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欠損金の繰戻還付(くりもどしかんぷ)(2019年5月21日)

2019年5月21日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.425 2019年05月21日配信●
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・ご挨拶……… 今日は朝から雨が降っています
・特集………… 黒字から赤字なら税金が戻ってきます

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

今日は朝から雨が降っています。
そろそろ梅雨入りかというと、
関東では平年6月8日ごろなので、
あと2~3週間くらいですね。
体調を崩しやすい時期なので気をつけましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「欠損金の繰戻還付(くりもどしかんぷ)」です。

3月決算の会社は申告期限が迫ってきました。
適用することを忘れがちな法人税の特例に、
「欠損金の繰戻還付」の制度があります。

これは前期に支払った法人税を、
当期の赤字に応じて戻してくれる制度です。
○ 前期・・・黒字(納税あり)
○ 当期・・・赤字
この場合に限り、適用することができます。

資本金1億円以下の会社が対象となります。
長い間、適用が停止されていたこともあり、
実際に適用ができるのにもかかわらず、
うっかり忘れているケースが多くあります。

実際にどれくらい税金が戻るのか?
具体的に事例で見てみましょう。
○ H30.3期・・・所得(黒字)1,000万円
○ H31.3期・・・欠損(赤字)△500万円

前期所得に対する当期欠損の割合に応じて、
法人税の還付を受けることができます。

法人税の還付(戻り)は以下となります。
○ H30.3期の法人税・・・166万8千円
○ 還付される法人税
・・・166万8千円 × 500万円/1,000万円
= 83万4千円

上記のケースでH31.3期の欠損が、
仮に1,000万円を超える場合でも、
還付額は166万8千円が上限となります。
前期に払った以上には戻してくれません。

また、還付されるのは法人税だけです。
事業税や住民税は還付されません。

とはいえ、前期の法人税は戻してくれるのです。
「それなら、使わない手はないよね。」
そう思うでしょうが、注意点があります。
それは税務調査が入ることです。

税務署は還付請求をした会社について、
調査をしてからその後に税金を戻す、
という取扱いになっています。
「それなら、考えちゃうね。。。」

無条件に認めてしまっては、
不正をする会社を後押しすることにもなります。
○ 銀行借入や入札のために黒字にする
○ 翌期赤字にして税金を戻してもらう
こういうことをさせない意図があるでしょう。

ただし、実際のところ必ず入るのか?
と言うとそうでもありません。
税務署も人手不足ですから。。。

うちの事務所の過去の経験では、
税務調査に入るのは2~3割くらいですね。
それ以外は、税務署内で簡単に調べて、
その後に税金を戻してくれています。

なかなか悩ましいところはありますが、
この「欠損金の繰戻還付」の制度は、
もちろん適用しなくてもかまいません。

その場合は自動的に、
「欠損金の繰越控除(くりこしこうじょ)」となります。
欠損金(赤字)を10年間 ※
繰り越すことができる制度です。
今後10年間の所得(黒字)と相殺ができ、
その分は法人税を支払う必要はありません。
※ 平成30年4月1日以後開始の期から、その前は9年間

さて、前期が黒字で当期が赤字が前提ですが、
○○さんの会社ではどういうケースで、
「欠損金の繰戻還付」を使うと良いでしょう?

(1)とにかく資金繰りを良くしたい
(2)前期の黒字、当期の赤字いずれも大きい
→法人税の戻りが多くなります
(3)当期の赤字は今後の黒字で相殺が難しい
(4)税務調査が入ったばかり、など

税務調査に連続して入る可能性は低いです。
入ったばかりなら調査の可能性は低いでしょう。
もちろん意図的な赤字計上は論外です。
次の調査で修正を求められますので。

さて、今回の「欠損金の繰戻還付」は、
中小企業だけに認められる特典です。
○○さんの会社がこれから決算で、
前期黒字で当期赤字のパターンがあれば、
ぜひ積極的に活用をしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

エンジェルスの大谷は復帰後にホームラン、
ボクシングでは井上尚弥が連続KO、
最近は海外で若いスポーツ選手が大活躍です。
けがに気を付け長く活躍してほしいですね。

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(平成27年9月より移転しています。)
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