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贈与事実の認定、預貯金等(2020年3月31日)

2020年3月31日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.464 2020年03月31日配信●
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・ご挨拶……… いよいよ年度末になりました
・特集………… 相続人がその後痴呆になってしまったら・・・

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

いよいよ年度末になりました。 
とはいえ、例年とは違う緊張感もあります。
昨日の小池知事の会見のとおり、
当面自粛で対応することは必要になりますね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「贈与事実の認定、預貯金等」です。

相続税の税務調査が入ると、
調査官から必ず確認を求められるのが、
○ 生前贈与
○ 名義預金
こういった預貯金に関する財産です。

調査官は税務調査に入る前に、
亡くなった人やその家族の銀行口座について、
事前にその支店に行って調べ上げます。

亡くなった人がした
数百万円単位の大きな出金は、
それを生活費や旅行などで使い切っていれば、
相続税はかかりません。

一方で、財産や親族への贈与など、
いわゆる「タマリ」として残っていれば、
調査官は「これはしめた!」とばかりに、
相続人に修正申告書の提出を求めます。

相続税の税務調査は、
調査官は次のような流れで進めていきます。
(1)世間話から相続人の心を開かせる。
(2)相続人に故人の略歴の説明を求める。
(3)大きな出金について使途を確認する。
(4)最後に調べた証拠を提示する。
(5)相続人に修正申告書の提出を求める。

(1)から(3)までの進め方が、
最近の調査官はうまくなっています。
「この人営業でもやっていけそうだな。。。」
と思うくらいの人も中にはいますね(笑い)。

そして(4)が最大のヤマ場になります。
(A)故人名義の投資信託や定期預金
(B)親族の預金口座への入金
など、あらかじめ調べた「タマリ」の説明をします。
故人の財産なら相続財産の計上漏れ、
親族への入金なら贈与税の申告漏れ、
いずれも修正申告書の提出が必要となります。

(B)では財産をもらった親族が、
調査官から詰められることになります。
「確かにもらっていました。。。」となると、
贈与税の修正申告書を出すことになります。

最近では財産をもらった側もあげた側も、
かなり高齢のケースが増えています。
その後の税務調査の時点では、
○ 痴呆になっていた
○ あるいは亡くなっていた  
こうなると詰める相手がいないことになります。

その場合は当時の預貯金の動きを元に、
贈与があったかどうかの判断をします。
これは最近の以下の裁決が参考になります。

<令和元年9月24日裁決>
【概 要】
○ H25.5.16・・・・・・夫Aの口座から1,000万円が出金
○ H26.11.17・・・・妻Bの口座に750万円が入金
○ H26.11.19・・・・夫Aの口座から○○○万円が出金
○ H26.11.19・・・・妻Bの口座へ○○○万円が入金
○ H27.10・・・・・・・・・・妻Bが死亡
○ H28.4.28・・・・・・夫Aの子CがAの成年後見人になる
○ H30.4・・・・・・・・・・・・夫Aが死亡

【裁判所の判断】
○ H25.5.16の夫Aの1,000万円の出金は、
  その後の保管状況が明らかでない。
○ さらに、H26.11.17の750万円の妻Bへの入金は、
  原資が夫Aの財産であると認めるに足りる証拠がないため、
  贈与により取得したということはできない。
○ 一方で、H26.11.19の夫Aの出金は、
  銀行窓口で老人ホーム費用と本人の意思でしている。
○ さらに、妻Bへの入金が約44分後に行われていることより、
  BはAからの贈与で取得したものと認められる。
————————————————————
上記の裁決は、妻Bの相続税申告の税務調査が、
平成29年9月に入ったことが発端でした。
税務調査の時点で財産をあげた夫Bは、
成年後見人が選任されているように、
痴呆状態だったと推定されます。
税務調査の対応は、夫Aの子どもが対応しました。

H26.11.19の入出金については、
同日のやりとりなので、
本人に確認することができないとしても、
これは贈与とするしかないと思います。

一方で、前半のH25.5.16に出金で、
その1年半後のH26.11.17に入金は、
期間が空いていて金額も同額ではありません。
不明な出金ではあるものの、
妻の入金が「タマリ」とは認められずに、
納税者の主張が通りました。

このように税務調査では、
大きな出金は徹底的に調べられます。
痛い目にあわないための注意点です。
(1)出金の使途はなるべく解明しておく。
(2)数日以内の親族間の資金移動は申告をする。

まずは、申告時に故人と親族の預貯金は、
入出金の内容を徹底的に確認しておくことです。
月50万円くらいまでの出金で使い切っていれば、
生活費で申告なしでも問題はまずありません。

一方で、数百万円の数日以内の資金移動については、
いさぎよく申告をすべきと言えます。

今回取り上げた事例のように、
調査では預貯金のチェックはかなり厳しいです。
故人や相続人で健康状態がどうであれ、
あまり軽く考えないことが大切と言えます。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

マスクも毎日していると耳が痛くなります。
先日、ユニフォームなどの卸売りをする顧問先で、
独自に開発したマスクを事務所用に買いました。

早速、社員やパート、アルバイト皆に配り、
今日から自分も使い始めました。
使い捨てのマスクのように耳が痛くなりませんし、
洗濯して何度も使えます。
まだ長丁場になりそうなので、
自分に合うマスクを使うことも大切になりますね。 

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