税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

譲渡所得、不動産の取得時期(2018年2月20日)

2018年2月20日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.364 2018年02月20日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶……… 今日は雪は降らないようです
・特集………… 不動産はまず買った日を確認してください

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

今日は雪の予報でしたが幸い降らないようです。
通勤や外出が大変にならずに一安心ですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「譲渡所得、不動産の取得時期」です。

確定申告の時期となり、税務署も混み始めています。
不動産を売ったとき、これから売る予定があれば、
まず、買った日(取得時期)を確認してください。

(1)所有期間は5年超か?
(2)マイホームの所有期間は10年超か?
この2点は税率が下がる分岐点になります。
所有期間の計算方法については、
税法独特のものとなっています。

所有期間は、
○ 不動産を買った日から、
○ 不動産を売った年の1月1日まで、
で計算することになっています。

たとえば、昨年売ったケースで考えてみます。
○ 平成24年5月1日取得
○ 平成29年7月1日売却
実際の所有期間は5年2ヵ月ですが、
税法の所有期間は4年8ヵ月となります。
よって、5年経っていないことになります。

したがって、昨年売ったケースで、
税法で5年超の所有期間とするためには、
平成23年12月31日までに取得していることです。
平成24年、25年、26年、27年、28年、
と合計5年超の所有期間となります。

譲渡益にかかる税率は、
所得税・住民税合計で、次のとおりです。
○ 所有期間5年以下・・・39.63%
○ 所有期間5年超・・・・・20.315%
およそ4割と2割で支払う税金は2倍も違います。

さらに、マイホームの売却についても、
所有期間は同じ考え方となります。
○ 所有期間10年超・・・14.21%
(譲渡益のうち6,000万円まで)

マイホームの場合は、売却時には、
3,000万円の特別控除の特例があります。
特別控除を引いたあとで、上記の税率を使えると、
支払う税金はグッと減りますね。

ここ2~3年は不動産価格が急上昇しています。
マイホームを売って3,000万円を超えるような、
大きな利益が出ることも増えています。
○○さんが、近々不動産を売る予定があれば、
まずは、取得時期を確認してください。

不動産の取得時期の確認方法ですが、
これは「登記簿謄本」で確認することになります。
不動産の「引渡日」が記載されています。

相続や贈与や交換で取得した場合は、
当初に取得した人の取得時期を引き継ぎます。
親からの相続であれば親の取得時期から、
スタートして所有期間を計算します。

したがって、相続での取得なら、
5年超はおろか、10年超の所有期間も、
クリアしているケースがほとんどでしょう。

さらに、取得時期は「契約日」としても良い、
ということになっています。
つまり「契約書」に記載されて日付ですね。
これは売却時期も同じ考え方です。

よって、不動産の取得時期、売却時期は、
「契約日」「引渡日」のいずれとしても良い、
ということになります。

不動産を年をまたいで買った、
あるいは、年をまたいで売った、
こういうケースでは期間を長くして、
申告することができます。

たとえば次の事例で見てみましょう。
【取得時期】
(1)平成24年12月20日契約
(2)平成25年1月10日引渡
【売却時期】
(3)平成29年12月25日契約
(4)平成30年1月15日引渡

取得時期は(1)を選んで、
売却時期は(4)を選ぶ、
こうすれば所有期間は5年超となります。

いずれを選ぶかは、確定申告をするときに、
「譲渡所得の内訳書」に記載することになります。
不動産の譲渡所得の申告をするときには、
税法特有の年の数え方にくれぐれもお気を付けください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

平昌オリンピックのフィギュアスケート、
羽生選手と宇野選手の演技は本当に見事でしたね。
土曜日から日曜日にかけて5回は見ました。。。(笑

NHKのスポーツニュースを見ていると、
応援メールの多くは「50代女性」。
現地の最前列も女性がほとんど、パワーを感じますね。。。

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ