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国外転出時課税、相続時の取扱い(2018年11月6日)

2018年11月6日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.400 2018年11月06日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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・ご挨拶……… 今回で400号になりました
・特集………… 海外居住の相続人が見落としがちな点です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

おかげ様でメールマガジンを配信し始めて、
今回で400回目になります。
早いものでもう8年になりました。

今後も配信を続けていきますので、
引き続きお読みいただけると幸いです。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「国外転出時課税、相続時の取扱い」です。

平成27年7月より「国外転出課税」が創設されました。
いわゆる「出国税」と言われるものです。

○ 有価証券(※)を1億円以上所有している人は、
○ 国外に出国した場合には、
○ 出国時の時価で売ったものとみなして、
○ 譲渡所得の申告をすることになりました。
(※)上場株式、投資信託、自社株など

会社命令による海外転勤も対象になります。
「株を売ってもなくても、税金を払うの?」
そうなんです。払うんです。

これでは海外転勤は行く人が、
いずれいなくなってしまいます。
実際には担保を提供して、
一定の届出書を税務署に提出すれば、
5年間は納税が猶予されます。
さらに、長期の場合は5年延長でき、
実質10年間は猶予されます。

通常の海外転勤であれば、
10年以内の帰国がほとんどでしょう。
帰国後に一定の手続きをすれば、
課税されませんので、まずは一安心ですね。

さて、この出国税にはまだ続きがあります。
相続が起こった場合にも、
関連した課税制度が創設されました。
財産を引き継ぐ相続人が海外にいる場合の課税です。

この相続時の制度は、あまり目立たないため、
ほとんど知られていないように思います。

平成27年7月1日以降の相続が対象です。
○ 有価証券を1億円以上所有していた人が、
○ 亡くなったときに、
○ 海外に住んでいる相続人が、
○ 相続または遺贈(遺言による取得)により、
○ 有価証券を引き継いだ場合には、
○ 亡くなった人が有価証券を、
○ 相続時の時価で売ったものとみなして、
○ 亡くなった人に所得税が課税されます。

一度読んだだけでは、わかりづらいですね。
(1)有価証券を1億円以上持っていること
(2)相続人に海外居住者がいること
(3)海外居住者が有価証券を引き継ぐこと
これが条件となっています。

その場合、
(4)有価証券を時価で売ったものとして、
(5)亡くなった人に所得税が課税される
ことになります。
ちなみに、所得税の申告納期限は、
相続から4ヵ月以内となっています。

この(4)と(5)への論の展開が、
あまりにも強引ですね(苦笑い)。

つまり、
○ 相続人・・・相続税が課税される
○ 亡くなった人・・・所得税も課税される
とダブル課税されることになります。

今後は相続が発生したら、
まずは有価証券の評価額を計算して、
1億円以上になる場合は、
海外の相続人に有価証券を引き継がせない、
これがまず肝心となります。

これは遺言書を作成するときも、
同じく注意すべき点ですね。

さらに、いくつか注意点があります。
(1)「自社株」も有価証券の対象となること
(2)後継者が海外勤務時の相続に気をつけること

上場株式の金額が少ない場合でも、
自社株の評価が高ければ、
あっという間に1億円を超えてしまいます。

たまたま相続があったときに後継者が、
○ 自社の海外拠点に勤務していた
○ 海外留学をしていていた
やはりこの制度に引っかかってしまいます。

5年以内に帰国する予定であれば、
納税猶予を受けることはできますが、
その期限が相続から4ヵ月以内と短く、
しかも提出書類も多いため、
相続直後のバタバタしているときに、
かなりの時間と労力がかかります。

さて、今後の対策をまとめると以下となります。
(1)「自社株」を含めて有価証券の評価額をまず計算する
(2)対象となる場合、海外居住者には有価証券を引き継がせない
(3)後継者が海外勤務の予定あれば、
国内にいるときに自社株を生前贈与も一法

(1)について、仮に評価額を計算して、
○ 「自社株」だけなら1億円以下、
○ 上場株式や投資信託を加えると1億円超
であれば、上場株式と投信信託を、
生前に売ってしまうことも手ですね。

さらに(3)については、
今年から創設された「新事業承継税制」を適用して、
生前贈与して贈与税の納税猶予を受けて、
さらに、将来の相続税でも納税猶予を継続する、
これも選択肢の一つとなります。

今回の「出国税」はなかなかのくせ者です。
国側の意図はわからないでもないですが、
無用に中小企業を混乱させてしまっています。
「海外の相続人への有価証券の引き継ぎには要注意!」
これはぜひ忘れずにいてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

日曜日に学芸大学駅近くの中華料理店に、
ランチを食べに行きました。
前を通り過ぎてしまいそうなお店ですが、
地元の隠れた名店のようです。

なかなかの美味でした。
食べログの評価も高いですね。
https://tabelog.com/tokyo/A1317/A131702/13211797/dtlrvwlst/COND-0/smp1/

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

・ご挨拶……… 今回で400号になりました
・特集………… 海外居住の相続人が見落としがちな点です
●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
おかげ様でメールマガジンを配信し始めて、
今回で400回目になります。
早いものでもう8年になりました。
今後も配信を続けていきますので、
引き続きお読みいただけると幸いです。
●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。
さて今回は、「国外転出時課税、相続時の取扱い」です。
平成27年7月より「国外転出課税」が創設されました。
いわゆる「出国税」と言われるものです。
○ 有価証券(※)を1億円以上所有している人は、
○ 国外に出国した場合には、
○ 出国時の時価で売ったものとみなして、
○ 譲渡所得の申告をすることになりました。
(※)上場株式、投資信託、自社株など
会社命令による海外転勤も対象になります。
「株を売ってもなくても、税金を払うの?」
そうなんです。払うんです。
これでは海外転勤は行く人が、
いずれいなくなってしまいます。
実際には担保を提供して、
一定の届出書を税務署に提出すれば、
5年間は納税が猶予されます。
さらに、長期の場合は5年延長でき、
実質10年間は猶予されます。
通常の海外転勤であれば、
10年以内の帰国がほとんどでしょう。
帰国後に一定の手続きをすれば、
課税されませんので、まずは一安心ですね。
さて、この出国税にはまだ続きがあります。
相続が起こった場合にも、
関連した課税制度が創設されました。
財産を引き継ぐ相続人が海外にいる場合の課税です。

この相続時の制度は、あまり目立たないため、
ほとんど知られていないように思います。
平成27年7月1日以降の相続が対象です。
○ 有価証券を1億円以上所有していた人が、
○ 亡くなったときに、
○ 海外に住んでいる相続人が、
○ 相続または遺贈(遺言による取得)により、
○ 有価証券を引き継いだ場合には、
○ 亡くなった人が有価証券を、
○ 相続時の時価で売ったものとみなして、
○ 亡くなった人に所得税が課税されます。
一度読んだだけでは、わかりづらいですね。
(1)有価証券を1億円以上持っていること
(2)相続人に海外居住者がいること
(3)海外居住者が有価証券を引き継ぐこと
これが条件となっています。
その場合、
(4)有価証券を時価で売ったものとして、
(5)亡くなった人に所得税が課税される
ことになります。
ちなみに、所得税の申告納期限は、
相続から4ヵ月以内となっています。
この(4)と(5)への論の展開が、
あまりにも強引ですね(苦笑い)。
つまり、
○ 相続人・・・相続税が課税される
○ 亡くなった人・・・所得税も課税される
とダブル課税されることになります。
今後は相続が発生したら、
まずは有価証券の評価額を計算して、
1億円以上になる場合は、
海外の相続人に有価証券を引き継がせない、
これがまず肝心となります。
これは遺言書を作成するときも、
同じく注意すべき点ですね。
さらに、いくつか注意点があります。
(1)「自社株」も有価証券の対象となること
(2)後継者が海外勤務時の相続に気をつけること
上場株式の金額が少ない場合でも、
自社株の評価が高ければ、
あっという間に1億円を超えてしまいます。
たまたま相続があったときに後継者が、
○ 自社の海外拠点に勤務していた
○ 海外留学をしていていた
やはりこの制度に引っかかってしまいます。
5年以内に帰国する予定であれば、
納税猶予を受けることはできますが、
その期限が相続から4ヵ月以内と短く、
しかも提出書類も多いため、
相続直後のバタバタしているときに、
かなりの時間と労力がかかります。
さて、今後の対策をまとめると以下となります。
(1)「自社株」を含めて有価証券の評価額をまず計算する
(2)対象となる場合、海外居住者には有価証券を引き継がせない
(3)後継者が海外勤務の予定あれば、
国内にいるときに自社株を生前贈与も一法
(1)について、仮に評価額を計算して、
○ 「自社株」だけなら1億円以下、
○ 上場株式や投資信託を加えると1億円超
であれば、上場株式と投信信託を、
生前に売ってしまうことも手ですね。
さらに(3)については、
今年から創設された「新事業承継税制」を適用して、
生前贈与して贈与税の納税猶予を受けて、
さらに、将来の相続税でも納税猶予を継続する、
これも選択肢の一つとなります。
今回の「出国税」はなかなかのくせ者です。
国側の意図はわからないでもないですが、
無用に中小企業を混乱させてしまっています。
「海外の相続人への有価証券の引き継ぎには要注意!」
これはぜひ忘れずにいてください。
●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。
日曜日に学芸大学駅近くの中華料理店に、
ランチを食べに行きました。
前を通り過ぎてしまいそうなお店ですが、
地元の隠れた名店のようです。
なかなかの美味でした。
食べログの評価も高いですね。
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