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扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産(2017年3月21日)

2017年3月21日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.320 2017年03月21日配信●
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・ご挨拶………花粉の飛ぶ量が急に増えました
・特集………… 生活費や教育費の贈与には税金がかかりません

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

花粉の飛ぶ量が急に増えました。。。(泣
毎朝夜に鼻を水で洗いようにしています。
ツンと来ますが、ひとまずしばらく楽になります。
ゴールデンウィークくらいまでですかね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産」です。

将来の相続税の節税対策として、
親から子ども・孫への現金の贈与はよくおこなわれます。

となると、贈与税の110万円の基礎控除額を考えて、
○ 110万円ぴったりで贈与して申告をしない
○ 110万円を超えて贈与して申告をおこなう
どちらが良いか、という議論になりがちです。

ところで、お金をもらった側が、
「生活費」や「教育費」としてそのお金を使う場合は、
贈与税はそもそもかからない、
ということは意外に知られていません。

もらった側が贈与税の申告をする必要は、
まったくないのです。
年間の上限のわくもありません。

つまり、年間で110万円を超える贈与を受けたとしても、
それを「生活費」や「教育費」として使う場合は、

贈与税はまったくかからないのです。
こう説明すると「えっ・・・」と、
聞き返されることが多いですね。

具体的には、
○ 「扶養義務者」相互間における
○ 「生活費」または「教育費」の贈与で、
○ 通常必要と認められるもの
については贈与税が課税されません。
くどいようですが金額の上限はありません。

「扶養義務者」とは、以下をいいます。
(1)配偶者
(2)直系血族及び兄弟姉妹
(3)家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
(4)三親等内の親族で生計を一にする者

親・祖父母から子ども・孫へ、
さらに兄・姉から弟・妹へ、
いずれの贈与でもまったく問題ありません。

「生活費」とは、
(1)通常の日常生活を営むのに必要な費用
(2)治療費や養育費その他これらに準ずるもの
となっています。

治療費に準ずるものとしては、
出産に要する費用で、
検査・検診代、分娩・入院費が、該当します。
(保険等で補てんされる部分を除きます。)

よって、子どもの出産費用が80万円かかって、
出産一時金42万円引いた後で、
38万円を親が払ってあげても、
贈与税の対象にはなりません。

さらに、
○ 出産祝い金
○ 新生児の寝具、産着などベビー用品の購入費も、
これらも贈与税の対象とはなりません。

また、結婚式や披露宴についても、
招待客との関係・人数や地域の慣習などに応じて、
親が負担している場合は贈与税の対象となりません。
結構広い範囲で贈与税は非課税となっています。

次は「教育費」です。
(1)子や孫(被扶養者)の学資、教材費、文具費、
(2)通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等
いずれも、義務教育に係る費用に限りません。
(3)入学祝い金、も贈与税の対象となりません。

いくつか注意点があります。
○ お祝い金は社会通念上相当と認められるものに限る
○ 預金をしたり、株式、車、不動産等を買った分は贈与

「社会通念上相当」は金額の決まりはありませんが、
お祝い金で数百万円をあげるのは、
さすがに贈与ということになるでしょう。
通常10万円~せいぜい数十万円程度ではないでしょうか。

結婚については、お祝い金とは別に、
家具、寝具、家電製品等を負担してあげることも、
贈与になりません。
直接これらを買ってあげることも手ですね。
ただし、どこまでも親がかりが良いのか、
という別の問題もありますが。。。

このように「生活費」や「教育費」の贈与を、
その都度おこなっていけば、
将来の相続税は節税になって、
かわいい孫に会える機会も増えますね。
○○さんもぜひご活用ください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)は、
いよいよ明日は準決勝ですね。
アメリカで勝ち抜いた国の方が、
レベルが一段高い感じがしますが。。。
ともあれ何とか決勝まで勝ち進んでほしいですね。

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