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短期前払費用の活用(2018年7月10日)

2018年7月10日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.383 2018年07月10日配信●
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・ご挨拶……… 30度を超える日が続いています
・特集………… 翌月の家賃を経費に落としていますか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

30度を超える日が続いています。
今日は地下鉄の乗換駅を間違えてしまいました。
厳しい暑さからでしょうかね(苦笑い)。
どうぞご自愛ください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「短期前払費用の活用」です。

ここ1年くらい業績の良い会社が増えています。
決算を組むにあたってよく言われます。
「税金はもう少しなんとかなりませんか?」

他の会計事務所から引き継いだ決算書では、
帳簿処理だけで税金が安くなる方法なのに、
意外に使われてないものがあります。

代表的なものに、
経費に落とすことができる前払費用があります。
法人税では次の取扱いがあります。

---------------------------
<法人税基本通達2-2-14>
前払費用(一定の契約に基づき継続的に
役務の提供を受けるために支出した費用のうち
当該事業年度終了の時においてまだ提供を
受けていない役務に対応するものをいう。)
の額は、当該事業年度の損金の額に算入されない
のであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日
から1年以内に提供を受ける役務に係るものを
支払った場合において、その支払った額に相当する
金額を継続してその支払った日の属する事業年度の
損金の額に算入しているときは、これを認める。
---------------------------

そもそも費用は期間に応じて、
経費に落とすことができます。
たとえば3月分の費用については、
支払いがたとえ4月でも5月でも、
3月分の経費に落とすことができます。

一方で、3月までに支払ったとしても、
4月以降の費用であれば、
原則として3月分の経費に落とすことはできません。

ただし、定量的なサービスについては、
1年以内の前払費用は、
支払ったときに経費に落とすことができます。

具体的には、
○ 地代
○ 家賃
○ 保険料
○ リース料、などが対象です。

最大で1年分の前払費用が経費に落ちます。
○ 支払時期・・・3月末
○ 支払期間・・・4月~翌年3月
年払いにすれば支払ったときに、
全額を経費に落とせることになります。

年払いは生命保険料ではよくありますが、
家賃などでは、金額が大きくなることや、
途中解約をした場合に返金をしてくれるのか?
などがあるため、
実行するケースはそれほどありません。

一方で、毎月の家賃は通常は前払いで支払います。
○ 支払時期・・・3月末
○ 支払期間・・・4月分
この4月分の家賃については、
3月末から1年以内の前払費用ですので、
問題なく経費に落とすことができるわけです。

ところで、
この取扱いを経理担当者が知らないのか、
前払費用のままで計上している決算書は、
意外に多いのです。

気づいたらその後は、
決算時に家賃として経費に落としてかまいません。
その決算期は13ヵ月分の家賃を、
経費として計上することになりますが、
これはまったく問題はありません。

営業所や事業所が多い会社では、
毎月の家賃が数百万円になることもあります。
○○さんの会社では、
前払費用のままとしていないか?
決算の前にご確認をしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

スタッフの腰痛対策を考えて、
事務所のデスクを昇降デスクに入れ替えました。
スイッチを押すとデスク面が上下します。

たまに立って仕事をするようになりましたが、
確かに体が疲れづらくなりました。
なかには一日中立ちっぱなしのスタッフも。。。
作業の効率はアップしているように思います。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
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