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自社株対策のポイント(2010年10月19日)

2010年10月19日

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このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
毎週火曜日に配信しています。
お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/
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○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
第4回目のメルマガになります。

○○さんの会社では、後継者への事業承継で
圧倒的に節税ができていますか?
最近、うちのお客様でよく実行している事例です。

(守秘義務がありますので、細かい点は変えてあります。)

中小企業の株式(「自社株」)は、
相続が起こった場合、相続税の対象になります。

たとえ売却がむずかしくても、
税金の対象になってしまうのです。

資本金が1千万円の会社でも、
1億円や2億円の評価額になることは、
めずらしくありません。

○ 利益が継続的に出ている会社
○ 土地に含み益が大きい会社
は、特に評価額が高くなります。

相続税は、亡くなった人が残した財産を合計して計算します。
基礎控除など差し引くものはありますが、
中小企業の社長は、不動産を持っているケースが多いので、

「自社株」と合わせると、それだけで数億円の財産になってしまいます。

仮に、「自社株」の評価額が2億円とすると、
相続税の税率が30%となっていると、
これだけで6,000万円の相続税を支払う必要があります。
たとえ売却の見込みが、まったく無しとしてもです。

そこで、行うべき対策が、後継者への自社株の生前贈与です。

自社株を生前に少しずつ贈与していけば、
将来払う相続税が安くなるわけです。

自社株の相続税、贈与税の評価方法は、
1.会社の解散時の価額(純資産価額方式)
2.上場会社の株価に比準して計算する価額(類似業種比準価額方式)
この2つの評価額を、会社の規模に応じて
組み合わせて評価することになっています。

たとえば、
○ 1.の方法で50%評価して、2.の方法で50%評価する
○ 1.の方法で25%評価して、2.の方法で75%評価する
それぞれを合計するといったようです。

ところで、リーマンショックでの株価の暴落で、
昨年から今年にかけて、上場会社の株価が大変低くなっています。
それにしたがって、
2.の方法(「類似業種比準価額方式」)での評価額が、
大変低くなっているのです。

実際に、2.の方法の計算に使う
上場会社の株価、配当、利益などを3年前と比べてみましょう。

たとえば、 「小売業」の1株当たりの株価で比べてみると、
○ 平成19年2月 413円
○ 平成22年2月 176円
と、半分以下となっています。

「小売業」の1株当たりの配当は、
○ 平成19年2月 5.3円
○ 平成22年2月 3.8円
と、低くなっています。

「小売業」の1株当たりの利益は、
○ 平成19年2月 34円
○ 平成22年2月 20円
と、こちらも大幅に低くなっています。

どの業種もいずれの要素が3年前より、
はるかに小さくなっていますので、
計算したみなさんの会社の株価も、
3年前よりはるかに安くなるのです。

実際に計算してみると、
3年前は、1株2000円程度の株価が
昨年では、1株200円以下と、
1/10以下になった会社があります。
社長が所有する2億円の自社株が、
わずか2000万円になりました。

そこで、後継者の長男、その妻、さらにその子2人など、
4名に生前贈与しました。
さらに、12月と1月に2年に分けて贈与して、
合計で、112万円の贈与税となりました。

社長が亡くなるまで所有していれば、
いずれ上場株の株価も戻りますので、
また、2億円程度の評価になれば、相続税は6,000万円です。

株価が低いこの時期に、集中的に生前贈与することで、
支払う税金が、わずか50分の1以下になり、
圧倒的に節税をすることができました。

どうですか?
○○さんの会社では、株価が低迷している昨年から今年にかけては、
10年に1度の、生前贈与の絶好のチャンスです。
圧倒的に節税をして、事業承継を上手におこないませんか?
顧問税理士からの提案がない会社には、単発の相談もおこなっています。

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落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528

○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
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「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

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