税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

相続直前でおこなうべきこと(2014年4月15日)

2014年4月15日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.178 2014年04月15日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
─│\___/│毎週火曜日に配信しています。
─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/INDEX_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶………………………………いよいよゴールデンウィークですが。。。
・特集…………………………………相続の前にしておくべきことは・・・

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

あと2週間でゴールデンウィークになりますが、
今年はいま一つ盛り上がりません。
5月3日、4日が土日と重なって休みが少なく、
「ゴールデン」という感じはしませんね。。。

ゴールデンウィークくらいは、
いっそ祭日を曜日で決めてしまい、
「4月の最終の土日から1週間は全部休み」
みたいにしたほうが経済効果はあると思います。

毎年では無理ということであれば、
せめて1年おきにでもいいのですが。
ぜひ政治家も考えてほしいですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「相続直前でおこなうべきこと」です。

来年からの相続税の増税になりますが、
いざ親の相続が近くなったら、何をやっておいたらよいのか、
質問を受けることが多くなっています。
よくある質問をまとめてみました。

■預金は引き下ろしておくべきか?
いよいよ相続が近くなった場合、
「預金は引き出したほうがよい」とよく聞きます。

これはまったくその通りで、
まとまったお金を下ろしたがほうがよいのです。
というのは、銀行はその人が死亡したことがわかると、
預金は「封鎖」しなければならないからです。

封鎖とは出し入れがまったくできないことです。
預金は相続人共有のものとなります。
遺産分割が整うまでは引き出しができません。

これでは、葬式費用や病院の入院代の支払いなど、
まとまったお金を使うことができませんので、
できれば数百万円は引き出しておいたほうがよいのです。

もちろん引き下ろして相続時点で手元になるお金は、
申告をするときに「手元現金」として、
財産に計上する必要があります。

■生前贈与は直前におこなっても有効か?
贈与はあげる側ともらう側の意思が整うことが条件です。
特に直前であげる親のほうに、
本人の意思があることは最低限でも必要となります。

意識がもうろうとして言っていることがわからない、
これでは贈与をすることはむずかしいでしょう。
本人がサインをした贈与契約書があることがよいですね。

ちなみに、相続人におこなった相続3年以内の贈与は、
相続財産に持ち戻して計算しますので、
相続直前の贈与は、節税を考えると、
お孫さん、お嫁さん、おむこさんにすべきとなります。

以前おこなった相続税の申告で、こういうことがありました。
相続の1ヵ月前に贈与契約書を作成して、
孫と嫁に110万円ずつ贈与していました。
ただし、贈与契約書は氏名までパソコンで作成したものでした。

「親の意思はありましたが手が動かなかったので。。。」
という話でした。
贈与契約書のコピーを申告書に添付して提出しました。
結果、税務署から何の問い合わせはありませんでした。
あまりお勧めはできませんが、ご参考までに。

■遺言書は作っておいたほうが良いか?
ケースによっては直前に作ったほうがよいことがあります。
○子どもがいない場合
○おいに財産をあげたい場合、などです。

子どもがいない場合は、相続権の1/4が、
亡くなった人の兄弟に生じます。

また、世話になったおいに財産をあげたくても、
その親が生きていれば、おいには相続権がありません。

いずれも遺言書があれば、
財産をあげたい人(妻、おい)に、
すべての財産をあげることができます。

自筆の遺言書でも有効ですが、
形式に不備があると無効になる恐れがありますので、
できれば「公正証書遺言」をつくっておくべきでしょう。

公証役場で作成することなりますが、
本人が歩いて行けない場合は、
出張サービスもおこなっています。
もちろん本人の意思があることが前提となります。

■養子縁組をしておいたほうが良いか?
これは相続までまだ時間があるときの対策といえます。
相続税の計算では、養子については、
○実子がいるときは1人
○実子がいないときは2人まで、
実子と同様の有利な取扱いとなります。

実子がいない人は「夫婦養子」といって、
養子縁組を組んだ息子(娘)の配偶者も、
養子とすることがあります。
これは相続対策でも有効となります。

養子縁組をするタイミングは、
以前のメールマガジンを参考にしてください。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201402121023_847.html

■金融資産は不動産に変えたほうが良いか?
これも相続まで時間があれば考えたほうがよいでしょう。
預貯金より不動産のほうが評価額は下がります。
物件によっても違いますが、およそ半分程度になることが多いです。

たとえばマイホームを買う予定があれば、
自分の名義とせずにあえて親名義で買うほうが相続対策になります。

自分名義で住宅ローンを組めば、
「住宅ローン控除」を受けることができますので、
総合的に判断すべきとはなりますが。

ただし将来相続がおこったときに
遺産分割でもめないことが前提です。
兄弟間でもめてしまっては、
自分のマイホームを最悪手放すことのもなりかねません。

相続人の間で不平等にならないよう親の名義を、
それぞれのマイホームに入れておく、
さらに遺言書を作っておくことよいでしょう。

もう10年以上前の話になりますが、
別荘を買う予定の人がいて、私のアドバイスを聞いて
親名義で購入した人がいました。

後で聞いたらお父さんは寝たきりで、
自分で字が書けない状態で、
結局、不動産の売買契約書は、
氏名欄はパソコンで印字となっていました。

本人の意思があったという前提で、
別荘として相続税の申告をおこない、
数百万円の相続税が安くなりました。

今は振込みをするときに本人確認が厳しいので、
振込みが進まない可能性があります。
不動産の購入については、
字が書ける状態でおこなうほうが無難といえます。

■預金口座が多い場合は問題ないか?
これは生前に本人が気づかないで、
相続が起こると相続人が手間取ってしまうことです。

銀行員との付き合いからか、
預金口座をたくさん作っている人がいますが、
相続がおこるとすべての口座について、
「残高証明書」を取得する必要が生じます。

相続人はそれぞれの銀行の窓口に出向き、
亡くなった親の生まれてからの最期までの戸籍、
相続人全員の現在の戸籍、
さらに最近の印鑑証明書まで必要となります。
2,3ならまだよいのですが、
これが10以上もあるとかなりの手間になります。

よって、
○残高がほとんどない口座、
○使うあてのない口座は、
生前に解約しておくことをお勧めします。

さて、このように相続を前にして、
できることはいくつもあります。
準備をしっかりおこない、
来年からの相続税の増税に備えましょう。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

日曜日は、中学生の息子と近くの卓球場で卓球を。
学生時代に卓球をやっていたのですが、
数十年ぶりにラケットを握り汗を流しました。

「サーブは16センチ上げないと反則だよ」
えっ、16センチってどうやってはかるんですか?
突っ込みを入れたくなる最近のルールですが、
やってみると、これが意外にむずかしい。。。

でも、さすがにまだ自分のほうがまだ強く、
父親の威厳が保たれた1日でした(笑)

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士落合孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ