税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

税務調査で指摘される在庫(2011年4月19日)

2011年4月19日

—————————————————————————————————————————————-
このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメルマガをお読みいただき、ありがとうございます。

日に日に暖かくなってきました。
今日はあいにくの雨模様ですが、
ちょうど過ごしやすい季節になりましたね。
事務所の近くの桜新町の商店街では、
八重桜が満開となっています。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/

4月、5月は税務調査が多くなります。
税務署は異動の時期が7月ですので、
調査官は、異動の前までに調査をまとめることを考えます。
こちらも主張すべき点は、しっかり言いましょう。
時間切れで、こちらの主張がすんなり通ることもあります。

さて、今日は「在庫」のお話です。
税務調査では、在庫は重点調査項目の1つです。
調査官から、どのように指摘されるのでしょうか?
以前も取り上げたテーマですが、
あまりにも間違えてしまう会社が多いため、
違ったポイントも含めて、再度取り上げました。

在庫は、決算期末に会社がその数を数え、
1つごとに単価を掛けて計算します。
会社の内部ですべて計算ができますので、
うっかり間違ってしまうことがあります。
在庫が少なければ、払う税金が少なくなりますので、
中には悪質にわざと間違える会社もあります。

そこで、調査官は何か間違いはないか、
血眼になって探すわけです。
よく間違えやすいケースを、いくつかご紹介します。

まず1つ目は「仕掛品」です。
半製品ともいいますが、完成していない製品のことです。
これは、考え方がちょっとわかりづらいです。経費が先に出て、翌期に売上げが上がる場合は、
その経費の合計が「仕掛品」となります。
つまり、直接使った経費は、
売り上げるまでは、落とすことはできないのです。

材料費や外注費、さらに直接かかった人件費などが対象となります。
製品とは、工場でつくるものばかりではありません。
たとえば、ホームページのデザインの制作も、
そのデザイン一式が製品となります。

これは、材料費はあまりかからないでしょうが、
外注費はかかることがあります。
その外注費やその制作にかかわった社員の給料を、
仕掛品に振り替えることになります。
その分だけ、税金の対象額が増えることになります。

2つ目は、細かいですが、
「切手」、「印紙」、「商品券」です。
期末に残っている分は、
在庫として上げる必要があります。
数千円であれば、税金はいくらも変わりませんので、
税務調査で指摘されることはまずありません。
ただし、数万円以上あれば、
在庫として上げておくべきです。

3つ目に、工場の作業くずがあります。
これは、売ることができれば、
その量をおよそ見積もって、在庫に上げる必要があります。

また、4つ目に、期末ぎりぎりに仕入れた商品があります。
○ 仕入伝票は3月31日の決算期末の日付
○ モノが届くのが翌期4月1日
のようなものです。
○ 仕入れは、仕入伝票により計上
○ 在庫は、モノがないので計上もれ
となりがちです。

不足気味の材料は、期末に多めに仕入れることがあります。
以前、ある会社で決算のときに調べてもらったら、
200万円以上も計上もれがありました。
事なきを得ましたが、調査で見つかれば、
数十万円の加算税、延滞税を支払うところでした。

一方で、在庫の計上を省略できるものもあります。
○ 事務用品
○ 作業用消耗品
○ 包装資材
○ パンフレット
などです。

毎期、ほぼ同じくらいの数量を取得し、
常に消費していることが前提です。

そうであれば、期末に在庫に上げる必要はありません。
その分手間がかからず、税金がかかりませんので、
覚えておくと良いですね。
といっても、期末ぎりぎりに数百万円も購入したようなものは、
在庫としてあげないとダメでしょう。

在庫は、税務調査で調査官から必ず調べられます。
わざと間違えて、調査官の【おみやげ】にしてあげよう、
などと考えるはやめましょう。

「もっと間違いがあるはずだ」と、
調査がさらに厳しくなってしまいます。

在庫は、一度「在庫表」を細かく作っておけば、
毎年、漏れなく間違えずに計上することができます。
○○さんの会社も、普段の準備をしっかりして、
将来の税務調査に備えてくださいね。

—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ