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医療費の対象となる医療費(2022年2月27日)

2022年2月28日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.529 2022年02月27日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─ 毎週配信しています。
─ お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶……… 今日は日曜日ですが出勤日です
・特集………… 医療費控除これらは大丈夫です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

今日は日曜日ですが出勤日です。
この時期は繁忙期なので、
税務署の開庁日に合わせて出勤しています。
今年は20日と27日の日曜日になります。
電話など少なく作業がはかどっています。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「医療費の対象となる医療費」です。

確定申告のシーズンです。
毎年医療費控除を適用する人は多く、
令和2年分申告の2,249万人のうち、
3割以上の727万人 ※ が適用してします。
※ セルフメディケーション税制を含む。

医者や歯医者の診療費用や治療費用が、
医療費控除の対象になりますが、
その範囲は以前より広くなっています。

医療費控除の対象となる金額は、
10万円を超える部分となります。
以下、注意点をまとめました。

(1)[生計が一」の親族分も合算
(2)往復の交通費も対象
(3)整体院は国家資格があること
(4)歯の自由診療も原則OK
(5)歯列矯正は一般的に必要なものならOK
(6)入院時の食事代
(7)入院費用のうち差額ベット代
(8)付添人の費用
(9)家政婦紹介所に支払う紹介手数料
(10)介護老人保健施設の施設サービス費
(11)漢方薬やビタミン剤の購入費用
(12)不妊症の治療費や人工授精の費用
(13)人間ドックの費用
(14)寝たきり状態のおむつ代
(15)注射器の購入費用

(1)[生計が一」の親族分も合算
「生計が一」の家族分も合算ができます。
基本的に同居家族となりますが、
別居でも生活費など仕送りをしている場合は、
「生計が一」に含まれます。

(2)往復の交通費も対象
病院への通院の交通費も対象となります。
原則は電車代、バス代のみです。
タクシー代は、急を要する場合や、
電車やバスが利用できない場合のみです。
ガソリン代は対象となりません。

また、遠隔地の場合は、
その病院でなければ治療ができない
相当の理由があれば、交通費は対象となります。

(3)整体院は資格があること
整体院は、あん摩マッサージ指圧師など、
施術者が国家資格を持っていることが前提です。
あくまでも治療に関するものが対象で、
健康維持のためでは対象になりません。

(4)歯の自由診療も原則OK
金やポーセリンなど高価な治療材料でも、
医療費控除の対象となります。
自由診療が多いと医療費も多くなりますね。

(5)歯列矯正は一般的に必要なものならOK
歯列矯正は、年齢や矯正の目的などからみて、
一般的に必要なものなら対象となります。
美容のためのものは対象外となっています。

(6)入院時の食事代
入院時の食事代で病院に支払うものは、
通常必要なものは医療費控除の対象となります。
一方、パジャマなどクリーニング代は、
対象となりません。

(7)入院費用のうち差額ベッド代
個室に入院したときの差額ベッド代は、
○ 病院の都合 → 対象でOK
○ 本人の都合 → 対象外
となっています。

コロナの影響で病院の都合で、
個室に入院することもあると思います。
医療費控除の対象となりますので、
領収証にその旨を記載してとよいでしょう。

(8)付添人の費用
家政婦など付添人の付添料や食事代は、
医療費控除の対象となります。

(9)家政婦紹介所に支払う紹介手数料
療養上の世話をする人を紹介してもらって、
支払った紹介手数料も対象となります。

(10)介護老人保健施設の施設サービス費
介護老人保健施設の施設サービス費のうち、
自己負担額は医療費控除の対象となります

(11)漢方薬やビタミン剤の購入費用
漢方薬やビタミン剤は、
医薬品であり、治療や療養に必要なものは、
医療費控除の対象となります。
漢方薬について、あまり大量に計上して、
否認された事例もあります。
以下のメールマガジンを参考にしてください。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/202001070910_2119.html

(12)不妊症の治療費や人工授精の費用
医師による診療等で支払う
不妊症の治療費や人工授精の費用は、
医療費控除の対象となります。

(13)人間ドックの費用
原則は医療費控除の対象にはなりません。
ただし、重大な疾病が発見され、
引き続き治療を行った場合には、
人間ドックの費用も対象となります。
これは対象とならない方が安心ですね。

(14)寝たきり状態のおむつ代
寝たきりの方のおむつ代については、
以下の書類があれば対象となります。
○ 1年目 ・・・ おむつ使用証明書
○ 2年目以降
   ・・・ 主治医意見書または市町村の確認書類

(15)注射器の購入費用
糖尿病のため通院中に、
インシュリン注射の注射器を購入した費用は、
医療費控除の対象になります。

最後に、医療費が少ない場合など、
他の注意点について解説します。

【1】所得が少ない場合
総所得が200万円以下の場合、
10万円基準に代えて、
総所得の5%基準となります。
この場合は、医療費が10万円以下でも、
控除が取れることがあります。
ただし、そもそも所得が少ないので、
還付される金額も多くはありません。

【2】セルフメディケーション税制
医療費が10万円以下の場合は、
セルフメディケーション税制について、
適用できないかを確認してください。
家族で年間12,000円超なら、
超えた部分が控除できます。
以下のメールマガジンをお読みください。
https://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201701101700_1286.html

○○さんも家族分を合わせて、
交通費などの集計もしてみてください。
少しでも税金が戻ると良いですね。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

ここ2,3日で急に暖かくなりました。
そろそろ花粉の季節になりますね。
1月から花粉症の薬を寝る前に飲んでいます。
今年は少しは楽になるといいなぁ。。。  

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所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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