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発明にかかる報奨金、所得税の取扱い(2016年5月31日)

2016年5月31日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.281 2016年05月31日配信●
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・ご挨拶………5月も今日で最後になりました。
・特集…………社員の発明への報奨金の取扱いです

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

5月も今日で最後になりました。
暑くなったと思ったらすずしい日が続いたりで、
体調を崩す人が増えています。
これから梅雨になりますので、
体調管理に気をつけたいですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「発明にかかる報奨金、所得税の取扱い」です。

製造業の会社や大学の研究所などで、
社員や研究員が「業務関連の発明等」をした場合、
会社や研究所が本人に報奨金を支払って
その権利を引き継ぐことがあります。

社員や研究員が会社や大学から受ける報奨金は、
原則として給料として課税されることになっています。

つまり、所得税や住民税がかかることになります。
これは商品券や物でもらった場合も、
同じ取扱いです。

ただし、「業務関連の発明等」まで、
一律に税金の対象にするのも、
いかがなものかということで、
異なる取扱いとなっています。

まず、「業務関連の発明等」とは、
具体的には次のような権利となります。

○ 特許権
○ 実用新案権
○ 意匠権

そして、次のようなタイミングで、
会社や大学が社員や研究員に対して、
報奨金を支払うことがあります。

(1)特許権等の出願をしたとき
(2)特許権等の登録がされたとき
(3)特許権等の運用や処分により収入を得たとき

(1)のときに支払われる報奨金は、
受け取る側は「譲渡所得」、
(2)と(3)のときに支払われる報奨金は、
受け取る側は「雑所得」となります。

「やっぱり税金の対象になるのでは?」
そう思うところですが、
実際は税金の対象にはほとんどなりません。

というのは、
「譲渡所得」については、
毎年50万円の特別控除額があるので、
その範囲内なら非課税となるからです。

また、「雑所得」については、
サラリーマンの場合なら、
年間20万円までは確定申告は不要です。

報奨金の金額は、
一般的には1件あたり数千円から数万円ですので、
相当の件数が重ならない限り、
課税の対象となることはまずありません。

ただし、注意しなければならないのは、
「雑所得」については、
他に不動産所得などがあり、
本人が確定申告をしていれば、
合わせて申告する必要があることです。

○○さんの会社で、
こういった発明などを社員がおこなう可能性があれば、
今から報奨金規定を作成しておくことがよいでしょう。

もらう社員の側も給料の対象にならないなら、
毎月奥さんに渡す(?)給与明細にも載りません。
ちょっとしたポケットマネーになりますので、
少し楽しみが増えますね。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

プロ野球では日本ハムの大谷選手が、
5試合連続ホームラン、
さらに楽天相手に「リアル二刀流」で、
勝ち投手に猛打賞と大活躍です。

いずれ大リーグ行きでしょうから、
国内で見るのは今のうちですね。

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