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日帰り慰安旅行、感謝の集いの取扱い(2018年11月20日)

2018年11月20日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.402 2018年11月20日配信●
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・ご挨拶……… 紅葉がきれいな季節になりました
・特集………… 日帰り旅行はどこまでOKでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

紅葉がきれいな季節になりました。
土日は箱根に行きましたが、
ちょうど良いくらいに色づいていました。
ほっこりした気持ちになりますね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「日帰り慰安旅行、感謝の集いの取扱い」です。

会社が主催する慰安旅行は、以下の条件を満たせば、
福利厚生費として全額を経費にすることができます。
○ 4泊5日以内
○ 社員の50%以上が参加
○ 会社負担額がおおむね10万円以下

「4泊5日以内」はバブルのなごりですね。
こんなに休んでは会社が回らなくなります(苦笑い)。

○ 社員のスケジュールが合わない
○ 女性の比率が多い
こういった理由で泊まりではなく、
日帰り旅行をおこなう会社もあります。

さて、日帰り慰安旅行にかかる費用は、
いくらまでなら経費と認められるでしょうか?
これは明文規定はありません。

会社がおこなって日帰り慰安旅行について、
税務調査で「交際費」として否認されたものの、
最終的に納税者が勝った判決があります。

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<福岡地裁平成29年4月25日判決>
【概要】
○ 養鶏事業、食肉等の販売事業の会社
○ 資本金・・・6億円
○ 従業員・・・1,185人
○ 平成26年3月期売上・・・536億円
○ 「感謝の集い」を毎期3月に開催
○ 内容はホテルでの飲食、コンサート鑑賞

【参加人数(協力会社含む)、一人あたり費用】
○ H20.3期954人2万8,726円
○ H21.3期925人2万4,159円
○ H22.3期946人2万2,254円
○ H23.3期1,003人2万2,022円
○ H24.3期1,022人2万1,972円

【裁判所の判断】
○ 全従業員が特別のコース料理を共に味わい、
ライブコンサートという非日常的な内容を含む、
従業員全員が対象の「日帰り慰安旅行」であった。
○ 女性比率が高く、日帰り旅行にせざるを得ない。
○ 年1回の行事として一般的な範囲を超えるものでない。
○ 会社が検討した日帰り旅行の費用は2万6千円程度。
○ 従業員の参加率は毎年70%を超えている。
○ 労働意欲などが向上して、業績に反映されている。
以上により、福利厚生費の範囲内と認められる。
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実際に参加している従業員の評価は高く、
ホテルで特別の料理を味わい、コンサート鑑賞により、
大いに盛り上がり、モチベーションが上がったとあります。

判決文の中に、従業員の意見が記載されています。
「仮に、普段と代わり映えのしない居酒屋で
飲み放題付き5000円コースが提供されるとすれば、
・・・・参加する従業員は激減し、かつ従業員の
モチベーションが上がることはないと思われる。」
直球すぎる意見で、ちょっと笑えますね。

さて、今回の判決を参考にして、
今後○○さんの会社で、
少し豪華な社内行事をおこなう場合、
以下注意して確実に福利厚生費にしてください。

○ 社員の半分以上は参加する
○ 費用は1人3万円以下に押さえる
○ 非日常的な食事、行事がかえって望ましい
○ 社員が楽しくモチベーションも向上する
○ (できれば)日帰り旅行費用との比較もしておく

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

日産自動車のゴーン氏の逮捕にはびっくりしました。
自分の報酬を報告書に少なく記載した疑い、とのこと。

役員の給料データから報告書に写すだけの作業ですが、
5年間も間違いが見つからなかったのでしょうか?
監査法人は見て見ぬふりだったのでしょうか?
何かもやもやとする事件ですね。

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(平成27年9月より移転しています。)
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