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子どもが1人の場合の相続税対策(2015年4月14日)

2015年4月14日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.229 2015年04月14日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………明日から暖かくなるようです。。。
・特集…………………………………子どもが1人の場合の相続税対策です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

ここ1週間くらい寒いですね。
先週の雪にはびっくりしました。
ちょうど東大和市で研修の講師をしていましたが、
都心より少し寒いこともで、かなり降りました。

寒いのは今日までで明日から暖かくなるようです。
風邪が流行っていますのでお気を付けください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「子どもが1人の場合の相続税対策」です。

相続税対策のご相談を受けることが多くなっています。
最近のご相談のなかで、
子どもが1人というケースが数件ありました。
「少子化」の年齢層が高くなってきていますね。

特に親のどちらかがすでに亡くなっている
「二次相続」となると、
相続人が1名ですから相続税の納税額は、
びっくりするほど多くなります。

相続税の対策としては、
○ 今後の税制改正で規制される可能性が低いもの
○ リスクがほとんどないもの
○ 自分自身でできるもの
を中心にアドバイスしています。

ちなみに、今回のメールマガジンは、
子どもが1人の場合に節税となる内容ですが、
子どもが2人以上の場合も、
同様に使えますのでご参考にしてください。

まず、すぐに効果があるものとして、
「養子縁組」があります。
子どもの配偶者ないし孫が対象となります。

相続税では子どもがいる場合は、
養子を1人まで実子扱いとしてくれます。
相続人が合計2人になるということです。

子どもの配偶者、つまりお嫁さんやお婿さんと、
仲が悪くなければ、
孫よりもこちらを養子にするケースが多いです。

二次相続を前提に計算してみると、
相続人が1人から2人になると、
親の財産の額に応じて、
かなり大きな節税となります。

○ 1億円・・・1,220万円→770万円
○ 2億円・・・4,860万円→3,340万円
○ 3億円・・・9,180万円→6,920万円
○ 5億円・・・1億9,000万円→1億5,210万円

養子縁組を組むだけで、
相続税は数百万円~1千万円以上も少なくなります。
ちなみに、養子縁組は役所でおこないますが、
お金はまったくかかりません。

次に「生前贈与」となります。
相続人にした生前贈与は、
相続前3年前までのものは、
相続税に持ち戻しされます。

よって、養子縁組を組む場合は、
組む前は相続人ではありませんから、
まずは組む前に生前贈与することです。

また、贈与をおこなう金額は、
非課税となる年110万円にこだわらずに、
多めに贈与することです。
親から子ども(20歳以上)への贈与は、
平成27年より贈与税額は少し減税となっています。

○ 200万円・・・9万円
○ 300万円・・・19万円
○ 400万円・・・33万5千円
○ 500万円・・・48万5千円

500万円の贈与での税負担率は、
10%以下ですから、
将来の相続税と比べてはるかに低い税率です。
二次相続としてとても有効です。

次は同居が可能な場合の対策です。
1つ目は自宅の建て直しです。

別居の場合はこれを機に、
「二世帯住宅」を建設して、
同居をすると相続税の大きな節税になります。

これは預貯金が不動産に置きかわることによって、
評価額が下がることによります。
預貯金で持つのと比べて、
およそ半分からそれ以下の評価額になります。

登記のときは区分所有にすると、
相続税の納税では不利になることがあります。
通常の登記がお勧めです。

2つ目は生活費の援助です。
親族に支払う生活費や教育費は、
贈与税の対象となりません。
子ども家族の生活費、
さらに孫の学校の費用なども対象となります。

実際の相続税申告で、
親と同居の15年間で約7,000万円を、
生活費と教育費で使ったケースがありました。
明細書を申告時に添付して提出して、
その後税務調査が入りましたが、
この件は何ら問題はありませんでした。

相続税の申告では問題がないものの、
その後兄弟間でもめるケースもあります。
同居していない兄弟から、
不公平じゃないかという不満が、
出ることがよくあります。

子どもが1人の場合は、
こういった問題は生じようがありませんから、
生活費の援助は、相続税対策としては、
何ら問題なく活用すべきとなります。

このように、ほぼノーリスクで、
大きな相続税の節税となる対策はいくつもあります。
早め早めに相続税対策をおこなって、
将来の納税額が少なくなるようにしてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

日曜日は「エイプリルフールズ」を見に映画館に。
渋谷が満員のため急遽六本木へ。
1席だけ空いており滑り込みで入れました。

笑いありホロッとするシーンもありで、
テンポが良くとても楽しめました。
ネットのレビューでは賛否両論ありますが、
あまり期待しないで見るとおもしろい映画では。。。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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