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確定申告で税金を取り戻す方法(2011年2月1日)

2011年2月1日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さんこんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いよいよ確定申告のシーズンとなりました。
今回は税金を取り戻す方法をいくつかご説明します。

1.医療費控除
年間で医療費が10万円を超える金額がかかったときは、
その超えた部分が医療費控除の対象になります。
サラリーマンも、確定申告をすることにより、
税金を取り戻すことができます。
家族分も合算することができますので、
家中の領収証を集めて計算してみましょう。

「住宅ローン控除」の適用を受けて、所得税がゼロの人も、
医療費控除の確定申告をすると、6月以降の住民税が少なくなります。
これは意外な盲点で、やっていない人がほとんどのようです。

住民税の税率は、一律10%となっています。
たとえば医療費15万円なら、10万円を超える5万円が医療費控除の対象、
住民税は、5万円×10%=5千円、が安くなります。
確定申告する手間との比較になりますが、
住民税が安くなる金額が多ければ、ぜひご活用ください。

また、病院への往復の電車代、バス代は医療費に入れることができます。
タクシー代は、足の骨折など、電車などでは通院できない場合のみ有効です。
マイカーのガソリン代、駐車場代は医療費に入れることはできません。

マッサージ代は、治療のためならOKです。
ただし、あん摩マッサージ指圧師など専門の資格を持った人の施術に限ります。
この点は最近厳しくなっていますので、十分ご注意ください。

医療費の支払いを証明するものは、領収証、レシートに限ります。
交通費は、手書きでかまいませんので
一覧表を作って領収証と一緒に提出すればOKです。

2.ゴルフ会員権の売却損
ゴルフ会員権を売った場合の売却損は、給料などの所得と通算ができます。
たとえば、2000万円で買ったゴルフ会員権を、300万円で売った場合、
差し引きで、△1,700万円の損失となります。
この△1,700万円が、その年の給料や不動産の所得と相殺できます。

なるべく所得が多い年に売ることが、より節税になります。
ただし、この通算の制度は、以前より廃止になると毎年のように言われています。
制度がなくなる前に早めに使うことをお勧めします。

3.不動産所得の経費
サラリーマンで、マンションやアパート経営をする人が増えています。
たとえば、都内にワンルームマンションを1、2戸所有して、
毎年確定申告をおこなうようなケースです。
不動産所得の計算は、収入から経費を差し引いた所得に対して税金がかかります。
経費が多ければ、それだけ支払う税金が少なくなります。

収入より経費が多い年は、赤字となります。
これは、給料など他の所得と通算することができます。

(土地部分の借入金の利息を除きます。)
特に年収が高い人は、赤字の額に対して
最大で50%の税金を取り戻すことができます。

また、経費は不動産賃貸で直接かかったものなら何を入れてかまいません。
固定資産税、火災保険、賃貸物件への往復の交通費、
不動産業者との通信費、などです。

と言っても、あまり拡大解釈をしないように注意してください。
たとえば、不動産情報を収集するため、
知り合いの人との食事代があります。

これは不動産を「購入」するための経費でしょうから、
不動産を「賃貸」する経費として計上することはできません。

確定申告は、年に一度です。
少しでも税金を取り戻せるよう、 みなさんも工夫をしてくださいね。

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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発行者:落合会計事務所

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