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子ども・孫への贈与の注意点(2013年1月15日)

2013年1月15日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.115 2013年1月15日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│ 毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……………………………… 本年もよろしくお願いいたします
・特集………………………………… 贈与の取扱いはこうなっています

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

今年最初のメールマガジンになります。
遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。
本年も税金をテーマに有益な情報をお届けしていきます。
よろしくお願いいたします。

それにしても昨日の雪はすごかったですね。
自宅で朝から仕事をしていましたが、気づいたら外は一面銀世界に。
東京で8㎝、横浜で13㎝の積雪でした。
お互いコケないよう注意して歩きましょうね(笑)

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

今日のテーマは「子ども・孫への贈与の注意点」です。
来年度の税制改正が来週の24日(木)に取りまとめられる予定です。
相続税や所得税の増税、消費税の複数税率などが目玉となっていますが、
「孫への教育資金の贈与の非課税」の創設も予定されています。

そもそも、祖父母から孫への教育資金の贈与は今でも非課税となっています。
これは勘違いしている人が意外に多いのですが、
別居の祖父母からの贈与でも非課税となります。

ちょっと堅い話になりますが、
相続税法でのことばの定義は次のようになっています。
【扶養義務者】とは、
(1) 配偶者
(2) 直系血族
(3) 兄弟姉妹
(4) 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者になった三親等内の親族
(5) 三親等内の親族で生計を一にする者

(2)の直系血族には、祖父母や曾祖父母も含まれますが、
同居は条件となっていません。

そして、
【扶養義務者】からの【生活費】または【教育費】は、
○ 必要な都度、
○ 直接それに充てられるためのものは、
○ 贈与税が非課税、
となっています。

【生活費】とは、
○ 日常生活を営むのに必要な費用
○ 治療費
○ 養育費、など
となっています。

さらに【教育費】とは、
○ 教育上通常必要と認められる学資
○ 教育費
○ 文具、など
義務教育費に限らない、となっています。

つまり、祖父母が子どもや孫のために、
必要な都度、生活費や授業料を払ってあげるのは、
贈与税はまったくかからないことになります。

一方でもらった側が贈与となるのは、
次のような場合です。
もらったお金を、
○ 預貯金した場合
○ 株式の買入代金に充てた場合
○ マイホームの買入代金に充てた場合、など

お金が残っていたり、モノに化けているとダメです。
つまり、もらったお金を使ってしまえば、
贈与にはなりないということです。

よくありがちなケースには、
親から車の購入資金として200万円もらって、
贈与税の申告をしておらずに、
親の相続税の申告をした後に税務調査が入り、
贈与税の申告漏れを指摘される、
というものがあります。

このケースで申告漏れを指摘されないためには、
もらった200万円を生活費と教育費で使い切ってしまい、
そして自分のお金で車を購入する、
という流れにすれば贈与とならないことになります。

さらに確実に贈与税の対象とならないためには、
「必要な都度」もらうことが条件ですから、
20万円×10ヶ月でもよいので、
分割で送金してもらい、毎月使いきってしまえば、
まったく問題ありません。

というように、今回の税制改正を待たなくても、
お金の流れと使い道を工夫すれば、
贈与税がかからずに、親の相続財産を合法的に減らすことができます。
平成27年から相続税の大増税も予定されますので、
今日のお話は極めて重要な相続税の節税対策となります。

さらに、今回の税制改正では、
孫への教育資金については、まとめて贈与しても、
一定額(現状の案では1,500万円まで)は、
贈与税を非課税とする、ということになりそうです。

これは、現行税制でも認められていることが、
さらに使いやすく改善されることを意味します。
良いことではありますが、本質が大きく変わるわけではありません。
ある意味、信託銀行や塾の業界のビジネスチャンスのために、
つくってあげる税制のように感じます。

ちなみに、この新税制案の報道を受けて、
学習塾、教育関連の株が一斉に急騰、ストップ高になりました。
ここが儲けのポイントだったかもしれませんね。。。(笑)

さて、来週には平成25年度の税制改正が決まりますので、
○○さんもマスコミの報道にはご注目くださいね。
このメールマガジンで随時ご説明していきます。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

お正月と三連休は、今月おこなうセミナーの資料づくりにほとんど費やしました。
1月29日(火)の開催ですが、すでに申し込み多数で満員御礼となり、
追加で3月26日(火)に東京、3月22日(金)に大阪の2回が決まりました。

法人税、所得税、相続税とさまざまな節税について、
丸一日かけてお話をしていきます。
ちょっと費用は高めですが、ご興味があるかたはご参加ください。
http://jmcasemi.jp/seminar/seminar.php?CONTENT_ID=631

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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