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両親や祖父母からの生活費や教育費の贈与(2014年1月7日)

2014年1月7日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.165 2014年01月07日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………………………………あけましておめでとうございます
・特集…………………………………生前贈与はこれなら無税です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、あけましておめでとうございます。
税理士の落合孝裕です。
今年初めてのメールマガジンになります。

年末年始はいかがお過ごしでしたか。
私は年末からのどが腫れてしまい、
元旦に自宅近くの休日診療所で、
診察してもらいました。

幸い軽い風邪で、薬を3日飲んで、
毎日ぐっすり寝たら無事直りました。やれやれ。
昨日から事務所は仕事始め。
今年もがんばって行きましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「両親や祖父母からの生活費や教育費の贈与」です。

いよいよ来年平成27年から相続税が大幅な増税となります。
今からできることは手を打っておきたいところです。
まず、手っ取り早い対策が「贈与」です。

生前におこなうものなので、
「生前贈与」とも言いますが、まったく同じ意味です。

1人当たり年間110万円まで非課税ですので、
ぴったり110万円贈与することがよくあります。
これでも相続対策にはなりますが、
「生活費」や「教育費」の贈与も大きな節税になります。

「扶養義務者」からの「生活費」や「教育費」で、
通常必要と認められるものについては、
贈与税が非課税となっています。

扶養義務者とは、両親だけではありません。
○配偶者
○祖父母(曾祖父母も)
○兄弟姉妹
○三親等内の親族で「生計を一」にする者
も対象となります。

祖父母からの「生活費」や「教育費」の贈与について、
非課税とは意外に知られていません。
同居である必要はなく、別居でもかまいません。
大阪のおじいちゃんが東京の大学生の孫の、
下宿代や学費を負担しても非課税なのです。

そもそも非課税ですので、
年間110万円を超えても、
贈与税はまったくかかりません。

また、相続人への贈与で相続前3年以内のものは、
相続財産に持ち戻して相続税を計算するのですが、
そのしばりもありません。

たとえ亡くなった年に相続人におこなった、
「生活費」や「教育費」の贈与でも、
贈与税は非課税で、相続財産から除かれることになります。

いくつか注意点はあります。
(1)必要な都度贈与を受けて使い切ること
(2)預金で残っていてはダメ(=贈与税の対象)
(3)株式や家屋に充てられてはダメ(=贈与税の対象)

たとえば、過去3年分の生活費をまとめて贈与しても、
それは贈与税の対象となってしまいます。
「必要な都度」はどの位の期間か定められていません。
常識で判断することになりますが、
月に一度くらいが一般的でしょう。

贈与を受けた側は、そのお金を毎月、
生活費や教育費で使い切ってしまうことです。

「生活費」の税法での定義は、
「通常の日常生活を営むのに必要な費用」
と定められており、
○治療費
○養育費、を含みます。

具体的には、
○賃貸住宅の家賃の一部を負担してもらう
○育ち盛りの子どもの食費を負担してもらう
○入院費用を負担してもらう
○離婚による子どもの養育費を負担してもらう
などが考えられます。

また、教育費については昨年できた非課税の制度、
「教育資金の贈与税の非課税制度」があります。
以下、参考までに以前のメールマガジンの記事です。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201304111335_702.html

この制度は1,500万円と非課税枠は大きいのですが、
領収証をその都度信託銀行に提出する必要があり面倒です。
また、信託銀行から営業をかけられる煩わしさもあります。

その都度「教育費」の贈与を受ければ、
贈与税はそもそも非課税なのです。

こちらも具体的には次のようなものです。
○塾の毎月の費用を負担してもらう
○修学旅行の費用の負担してもらう
○大学の入学金や学費を負担してもらう
○語学留学の学費を負担してもらう
もらったお金を使い切れば贈与税はかかりません。

これらの費用は、将来の相続税の税務調査対策として、
振込みで証拠が残るようにしたほうが良いでしょう。

さらに、昨年国税庁から公表されたQ&Aでは、
次のようなものも非課税とされています。
○結婚披露宴の費用
○結婚にあたっての家具、寝具、家電製品などの贈与
○出産に関わる検査、検診、分娩、入院費用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

これらはこれまで取扱いが曖昧だったのですが、
これでスッキリしました。
結婚、出産をわざわざ強調しているのは、
少子化対策を考えてかもしれません(笑)

この非課税の制度を上手に使ってみてはどうでしょうか。
毎月、おじいちゃんの家に顔を出した孫には、
その親の口座に教育費や生活費を振り込む、
などとルールを作っておけば、
楽しみながら相続税の節税もできますね。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

さて、年末年始の風邪のつづきです。
休日診療所は本当に助かります。
地元のお医者さんが交代で当番でやっているようです。

年配の先生に見てもらいました。
インフルエンザがちょっと心配だったので、
「先生、インフルエンザは大丈夫でしょうか?」
「大丈夫です。見た感じまったく問題ありません!」

検査なしでも、あまり力強く言われたので妙に納得しました。
今日まで発症していないので問題ありません。
お医者さんの力強い言葉には説得力がありますね。。。

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http://www.ochiaikaikei.com/
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