税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

贈与税の配偶者控除、小規模宅地の特例との比較(2018年4月17日)

2018年4月17日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.371 2018年04月17日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶……… 週末はかなり暑くなりそうです
・特集………… マイホームの贈与はこういうケースで有効です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

今日は少し肌寒い一日でしたが、
週末は気温が一気に上がるようです。
22日(日)は何と「真夏日」になる予報。
本当かなあ。。。
個人的には外れることを願っています。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「贈与税の配偶者控除、小規模宅地の特例との比較」です。

夫婦の間でマイホームの一部を贈与した場合、
贈与税がかからないという特例があります。

○ 結婚して20年以上
○ 相続税評価額で2,000万円まで
○ マイホームの敷地・建物が対象
(マイホーム取得の資金でもOK)
○ 翌年確定申告が必要

夫がマイホームを所有していることが多いので、
夫から妻への贈与となるケースが多いでしょう。
また、贈与税の基礎控除額110万円と合わせると、
2,110万円までは贈与税はかかりません。

なかなか有効な特例ですが、
実際に贈与をすると、デメリットもあります。
○ 登録免許税が相続に比べて5倍かかる
○ 不動産取得税がかかる(相続なら無税)
2つの税を合わせると数十万円になります。

さらに、将来夫に相続が発生して、
妻がマイホームの敷地を引き継いだ場合には、
330平米までは80%減額という、

小規模宅地の特例もあります。

たとえば、以下のケースで考えてみます。
〇 路線価・・・40万円/平米
〇 面積・・・・・200平米
〇 評価額・・・8,000万円

相続で夫のマイホームの敷地を、
妻が引き継ぐと以下となります。
8,000万円 × △80% = △6,400万円
8,000万円 - 6,400万円 = 1,600万円
わずか20%で、1,600万円の評価額になります。

妻が贈与税の特例を使って、
マイホームの敷地2,110万円分の贈与を受けた場合には、
将来の相続ではその部分には80%減額は使えなくなります。

つまり、
(1)贈与税の特例を使うと、
2,110万円分を贈与税ゼロで引き継ぐ
(2)使わずに相続まで持っていると、
2,110万円×△80%=△1,688万円
相続税評価額が引き下がる
(3)(1)-(2)= 422万円

贈与税の特例を使って贈与税ゼロで引き継いでも、
将来の相続税の特例がその分使えないので、
差し引きのメリットは422万円となります。

将来の相続税の税率に応じた節税効果は、
以下の通りとなります。
〇 10%・・・・・42万2千円
〇 20%・・・・・84万4千円
〇 30%・・・126万6千円
〇 40%・・・168万8千円
〇 50%・・・211万円

贈与をおこなう場合の、
○ 登録免許税などの費用のデメリット
○ 将来の相続税の節税によるメリット
比較したうえで実行するかを決めるべきですね。

さて、それでは具体的にどういうケースで、
「贈与税の配偶者控除」を適用すべきでしょうか?

(1)マイホーム敷地がかなり広い場合
贈与した後でも330平米あるのなら贈与すべき
(2)将来の相続税の税率が30%以上の場合
妻に子ども2人なら財産3億円以上が目安です
(3)マイホーム敷地の値上がりがかなり見込まれる場合
将来の値上がり分が結果的に非課税となります
(4)マイホーム敷地以外の土地で特例が使える場合
他の土地で使えれば贈与しても問題ないでしょう

また、「贈与税の配偶者控除」は、
相続前3年内の贈与の持ち戻しの対象になりません。
仮に贈与後にすぐに亡くなった場合でも、
相続財産に戻す必要はないということです。

○○さんが上記の(1)~(4)に該当する場合は、
「贈与税の配偶者控除」の適用をぜひお考えください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

エンゼルス大谷選手の活躍は神がかっていますね。
観客数は試合ごとに増えて、さらに放送権料、広告料など、
日米の経済効果は200億円以上にも上るとのこと。

いつも試合後のコメントがいいですね。
人間性の高さと謙虚さを感じます。
ケガをせずに1シーズン乗り切ってほしいですね。

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ