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取得した機械、減価償却費の損金算入(2019年4月23日)

2019年4月23日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.422 2019年04月23日配信●
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・ご挨拶……… ゴールデンウィークも近いですが。。。
・特集………… 期末ぎりぎり取得の機械はどうでしょう?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

ゴールデンウィークも近いですが、
昨日は花粉がかなり飛んでいましたね。
スギからヒノキへの移行期のようです。
まだもう少しのがまんですね。。。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「取得した機械、減価償却費の損金算入」です。

会社が機械や車など固定資産を取得した場合、
数年から数十年かけて減価償却をします。

会社の業績が予想以上に良くなって、
決算期末ぎりぎりに新車を取得したとします。
減価償却費は月割り計算のため、
1ヵ月分しか経費に落ちません。

たとえば、以下で計算してみます。
○ 取得価額・・・200万円
○ 耐用年数・・・6年
○ 償却率・・・・・0.417

(減価償却費の計算)
200万円 × 0.417 × 1/12
= 69,500円

したがって、決算ぎりぎりに取得しても、
節税効果のうまみはあまりありません。

一方、以下になると話は違ってきます。
○ 30万円未満の資産 → 全額経費
○ 中小企業の特例対象の資産
→ 取得価額の30%などが経費
※いずれも資本金1億円以下が前提

これらを決算ぎりぎりに取得すれば、
大きな節税効果が生じます。

「それなら期末までに買っておこう」
ということになりましょうが、
納品書があるだけでは不十分なのです。

正確には、
○ 引き渡しが完了して、
○ 事業の用に供したことで、
減価償却を始めることができるのです。

機械なら、
× 工場内に搬入しただけではダメ
◎ 試運転が完了し、生産を開始した日

賃貸マンションなら、
× 建物が完成しただけではダメ
◎ 入居募集を始めた日

購入した機械について、
引き渡しがされたか否かで争って、
納税者が負けた裁決事例があります。

<平成18年5月22日裁決>
【概要】
○ プラスチック製品の精密加工業のA社
○ 平成14年12月24日
・・・自動旋盤機5台取得、計3,900万円
・・・特別償却1,170万円を経費計上
○ 平成15年12月17日
・・・自動旋盤機10台取得、計7,540万円
・・・特別償却2,262万円を経費計上

【審判所の判断】
○ いずれの自動旋盤機も、標準機に「A社仕様」の
特別附属品と特注品を取り付けたものである。
○ 引渡しを受けたのは「A社仕様」になった日である。
平成14年分・・・平成15年2月14日
平成15年分・・・平成16年1月14日、15日
○ よって、減価償却費の全額は経費にできない。
○ さらに、いずれも12月までに納品されないことを
承知した上で、業者に各納品書の作成を依頼し、
その交付を受けたことが認められ、
「仮装」に当たるため、重加算税の対象となる。
——————————————————-

税務調査で税務署が処分した通りの
判断となりました。
○ 各年の減価償却費が全額否認
○ 悪質なものとして重加算税も課税
かなり厳しい審判所の判断となっていますね。

個人的には平成15年分の機械については、
少し急げば年内には、
「A社仕様」にできたのでは、と思います。

商品や固定資産の取得時期については、
相手先にお願いして日付を調整することは、
商売上あり得ることだと思います。
ただ、これは安易に考えないことですね。

今回の裁決事例は、
○ 2年間で計1億円以上と多額
○ 納品書の作成経緯があまりにも悪質
と特別な事情があるものの、
金額が大きい機械等の取得時期は、
○○さんの会社でも注意してください。

さらに、取得ばかりではなく、
機械など販売するメーカーや商社も同様です。
日付調整して押し込み販売はすべきではありません。
機械などを期末までに確実に、
引き渡しができるよう心掛けてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

花粉の飛びはまだ収まることはないようですが、
スギ・ヒノキ花粉の量は場所によりかなり違います。

東京23区内を100とすると、
○ 八王子は215と2倍以上
○ 青梅は317と3倍以上
出かけるときには注意ですね。
https://www.kyowa-kirin.co.jp/kahun/hisan/

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