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家なき子、令和2年3月末までの経過措置(2019年8月6日)

2019年8月6日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.436 2019年08月06日配信●
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・ご挨拶……… 今日もまた暑くなりますね
・特集………… 「家なき子」は偽装でも3月まではOKです

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

今日もまた暑くなりますね。
今年一番の暑さかもしれません。
ゲリラ豪雨にも要注意ですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「家なき子、令和2年3月末までの経過措置」です。

相続税の小規模宅地の特例のうち、
「家なき子」の要件については、
平成30年から厳しくなっています。

家なき子とは、
○ 一人暮らしの親が亡くなったとき、
○ 借家住まいで別居の子どものこと、です。

さらに、以下も要件です。
○ 自分や配偶者が所有する家に、
○ 相続前3年以内に住んでいないこと
家がないので「家なき子」ですね。

家なき子は親が亡くなったときに、
自宅敷地を引き継いだ場合には、
小規模宅地の特例の適用ができ、
330平米まで80%の減額ができます。

家なき子が住む「借家」については、
以前は細かい要件がありませんでした。

よって、自分の持ち家を、
○ 親や子どもに贈与したり、
○ 親族が経営する会社に売却して、
その後3年住み続ける「偽装借家」が、
以前はOKだったのです。

「さすがにそれはないでしょう。。。」
ということになり、
平成30年4月の相続から、
以下はダメとなりました。
(1)3親等内の親族の借家
(2)親族が経営する会社の借家
(3)元々の持ち家を借家にすること

今は特例が適用できる借家は、
○ まったくの他人から借りたもの
○ 一般企業の社宅
こういったものだけになりました。

改正がされる前は、
「偽装借家」は日経新聞や経済誌で、
さかんに紹介されていました。
さすがにあれだけ広がってしまうと、
国税側も動かざるを得なかったでしょう。
改正の影響は大きいですね。

急な改正ではかわいそうというで、
経過措置も定められています。
○ 平成30年3月末ですでに「偽装借家」
○ 令和2年3月末までの相続
これなら小規模宅地の特例は認められます。

そうは言っても、相続がいつかはわかりません。
今「偽装借家」となっていて、
将来相続が発生したときに、
確実に小規模宅地の特例を受けるには、
次の方法が考えられます。
(1)親と同居する
(2)まったくの他人の借家に住む

親と同居すれば、
無条件で特例を受けることができます。
これは3年の条件はありません。
上下の二世帯住宅でもかまいません。

仕事の都合などでむずかしければ、
ネットや不動産屋で借家を見つけて、
すぐに引っ越して3年を待つことです。

ただし、いずれの方法を取るにせよ、
相続税の節税だけを最優先にして、
ライフスタイルを変えることは、
個人的にはどうかなと思います。

あれこれ相続対策をしても、
節税額がせいぜい数万円だった、
または持ち出しの方が多かった、
こんな笑えないケースも見受けられます。

○○さんもまずは相続税の試算をして、
それから対策を立てることがお勧めです。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

暑さ対策で、アマゾンで日傘を注文しました。
明日到着で、あさってからデビューです。
これで外出も少しは楽になりそうですね。

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