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情報提供料(紹介料)の取扱い(2012年10月2日)

2012年10月2日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.102 2012年10月02日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶……………………………… 10月になり衣替えをしました
・特集………………………………… 紹介料は意外に揉めるところです
・編集後記…………………………… 台風の影響で足止めをくらいました

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

10月になったのに相変わらず暑い日が続いています。
とは言うものの、事務所では昨日から衣替えとなりました。
男性は久しぶりに、皆ネクタイを締めて仕事をしました。
気分一新となりましたが、年内はあと3ヵ月。
仕事もプライベートも、やり残しがないよう過ごしたいですね。 

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

今日のテーマは「情報提供料(紹介料)の取扱い」です。
会社が、紹介者に支払う情報提供料は、原則は交際費となります。
「情報提供料」とは少し堅いですが、税法ではこの言葉を使っています。
一般的には「紹介料」ですね。

たとえば、
○ ハウスメーカーが、住宅の建築主を紹介したことに対して支払う紹介料
○ 車のディーラーが、新車の購入者を紹介したことに対して支払う紹介料
こういったものが該当します。
これらの紹介料は原則は交際費となり、一部が経費となりません。
しかし、以下の条件に合っていれば、全額が経費となります。

(1) あらかじめ締結された契約にもとづくものであること
(2) 情報を提供する内容が契約で具体的に明らかにされており、
  それにもとづいて実際に情報の提供を受けていること
(3) 金額が相当であること

ポイントなるのは、(1)の「契約にもとづくもの」ということです。
契約を交わしていれば、(2)のとれば、(2)のとおり内容は明らかにされているでしょうし、
それにもとづいて提供を受けることにもなります。
また、支払うことができる金額には限りがあるでしょうから、
金額で税務署ともめることはそうありません。

契約の内容については、
○ 建築が1件成約すると20万円を支払う
○ 車が1台売れると3万円を支払う
こういったものになります。

紹介してくれそうな人と契約を取り交わすことが良いのですが、
契約となると重苦しくなって、話が進まなくなります。
実際の取扱いはこの点は考慮されています。
○ 支払い条件を記載したチラシを渡す
○ ホームページなどであらかじめ広告しておく、
これらでもOKとなります。

裁決例や判例では、以下のような事例があります。
<国税不服審判所 平成15年6月11日裁決>
化粧品卸売業を営む会社が、
商品の販売の紹介料について1個あたり150円支払うことを、
あらかじめ口頭でお互いに確認
→「紹介料」としてOK
<熊本地方裁判所 平成17年12月22日判決>
住宅工事業を営む会社が、
住宅の改装工事の紹介料の支払いについて、
金額の計算基準が明らかにされていなかった
→ 紹介料とは認められずに「交際費課税」

先の事例では、口頭でも事前に確認したのでOK、
後の事例では、基準が明らかにされていなくてダメ、ということです。
また、後の事例では謝礼を受け取った関係者に、
税務署は反面調査をして事実を確認しています。
言い逃れができないように、裏を取っているわけです。

「交際費」については経費となる限度額が、
年600万円(資本金1億円以下の会社)と広がっています。
限度額内で経費にならないのは10%なので、
それほど大きな影響は出ないかもしれません。

それでも年間500万円もあると、
500万円 × 10% = 50万円になります。
税率40%で計算すると、
50万円 × 40% = 20万円の納税となってしまいます。

また、すでに交際費を600万円近く使っている会社は、
この紹介料を税務調査で否認されてしまうと、
否認された金額がまるまる法人税の対象となってしまいます。
これは痛いですね。

さらに、自社の社員に払う紹介料は「給料扱い」になります。
社員に支払う場合は、給料計算で手当として加算する必要があります。

紹介料を支払うことはそれほど多くないため、
意外に基準が決められていない会社が多くあります。
税務の取扱いには十分ご注意ください。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

日曜日の台風は大変でした。
夜まで研修、さらに飲み会まで出席したところ、
帰りの電車が渋谷でストップしてしまいました。
まぁ、あんな日に一杯飲むこと自体が問題ですが。。。
バスやタクシーには到底乗れずに、
しかたなくホテルに泊まって思わぬ出費となりました(泣)

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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発行者:落合会計事務所

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