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インボイス、免税事業者への対処方法(2023年4月12日)

2023年4月12日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.555 2023年04月12日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……… 花粉症が治まったら今度は黄砂が。。。
・特集………… インボイスで免税事業者への対処方法です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

花粉症が治まったら今度は黄砂が。。。 
やれやれと思っていたら、
今日から明日にかけては、
黄砂が大変なようです。
マスクはしておくほうがよさそうですね。 

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「インボイス、免税事業者への対処方法」です。

vol.551のメールマガジンでは、
免税事業者の立場から、
インボイス申請をしない場合のデメリット、
について解説をしました。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/202302211105_2427.html

今回のメールマガジンでは、
課税事業者の立場から見て、
免税事業者に対してどうするのか、
その対処方法を解説します。

3月末現在でインボイス登録件数は約268万件、
昨年12月末時点では約199万件だったので、
3ヵ月で約69万件もの増加となっています。

いよいよ10月からのスタートに向けて、
○○さんの会社でも準備を進めているでしょう。
2年前の課税売上が1千万円超の会社は、
「課税事業者」となり消費税の納税義務があります。
インボイスの申請はすでにお済みと思います。

課税事業者が10月までにおこなうべき
事前準備として以下があげられます。
(1)仕入先、外注先などの登録番号の確認
(2)申請しない免税事業者への対応
(3)営業担当者への周知徹底

(1)仕入先、外注先などの登録番号の確認
仕入先、外注先など継続的な取引先について、
インボイスの登録番号を確認してください。
登録番号が正しいかどうかは、
国税庁の事業者公表サイトで確認ができます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

サイトで登録番号が確認できない場合は、
仕入先等にその旨連絡をしてください。
申請中のため確認できないこともあります。
その場合は、数週間後に再確認をしてください。

(2)申請しない免税事業者への対応
免税事業者のままで、
インボイス申請をしない可能性があるのは、
○ 小規模の仕入先、外注先
○ 事務所や店舗のオーナー
○ 接待で使う飲食店
○ 運転代行業者
こういった取引先が考えられます。

免税事業者がインボイス申請をすると、
自動的に課税事業者となります。
消費税の納税義務が発生するので、
あえて申請をしない業者もあります。

取引先がインボイス申請をしないと、
○○さんの会社の納税が増えますので、
何とか申請をしてほしいところです。

インボイス申請をしない業者に対して、
こちらからは以下の対応となるでしょう。
〇 インボイス申請をお願いする
〇 ダメなら値引き交渉をする

ただし、強制的に進めると、
独占禁止法で問題となることがあるので、
あくまでも話し合いで進めることが大切です。 

値引きの目安については、
以前のメールマガジンを参考にしてください。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/202302211105_2427.html

さらに、他に同じような業者があり、
そちらがインボイス発行するのなら、
取引先の変更を考えることもありでしょう。

この場合も一方的に通知をするのではなく、
これまでの取引のお礼を述べて、
友好的に取引を変更することが大切です。

(3)営業担当者への周知徹底
10月以降は営業経費については、
必ずインボイスをもらうようにしましょう。
○ 飲食店
○ 個人タクシー
こういった支払先が特に注意ですね。

「インボイスは発行しますか?」
飲む前、乗る前に一言聞くようにしましょう。
こういうやり取りについて、
営業担当者に周知徹底をすべきです。
お店が事前に決まっていれば、
ネットで確認しておくことですね。

10月のスタート前までに、
インボイス発行が利用者にわかるように
店の入り口やタクシーの横側に、
ステッカーなど貼られるのではと思います。

間違えやすいインボイス制度の盲点として、
「税率」と「税額」の記載があります。
T+13桁の「登録番号」はもちろんですが、
(1)消費税の税率
(2)消費税の税額
この2点もインボイスの条件となっています。

よって、この2点の記載がないと、
インボイスとして認められません。 
消費税の控除ができなくなってしまいます。

たとえば11,000円の記載だけでなく、
(1)消費税10%
(2)消費税額1,000円
これらの記載があるか確認が必要ですね。

もし記載漏れがあったならば、
その場でお店やタクシー運転手に、
記載をしてもらえば問題はありません。

さて、インボイスは以上のように、
何に気をつけたらよいか、
今から準備をしっかりおこない、
問題がないように進めていきましょう。 

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

最近「Z世代」ということばをよく聞きます。
何となく若い世代のことと思っていましたが、
正確には1990年半ばから2010代生まれ、
この世代のことでアメリカ発祥の言葉のようです。

○ テレビをほぼ見ずに情報収集はネットから
○ 社会問題への関心が高い
○ ブランドに対するこだわりがない
私の子どもたちもZ世代になりますが、
そもそもテレビを持っていませんね(苦笑い)。

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(平成27年9月より移転しています。)
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