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生活費の贈与と相続時精算課税(2023年1月30日)

2023年1月31日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.548 2023年01月30日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……… いよいよ確定申告のシーズンになります
・特集………… 生活費と教育費の贈与を活用しましょう

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

いよいよ確定申告のシーズンになります。
所得税は2月16日~3月15日まで、
贈与税は2月1日~3月15日までが、
税務署の受付期間となります。
電子申告ではすでに受付を始めています。

会計事務所にとって一番の繁忙期になります。
例年、期限ぎりぎりまでかかってしまうので、
今年はなるべく早く終わらせたいですね。 

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「生活費の贈与と相続時精算課税」です。

前回のメールマガジンでは、
「暦年贈与」の改正について取り上げました。
令和6年の贈与から、
相続時の加算期間が7年となります。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/202301121100_2413.html

「今年中に贈与しないと大変なことになる。」
「来年以降は贈与は無効になってしまう。」
贈与の節税対策は封じられてしまった。。。
今後はすべて無効となってしまうのでしょうか?

厳しい改正であることは違いありませんが、
贈与の節税はまだやり方は残されています。
今回は「扶養義務者間の生活費、教育費の贈与」
について詳しく解説をしていきます。
(「相続時精算課税」は次回で解説をします。)

扶養義務者間の生活費や教育費の贈与は、
そもそも贈与税は非課税となっています。
○ 相続の3年以内であっても、
○ 年110万円を超えても、
いずれも贈与税は非課税です。

「えっ、そうなんですか?」
「申告をする必要はないんですね!」
びっくりされることもありますが、
非課税で問題はありません。

相続税法第21条の3第2項
(贈与税の非課税財産)には、
以下のように定められています。
「扶養義務者相互間において
生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち
通常必要と認められるもの」

まずは誰にも気兼ねすることなく、
これを使い倒すことが節税になります。

少し掘り下げて説明をしましょう。
■ 扶養義務者とは?
■ 生活費とは?
■ 教育費とは?
■ 通常必要と認められるものとは?

まず、「扶養義務者」は以下となります。
○ 配偶者
○ 直系血族及び兄弟姉妹
○ 三親等内の親族で生計を一にする者

配偶者は当然対象となります。
奥さんのパート収入があれば、
そこから生活費や教育費は出さずに、
ご主人からすべて出すほうが、
ご主人の相続対策になりますね。

また、親や祖父母は直系血族なので、
扶養義務者となります。
兄弟姉妹もOKです。
いずれも同居は要件でありませんので、
別生計の子どもや孫でも問題なしです。

さらに、三親等内の親族とは、
おい、めい、おじ、おば、までとなります。
こちらは「生計を一」が条件なので、
○ 同居して生活を一緒にしている、
○ 別居で仕送りで養っている、
こういうケースが該当します。

次に、「生活費」は以下となります。
○ 通常の日常生活を営むのに、
○ 必要な費用で、
○ 治療費や養育費などを含む

たとえば、子ども家族に対して、
○ 生活費の一部を援助する
○ 歯の治療費を負担する
○ 孫の洋服を買ってあげる

すべて贈与税は非課税となります。
あくまでも「通常の日常生活」が、
前提とはなりますが。。。

家族構成や居住地域など様々で、
一律には決められませんので、
自己判断するしかありません。

次に、「教育費」とは以下となります。
○ 子どもや孫の教育上通常必要な
○ 学資、教材費、文具費など、
○ 義務教育費に限られません

具体的に考えられるのは、
まず以下のような費用でしょう。
○ 塾の費用
○ 習い事の費用
○ 大学の入学金、授業料

これも個人差があります。
海外留学が教育上必要であれば、
留学費用が該当するでしょうし、 
医者を目指すのであれば、
医学部の費用も該当するでしょう。

親が出すのはもちろんですが、
祖父母が代わりに出してあげても、
贈与税は非課税ということですね。

最後に、「通常必要と認められるもの」とは、
以下となります。
○ 贈与を受けた者の需要と
○ 贈与をした者の資力
○ その他一切の事情を勘案して、
○ 社会通念上適当と認められる範囲

もらう側に需要があって、
あげる側に資力があれば、まずはOKですが、
社会通念上相当の範囲、が上限となります。

この「社会通念上相当」の定義が、
税法で定められてないのがやっかいですが、
これも自己判断するしかありません。

生活費や教育費は個々で異なります。
「結局、どう判断すればいいの?」

相続税の税務調査に立ち会うと、
調査官は通帳の出金を確認するときに、
50万円を超えるものをチェックします。
月50万円は生活費として考えているようです。

あくまでも私見になりますが、
以下の考え方が成り立つでしょう。
子どもが育ち盛りでお金がかかるうちは、
家庭によっては月50万円くらいまでは、
生活費がかかる期間があります。

夫婦合算の月額の手取収入が、
仮に40万円くらいであれば、
差額の10万円を祖父から援助してもらう、
もらった側はそれを毎月使い切る、
これなら非課税で問題ないでしょう。

それとは別に、
大学の入学金や授業料、留学費用など、
大口の教育費は追加して贈与をして、
もらった側はそれを使い切る、
これらも非課税となるでしょう。

これらの非課税となる贈与は、
必要な都度おこなう必要があります。

逆に認められないのは次のケースです。
○ 預貯金で残っている
○ 株式の購入費用に充てられている
○ 家屋の購入費用に充てられている

こういう状況であれば、
生活費や教育費として使われてない分は、
贈与税の対象となります。
この点は十分に注意をしてください。

さて、生活費と教育費の贈与は、
上手に活用すればまだまだ節税になります。
繰り返しですが、
令和6年の贈与税の改正には、
まったく関係ありませんので、
積極的にご活用してください。 

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

先週は約2年ぶりにぎっくり腰になりました。
丸2日立ちっぱなしの研修の仕事に加え、
あの寒さが体にこたえたようです。

すぐに患部を冷やしたことで、
幸い重くならずにすみました。やれやれ。。。
やはり何といっても健康が一番ですね。

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