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贈与はどのくらいの額が妥当か?(2013年4月16日)

2013年4月16日

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  ●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.128 2013年04月16日配信●
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─┌─────┐ このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……………………………… シンガポールは会社のような国です
・特集………………………………… 贈与はどのくらいが良いでしょうか?

● ご 挨 拶 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。 
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

先週はシンガポールへ研修に行ってきました。
現地で金融、会計の分野で活躍している日本人の方々のお話を聞きました。
シンガポールは政府の方針がしっかりしていて、動きがとても速い国です。
経営がとてもうまくいっている会社のようです。
ただ、3泊(機内1泊)3日の弾丸ツアーでちょっと疲れました(笑)

● 特 集 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○○o。

さて、今日は「贈与はどのくらいの額が妥当か?」です。
平成27年から相続税の増税となります。
贈与は、相続税対策としてとても有効な対策です。

先月も取り上げたテーマですが、少し掘り下げて考えてみます。
手続き的なポイントは、こちらをお読みください。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201303051355_681.html

まず「累進税率」の仕組みを見てみましょう。 
贈与税も相続税も「累進税率」となっています。
累進税率とは、税の対象になる金額が多ければ多いほど、
税率が高くなる仕組みです。

贈与税の基礎控除額は、年110万円となっています。
ここまでは税金がかからないというラインです。
この基礎控除額を差し引いた後の金額に対して、
贈与税がかかることになっています。

贈与税の税率は、以下のようになっています。
○ 200万円以下・・・10%
○ 300万円以下・・・15%
○ 400万円以下・・・20%
○ 600万円以下・・・30%
○ 1,000万円以下・・・40%
○ 1.000万円超・・・・50%

ここで「300万円以下」とは、
200万円を超えて300万円以下の金額をいいます。
同じく「400万円以下」とは、
300万円を超えて400万円以下の金額をいいます。

たとえば、親から子へ500万円贈与したとします。
500万円から基礎控除額110万円を差し引いて、
390万円になります。
この390万円について贈与税がかかります。

「200万円以下」は10%ですので、
→ 200万円 × 10% = 20万円
「300万円以下」は15%ですので、
→ 100万円(300万円 ー 200万円)× 15% = 15万円
「400万円以下」は20%ですので、
→ 90万円(390万円 ー 300万円)× 20% = 18万円

合計で支払う贈与税は、
20万円 + 15万円 + 18万円 = 53万円です。
かなり面倒な計算となります。

計算を一度にできるようまとめたのが「速算表」です。
○ 200万円以下・・・10%
○ 300万円以下・・・15% - 10万円
○ 400万円以下・・・20% - 25万円
○ 600万円以下・・・30% - 65万円
○ 1,000万円以下・・・40% - 125万円
○ 1.000万円超・・・・50% - 225万円

500万円の贈与について「速算表」で計算すると、
○ 500万円 - 110万円(基礎控除額)= 390万円
○ 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
と簡単に計算できます。

この式の「- 25万円」は、
25万円分が得になったということではなく、
計算式をまとめたことによる単なる調整の金額です。

長々と累進税率の仕組みをご説明しましたが、
500万円の贈与については、
贈与税が53万円かかり、税負担率は10.6%となります。

相続税を節税の相談にいらした人には、
「500万円くらい贈与するといいですよ」
とお話すると、
「そんなにですか~」
とびっくりされることがよくあります。

相続税はいわゆる「二次相続」になると、
納税額がかなり大きくなります。
お父さんが亡くなった後のお母さんの相続ですね。 

相続税も累進税率となっています。
子どもが2人とすると、
財産が2億円なら、一番高い部分の税率は30%です。
財産が3億円なら、一番高い部分の税率は40%です。

よって、生前の親から子どもへ贈与することにより、
将来相続税で支払う30%とか40%の税金がなくなります。
一方で、500万円を贈与すれば、
贈与税で53万円、約10%の税金を払うことになります。
比較すると贈与税の方が断然得となります。

将来の相続税はのがれることはできませんから、
少ない税金を生前にいさぎよく支払うことは対策になります。
贈与税の申告をしている人は、平成22年で26万人もいます。
あえて贈与税を支払って申告をしている人は、
ものの損得がわかる人たちということになります。

お客様に贈与税の申告をお勧めして、
今年3月に何件も贈与税申告をおこないました。
相続税と贈与税の損得を計算すると、
1件当たりで平均数百万円の節税となりました。

一時的に流行る手品のような相続税対策は、
その都度改正がおこなわれ、今はまずありません。
贈与を活用することは、オーソドックスな対策ですが、
いつの時代でも、大きな節税となります。

● 編 集 後 記 ○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

個人的には花粉症がやっと一段落しました。
スギ花粉はピークをすぎて、ヒノキ花粉のピークになっています。
ヒノキ花粉の人はまだつらい季節が続いているようです。
自分は幸い「スギ花粉派」ということなんですね(笑)

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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発行者:落合会計事務所

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