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相続税申告における葬式費用の取扱い(2015年5月19日)

2015年5月19日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.233 2015年05月19日配信●
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・ご挨拶………………………………気象庁の過去データを見ると。。。
・特集…………………………………相続税で葬式費用となるか否かの分岐点です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

毎日暑いですね。。。
気象庁のホームページの過去データを見ると、
5月の東京の平均気温は、
1960年までは17~18度くらいだったのが、
ここ5年は20度前後と2度以上もあがっています。

6月はさらに暑くなりますので、
夏が9月ころまで4ヵ月続く感じですね。
これから夏バテしないよう気をつけていきましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「相続税申告における葬式費用の取扱い」です。

今年発生の相続からすでに増税が始まっています。
相続税がかかる場合は、
何とか納税を少しでも減らしたいところです。

相続税の申告をするうえで、
財産から控除できるものがいくつかあります。

たとえば、
○ 借入金
○ 敷金・保証金(賃貸物件がある場合)
○ 病院などの未払金
こういったものですね。

財産から控除できれば、
その分相続税の対象となる金額が少なくなりますので、
もれなく計上したいところです。

金額の大小はあるものの、
必ず発生するものが「葬式費用」です。
今は家族葬も増えていますが、
それでも数十万円はかかります。

最近、落合会計事務所で、
相続税の申告をおこなった案件を平均すると、
200~300万円くらいになっています。
都内の申告が中心なので、
全国平均より少し高めだと思います。

相続税で差し引くことができるものは、
「通夜」と「葬式費用」に関する費用の、
一式ということになっています。

具体的には、
(1)埋葬、火葬の費用
(2)納骨の費用
(3)通夜・葬式費用一式
(4)葬式の前後に生じた出費で、
通常葬式に伴うものと認められるもの

(3)については、
「亡くなった人の職業、財産その他の事情に照らして、
『相当程度』と認められるものに要した費用」
ということになっています。

この『相当程度』とはどこまでか?
という疑問がありますが、
過去に1,000万円かけた葬式費用を、
申告をして税務調査も入ったケースがありましたが、
調査官からは何ら指摘はありませんでした。

亡くなった方の生前の周りとのお付き合い、
さらにお寺さんとのお付き合いなどで、
葬式の規模が決まることが多いのですが、
規模が大きくなっても否認されることはまずないようです。

お寺によって領収証を出してくれないこともありますが、
これはお寺の住所と金額を記載すれば、
葬式費用として認められます。
お車代を支払った場合はそれも加えます。

葬儀を手伝っていただいた方々に、
「心付け」を渡すことが一般的ですが、
これも領収証はありませんが、
「心付け5名×5千円=2万5千円」と、
記載すれば同様に葬式費用となります。

悩ましいのが(4)の葬式の前後の出費です。
どこまでが「通常葬式に伴うもの」か、
ということになります。

まず、通夜の後のお食事が代表的なものでしょう。
これは葬儀社がまとめて手配してくれますので、
領収証のコピーを付けて申告します。

また、その他金額が多くなるものとして、
遠方からの親族を招いたときの、
交通費、宿泊費があります。

これは私見になりますが、
葬儀を主催する側が負担するのが、
その親族の常であれば、
葬式費用として問題ないものと考えます。
申告して税務調査で指摘されたことはありません。

逆に対象とならないものは、
以下のとおりです。
○ 香典返しの費用
○ 墓地の取得費用
○ 初七日、四十九日の費用、など

初七日については、
葬儀の日と同日におこなうことがよくあります。
わざわざ一週間後にまた集まるのは大変ですので、
最近はこのやり方が一般的となっています。

これについて、次のような裁決事例があります。
(平成10年6月12日裁決)

------------------------------------
<状況>
○ 被相続人(亡くなった人)は平成7年10月15日に死亡し、
同月25日の12時から葬式が行われた
○ 引き続き同日に初七日の法要(ほうえ)が行われた
○ その後場所を移して、初七日の法要への出席者により会食が行われた
○ 会食の費用は9,587,860円

<審判所の判断>
○ あらかじめ案内状を出した招待者とともに初七日の法要を行い、
その終了後には場所を移して、会食をおこなっていること
○ その招待者が、葬式の際の香典とは別に、
ご霊前を施主に渡して、会食に出席していること

○ 通常葬式に伴う費用には当たらず、法会に要する費用に当たると
認めるのが相当である
○ よって、葬式費用としては認められない
------------------------------------

納税者には厳しい裁決となっています。
否認されたポイントは2点あります。
○ 場所を移して会食をおこなったこと
○ 香典と別にご霊前の授受があったこと

葬式と同日におこなったとはいえ、
場所を変え、さらに別にご霊前のやりとりがあったこと、
これが否認の理由となっています。

一方で、最近の初七日は葬式のすぐ後でおこない、
食事も葬式と同じ会場でおこなうことが一般的です。

実際に出席するとわかりますが、
ご住職の声が聞こえづらいと、どこからが初七日かわからず、
ご焼香が2回まわってやっと気づくこともあります。

裁決事例のように明確に分けておこなうのなら別ですが、
葬式と一体でおこなう通常の初七日の費用は、
葬式費用に含めて申告することがほとんどでしょう。

私見にはなりますが、
一般の初七日を葬式費用に含めて申告することは、
問題ないものと考えます。
実際に税務調査で指摘されたこともありません。

このように葬式費用については、
対象になるものならないものを、
よく見極めて申告することが大切です。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

最近のTVドラマで欠かさず見ているのが、
「64(ロクヨン)」と「ようこそ、わが家へ」です。
「64」は終わっちゃいましたね。。。

主演のピエール瀧は初めて見る役者さんでしたが、
本業はミュージシャンとのこと!!!
どうみても昭和顔の役者だけどなあ。

「ようこそ、わが家へ」は相葉君が良い味を出しています。
脇役も竹中直人、寺尾聰、有村架純、沢尻エリカ、と豪華です。

ところで最近気づいたことですが、
沢尻エリカの隠れファンの弁護士や税理士は結構いますね。。。(笑)

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