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会社の交際費課税について(2014年5月13日)

2014年5月13日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.182 2014年05月13日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………もう5月中旬になりました
・特集…………………………………交際費課税は今はこうなっています

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

早いもので5月中旬になりました。
過ごしやすい気候のこの時期が、
なるべく長く続くと良いですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「会社の交際費課税について」です。

会社が支払う交際費については、
経費になる枠が定められています。
景気が悪くなると枠は広げられ、
その改正はひんぱんにおこなわれています。

現状の法人税の規定では、
中小企業(資本金1億円以下)については、
以下の金額が経費となります。
○1期に支払った交際費のうち
○800万円までの全額(=100%)

枠があるといっても、
1期で800万円も経費になるので、
中小企業では使い切れないくらいです。

以前は経費となる枠は600万円、
その前は400万円でした。
さらに、支払った交際費のうち、
10%は経費に落ちませんでした。

さらに、大企業にも飲食代を使ってほしいので、
資本金1億円超の会社についても、
○平成26年4月1日以降に開始する期から、
○接待の飲食代については、
○50%が経費となりました

これまで、資本金1億円超の会社は、
交際費の枠はゼロでしたので画期的な改正です。
といっても、利益重視の大企業が、
今さら飲食代をたくさん使うかなあ、
という疑問はありますが。。。

中小企業は、これら2つの規定について、
(1)1期800万円までの交際費が経費、
(2)接待飲食代の50%が経費、
いずれかを選択することができます。

ほとんどの会社は(1)を選ぶでしょう。
なぜなら(2)を選ぶ会社とは、
接待飲食代を1,600万円超も使う必要があり、
あまり現実的ではありませんから。

もしそういう会社があれば、
もう1社会社を作ったほうがいいですね。
800万円の交際費の枠が、
× 2社分となりますので。

さて、こうなると税務調査対策を、
見直す必要が出てきます。
これまでの税務調査では、
交際費は最重点項目の1つでした。

たとえば、
会社が「会議費」で処理していたものを、
調査官が「交際費」と認定すれば、
必ず修正税額が出たわけです。

今後はたとえ「交際費」となっても、
合計で800万円を超えなければ、
全額が経費となりますので、
あまり神経質にならなくてもよいですね。

ただし、これからも注意してほしいことは、
「役員賞与」とならないかどうかです。

税務調査で「役員賞与」と認定されてしまうと、
会社の経費に一切ならずに、
個人では給料として課税されます。

飲食代とは違う視察旅行の事例ですが、
次のような採決例があります。
----------------------------
(昭和61年12月4日採決)
○土石採取販売業の会社
○役員6名が採石場の視察旅行に参加
○1人当たり3泊4日で16万5千円程度
○会社は交際費として処理

→国税不服審判所の判断
○役員のみでおこなわれた観光が目的の旅行
○業務遂行上必要なものでなく「役員賞与」に該当
---------------------------

判断の根拠になった理由は、次のような点です。
○採石場の視察先が旅行計画で特定されていない
○採石場の写真が1枚残されているだけ
○採石プラント建設などの討議の議事録がない

費用が1人当たり16万5千円と高く、
税務調査で目立ったのでしょうが、
この採決例を参考にして、
「役員賞与」ならないための対応を考えてみます。

○業務の遂行に必要なものであることが前提
○金額はあまり多額にならないようにする
○報告書、議事録、写真、パンフレットなどを保存

特に、報告書などの保存はとても重要です。
お客様との飲食代については、
そもそも誰と行ったかは最低必要ですし、
話したテーマまで記載した報告書があるとよいです。

採決例の旅行など金額が大きいものについては、
スケジュール表や写真をしっかり保存していれば、
税務調査ではかなり威力を発揮します。

交際費の枠が広かったことは喜ばしいことですが、
「役員賞与」にはならないよう十分にご注意ください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

日曜日は家族で近くの居酒屋へ。
店長が女性に代わっていました。
入社3年目、店長になって2週間とのこと。
女性のトイレがきれいになったと、
妻がえらく感心していました。

世間の風当たりが厳しいチェーン店ですが、
社員皆さんたちはがんばっています。
新店長も女性らしい気遣いを忘れずに、
これからもがんばってほしいですね。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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