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消費税、増税前後の経理処理(2019年11月19日)

2019年11月19日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.450 2019年11月19日配信●
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・ご挨拶……… 秋にも花粉症があるようです
・特集………… 増税前後の経理処理にご注意ください

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

目がどうもかゆいと思っていたら、
秋にも花粉症があるようです。
ブタクサやヨモギの花粉が飛んでいます。
まだ症状は軽いので助かっていますが、
最近は1年中やっかいですね。。。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「消費税、増税前後の経理処理」です。

10月から消費税が10%になりましたが、
経理処理への影響はこれからです。
すでに9月と10月の処理をおこなった会社は、
次の項目について8%と10%のチェックは、
かなり面倒だったと思います。

(1)軽減税率への対応
(2)9月前後の仕入、売上の確認
(3)9月分の経費精算(交通費、消耗品費など)
(4)電気代、水道代、携帯電話代
(5)リース料の取扱い

よく「軽減税率の経理処理が大変」と、
税金のブログ記事などで書かれています。
軽減税率の対象となるのは、
○ 飲食料品(酒類・外食を除く)
○ 定期購読の新聞(週2回以上発行)
この2つですので、
会社の経費としてはあまり登場しません。

登場が少ないゆえに注意が必要ですが、
会社が買う飲食料品では、
○ ミネラルウォーター
○ お茶
○ コーヒー豆
○ お菓子、などでしょうか。

自販機で缶コーヒーなどを販売していれば、
入金額を雑収入として経理処理しますが、
その場合の税率は8%になりますね。
10%で処理しないようにしてください。

また、定期購読の新聞でも電子版は、
軽減税率の対象とはなりません。
こちらは10%の税率になります。

意外に経理処理で間違えやすいのは、
営業担当者からの経費精算ですね。
経理担当のことを考えてくれませんから(苦笑)。

9月分はすでに10月に精算済みでしょうか?
9月分を11月や12月に提出されると、
うっかり10%で処理しそうです。

未提出がないようアナウンスしておきましょう。
また、経費精算の書類には何月分のものかを、
営業担当者には再度徹底させましょう。

水道光熱費の支払いも注意してください。
10月1日から31日までに検針がされたものは、
8%の税率の適用となります。
これは領収証を見てチェックする必要がありますね。

さらに、リース料も注意が必要です。
中小企業がリース会社と契約するものは、
ほとんどが「ファイナンス・リース」となっています。

これはリースを開始した時の税率が、
そのまま最後まで適用されます。
(A)平成26年3月まで・・・5%
(B)令和元年9月まで・・・・・8%
(C)令和元年10月から・・・10%

(A)で5年リースなら期間は終了していますが、
7年リースや10年リースがあれば、
まだ5%の期間が残っている可能性があります。

リースが多い会社は、5%、8%、10%と、
今後3つの税率が混在していることがあります。
リース契約書でチェックをしておきましょう。
簡便的なチェック方法として、
支払った金額を「1.05」「1.08」「1.1」
どれで割り切れるかで確認できますね。

また、旧税率の8%と、軽減税率の8%では、
国税と地方税の内訳が異なります。
○ 旧税率・・・・・国税6.3%、地方税1.7%
○ 軽減税率・・・国税6.24%、地方税1.76%
会計ソフトの税区分が違いますので、
入力間違えをしないようにしてください。

さて、このように今回の増税によって、
経理処理はかなりややこしくなりました。
○ 5年半のうちで2回増税した
○ 旧税率と軽減税率とで内訳が異なる

この2つの理由で、
(1)5%
(2)旧税率8%
(3)軽減税率8%
(4)10%、
4つの税率が混在することになります。

経理担当の人にとっては、
「働き方改革」にはほど遠い仕事量になりそうです。
しばらく大変ですが乗り切るしかありませんね。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

プレミア12では日本が見事優勝しました。
決勝の韓国戦はとてもレベルが高い内容でした。

とはいえ、ラグビーの後に野球を見ると、
スピード感と迫力で見劣りしてしまいます。
そもそも違うスポーツなので仕方ないのですが。。。
満員にならない試合が多かったのも残念ですね。

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