税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 節税・税務調査・相続のご相談なら 落合会計事務所

税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529 税理士 世田谷区 東京 の 税理士事務所 決算・資金・相続のご相談なら、20冊以上の税金本を出した税理士による税務サポート。落合会計事務所 東京都世田谷区用賀 TEL:03-5716-6528 FAX:03-5716-6529
お知らせ:感染予防への当事務所の対応
ご予約・お問い合わせページへ
サイトマップ
事務所概要
ホーム

メルマガのご紹介

上場株式、年内の贈与による対策(2018年12月12日)

2018年12月12日

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.405 2018年12月12日配信●
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

_/_/_/INDEX_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

・ご挨拶……… 昨日は寒かったですね
・特集………… 上場株式の贈与は意外にお勧めです

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。

昨日は寒かったですね。
昭島市へ出かけていましたが、
都心より2~3度低い感じでした。
空気も乾燥してきましたので、
これからは風邪やインフルエンザに注意ですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「上場株式、年内の贈与による対策」です。

株価がここ2~3ヵ月で下がっています。
上場株式で大幅に下がっているものがあれば、
子どもや孫に贈与するチャンスといえます。

上場株式を贈与した場合には、
その評価額は以下の4つのうち、
一番低い価額とすることができます。

(1)贈与した日の終値
(2)贈与した日を含む月の終値の平均
(3)その前月の終値の平均
(4)その前々月の終値の平均

スルガ銀行の問題の影響もあり、
銀行株は全体的に下がっています。
たとえば、三菱UFJファイナンシャル・グループは、
直近の株価は以下となっています。

(1)12月11日終値・・・・・584円
(2)12月終値平均・・・・・・・-円(1月に発表)
(3)11月終値平均・・・・・・・654円
(4)10月終値平均・・・・・・・689円

年初来高値の894円(1月16日)から、
約35%も下がっています。
仮に12月11日に自分の子どもに、
この株式を2,000株贈与したとします。

子どもが納める贈与税は、以下となります。
○ 584円(※)× 2,000株 = 116万8千円
○ 116万8千円 - 110万円 = 6万8千円
○ 6万8千円 × 10% = 6,800円(贈与税)
(※)12月終値平均の方が低ければ低い方になります。

今後また値上がりして、
1,000円になったとすると、
○ 1,000円 × 2,000株 = 200万円
200万円の財産価値になります。

安いときに上場株式を贈与すれば、
その後の値上がり益をすべて無税で、
子どもに渡すことができます。

また、贈与を受けた場合は、
当初の取得価額を引き継ぐことになります。
仮に、親が1株当たり1,500円、
計300万円で買っていたとすると、
子どもはこの取得価額を引き継ぎます。

さらに、贈与を受けた子どもが、
将来株式を200万円で売るとします。
○ 売却価額・・・・・200万円
○ 取得価額・・・・・300万円(親から引継ぎ)

300万円で買った株式を、
200万円で売ることになり、
損をするので譲渡所得税はかかりません。

したがって、以前高値で買った上場株式で、
今値下がりしているものがあれば、
贈与をするとかなり節税になるのです。

いくつか注意点があります。
(1)子どもは証券口座を作っておくこと
(2)子ども名義の口座は本人が管理すること
(3)贈与税はもらった子どもが支払うこと

特に重要なことは(2)で、
贈与を受けた株式について、
その後は子どもが管理することです。

親が子どもの株式口座を管理をしており、
子どもが自分のものと認識していないと、
そもそも贈与が成り立っていないことになります。
税務署から贈与を否認されることがあります。

株式相場は先行き不透明感がありますが、
相場が下がっている今こそ、
上場株式の贈与をしてみてはどうでしょうか?

年末までに実行すれば、今年の贈与となり、
来年3月15日までの贈与税の申告で済みます。
意外に効果がある相続対策になります。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

今週、来年度の税制改正大綱が発表予定となります。
平成最後の税制改正ですね。
この情報もふまえて来週20日(木)に、
目黒の雅叙園で経営者向けのセミナーを行ないます。

https://www.jmca.jp/semi/detail/zeikin2018
盛りだくさんの内容となっています。
ご興味ある方はぜひご参加ください。

■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■
—————————————————————————————————————————————-
落合会計事務所
税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
電話:03-5716-6528
○ 顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
http://www.ochiaikaikei.com/
—————————————————————————————————————————————-

「税理士が教えるとっておきの税金情報」
発行者:落合会計事務所

過去の記事一覧

私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528 私たちスタッフにお任せください!03-5716-6528

初回面談は無料です。メールでのご予約・お問い合わはこちら

このページのTOPへ