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貸付金、相続財産(2020年1月21日)

2020年1月21日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.458 2020年01月21日配信●
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・ご挨拶……… 今年は暖冬となっています
・特集………… 鳩山氏の遺族の申告漏れに学ぶことは・・・

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

今年は暖冬になっています。
冬物の衣料の売れ行きが今ひとつのようです。
週末の日曜日から関東では雪の予報です。
寒いのは個人的には苦手ですが、
雪が降ると経済効果は少しありそうですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「貸付金、相続財産」です。

確定申告の時期の前には、
決まって申告漏れの報道があります。
納税意識を高めることが目的のようです。
先週、鳩山邦夫元総務大臣の遺族が、
約7億円の申告漏れをしたと報道がありました。

以下、日経新聞1月13日の記事です。
「2016年に死去した鳩山邦夫元総務相の
遺族らが東京国税局の税務調査を受けて、
政治団体への貸付金など約7億円の相続財産の
申告漏れを指摘されていたことが13日、
関係者の話で分かった。過少申告加算税を含めた
相続税の追徴税額は約2億数千万円。
既に修正申告したとみられる。」

政治団体への貸付金の申告漏れが
なんと7億円!あったということです。
「さすが金持ちは違うな。。。」
「真面目に申告してほしいね。。。」
「うちは関係ないな。。。」

こういった感想が多いでしょうが、
実は脱税の意識がなくても、
相続税の申告をするときには、
「貸付金」は漏れやすい財産なのです。

○○さんや親族で、
○ 会社を経営している
○ 不動産の管理会社を所有している
こういうことはないでしょうか?

その場合は、会社の決算書を見てください。
○ 借入金
○ 未払金
○ 未払費用
さらに勘定科目内訳書を見てみます。
○○さん家族の残高はありませんか?

決算書の個人からの「負債」については、
個人から見ると「財産」になります。
相続が起こるとまるまる相続税の対象です。
相続税の申告時に漏れてしまうと、
まさに鳩山氏の遺族と同じパターンに、
なってしまうのです。

最近では相続税の節税のため、
会社を作って個人から不動産を買い取る、
こういう対策が流行っています。

新規の会社は余裕資金がないので、
不動産の買取りについては、
通常はオーナーから借入れをします。
数百万円から多い場合は数億円、
これがオーナーの貸付金となるのです。

「ボロ会社で返せる当てはないから。。。」
こんな理由では貸付金は免除されません。
会社への貸付金の有無について争った
国税不服審判所での裁決では、
納税者が負けた多くの事例があります。
最近3年間でも以下のようにあります。

○ 平成28年5月12日裁決
○ 平成29年3月9日裁決
○ 平成29年8月28日裁決
○ 平成30年6月20日裁決
○ 平成30年7月2日裁決
○ 平成31年1月11日裁決

否認理由は次のようなものになっています。
(1)会社が事業を継続していること
(2)安定収入があること
(3)経営状態の破綻が認められないこと

仮に会社の状況が、
○ 再生手続開始の決定
○ 特別清算の開始命令
これくらい厳しい状態ならば、
会社への貸付金はゼロと認められますが、
債務超過くらいではむずかしいです。

では、実際に貸付金などがある場合、
相続税の対象とならないようにするために、
今からどう対応したらよいでしょうか?
(1)債権放棄をする
(2)銀行借入で返済する
(3)増資して返済する
(4)会社を解散させる
こういった対策が考えられます。

(1)債権放棄をする
オーナーが貸付金を放棄しておけば、
相続税の対象となりません。
これが手っ取り早い方法ですが、
会社はその分が利益計上となりますので、
法人税がかかるデメリットがあります。
会社に税務上の欠損金があれば、
相殺することで法人税はかかりません。

(2)銀行借入で返済する
可能であれば銀行から借入れをします。
その資金で貸付金をすぐに返済すると、
銀行からダメ出しされることがあります。
少しずつ返済することが無難です。

(3)増資して返済する
オーナーが現金を用意して増資をします。
会社に余剰資金ができますので、
その後に会社から貸付金を返済してもらいます。
結果的に、会社の株式(自社株)になります。
今度は自社株が相続財産となりますが、
通常は貸付金よりかなり低い評価額となります。

(4)会社を解散させる
相続人が会社を承継する意思がなければ、
生前に会社を解散させることも一法です。
会社に資本金以上の財産がなければ、
解散時に課税されることもありません。
相続時には会社は存在しないので、
貸付金が相続財産になることはありません。

さて、このように会社への貸付金は、
相続時に思わぬ課税となることがあります。
今回の鳩山氏の申告漏れ報道で、
税務調査では重点項目になる可能性もあります。
今から対策をしておく必要がありますね。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

日曜日の全日本卓球はすごかったですね。
男子の決勝戦は特に見応えのある試合でした。
優勝した宇田君も惜しくも負けた張本君も高校生。。。
テレビを見ていて自分が高校生のときは、
ボーっと生きていたことを思い出しました(苦笑い)。

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