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令和2年度税制改正大綱、所得税・消費税(2019年12月24日)

2019年12月24日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.455 2019年12月24日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……… いよいよクリスマスですね。。。
・特集………… 税制改正で所得税・消費税はこう変わります

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

いよいよクリスマスですね。
今年から23日が祭日ではなくなったことで、
心なしか盛り上がりに欠けるように思います。

今年最後のメールマガジンになります。
来年も引き続きよろしくお願いいたします。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「令和2年度税制改正大綱、所得税・消費税」です。

令和2年度(2020年度)税制改正大綱、
今回は後編で、所得税・消費税の改正です。
前編の法人税の改正については、以下となります。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201912190837_1660.html

■ 所得税
【1】確定拠出年金(DC)の拡充
DCとは、自ら運用手段ら選ぶ私的年金です。 
掛金は所得控除、運用益は非課税で、
将来の受取時も税制で優遇されます。

現状の加入年齢が59歳までを、
○ 企業型・・・・・・・・・・・・・69歳まで
○ 個人型(イデコ)・・・64歳まで
今後はそれぞれ延長します。
いずれも適用時期は未定)

【2】「NISA(ニーサ)」の延長・拡充
NISAとは「少額投資非課税制度」で、
一定の投資額までについては、
売却益や配当が非課税となる制度です。

一般とつみたてについて、各改正されます。
○ 一般NISA(年120万円×5年)
  ・・・「新制度」へ移行
○ つみたてNISA(年40万円×20年)
  ・・・令和24年まで5年延長
年ごとにいずれかを選択して適用します。

「新制度」は2階建て制度になり、
令和6年~令和10年に適用されます。
原則1階への投資後に、2階に投資ができます。
○ 1階・・・リスクが低い投資へ年20万円
○ 2階・・・上場株式などへ年102万円

【3】寡婦(夫)控除の適用拡大
配偶者と離婚・死別した場合、
控除できる「寡婦(夫)控除」について、
対象範囲が広がります。

未婚のひとり親のうち、
○ 同一生計の子(所得48万円以下)がいて、
○ 所得500万円(年収678万円)以下なら、
寡婦(夫)控除が適用されます。
住民票に事実婚の記載がある場合は除かれます。

離婚・死別のひとり親については、
性別による違いがなくなります。
同一生計の子(所得48万円以下)がいて、
所得500万円(年収678万円)以下なら、
親の性別に関係なく35万円控除となります。
(いずれも令和2年分の所得税から)

また、以下の寡婦控除27万円は変わりません。
○ 扶養親族がいない死別の女性
○ 子以外の扶養親族がある死別・離別の女性

【4】海外不動産の減価償却費の規制
以下の節税スキームに規制が入りました。
○ 個人が海外中古不動産を取得し賃貸する
○ 建物の減価償却費を簡便法で計算する
○ 不動産所得を赤字にする 
○ 給料にかかる所得税を還付する

今後は、不動産所得の赤字のうち、
建物の償却費相当は認められなくなります。
この相当額は将来の建物売却時には、
譲渡所得から差し引かれます。
(令和3年分の所得税から)

【5】国外財産調書の開示強化
国外財産調書とは、
個人で5千万円超の国財財産を所有する場合、
翌年3月15日までに税務署に提出する書類です。

今後はその財産の取得、運用、処分など、
取引記録を保存することが求められます。
提示を請求されて60日以内に対応しないと、
修正申告の加算税が5%から10%になります。
(令和2年分の所得税、同年4月の相続税から) 

【6】海外居住親族の扶養控除に年齢制限
海外居住の親族を扶養控除とする場合、
今後は原則30歳~69歳は除外されます。
ただし、以下は今後も対象となります。
○ 海外留学をした場合
○ 障害者
○ 生活費や教育費の年38万円送金がある場合
(令和5年分の所得税から) 

【7】空き地売却時の非課税制度の創設
以下の譲渡所得の特例が創設されました。
○ 都市計画区域内の低未利用土地(空き地)を、
○ 所有5年 ※ 超の個人が売却した場合、
○ 建物代を含めて500万円以下のときは、
○ 100万円が控除されます。
※ 売却年の1月1日で計算します。

所得税・住民税合計で税率20%ですので、
最大で20万円の節税となります。
(法施行日または令和2年7月1日の遅い日から、
令和4年12月末までの譲渡)

■ 消費税
【1】居住用賃貸建物の還付制限
居住用賃貸建物について、
消費税還付の節税スキームに規制が入りました。
消費税の仕入税額控除が認められなくなります。

これまでは、居住用賃貸建物の購入前後に、
金の地金などを売買することにより、
建物部分の消費税の還付が可能でした。
これが今後は規制されることになります。
(令和2年10月1日の購入から)

【2】申告期限の延長の特例の創設
すでに法人税申告書の提出期限について、
延長の特例の適用を受けている会社は、
消費税申告書の提出期限についても、
1ヵ月の延長を受けることが可能になります。
(令和3年3月末に終了する期から)

さて、令和2年度税制改正大綱の概要は、
今回と前回でご説明したとおりです。
節税スキームの封じ込めが多いです。
年々税制が複雑になっていきますね。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

まだインフルエンザは流行っていますが、
皆様お体にお気をつけください。
年末までが年々早くなっている感じがします。
それでは良いお年をお迎えください。

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(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528

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