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相続直前、引下し預金の申告もれ(2016年8月30日)

2016年8月30日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.294 2016年08月30日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
─毎週火曜日に配信しています。
─お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
http://www.ochiaikaikei.com/

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・ご挨拶………台風10号の上陸が心配です。。。
・特集…………相続直前に5,000万円の出金があったなら・・・

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

台風10号が猛威を振るっています。
東京は幸い電車も止まることはありませんでしたが、
これから東北地方に上陸の恐れがあります。
大きな被害が出ないことを祈るばかりです。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「相続直前、引下し預金の申告もれ」です。

相続税の申告をするにあたり、
判断がむずかしいものに、
使途不明の出金があります。

最近のメールマガジンで、
亡くなる2~3年前の出金について取り上げました。
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201608021322_1227.html
今回は亡くなる数日前の出金についてです。

相続税は亡くなった人が、
残した財産を洗い出して計算します。
亡くなった時点でないものは申告の必要はありません。

一方で、預貯金から亡くなる直前に引き下ろしても、
それが自宅のタンス預金になっていたり、
相続人の口座にあれば、
それは相続財産ということになります。

よく聞かれる質問です。
「それなら亡くなる数日前に数千万円下ろして、
全部ギャンブルで使ったら申告しなくていいんですね。」

確かにそうなりますね。
「でも入院して余命があまりない状態で、
ギャンブルをやる体力や気力や時間はあったでしょうか?
それまでギャンブルによくお金を使っていましたか?」

その数千万円を1年かけて下ろして使ったなら、
あり得ないことはないでしょうが、
わずか数日間では明らかに不自然です。

国税不服審判所の裁決には、
相続直前に預金から5,000万円引き下ろして、
納税者がその財産を申告しないで争った事例があります。

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<平成23年6月21日裁決>
(相続直前の状況)
平成19年に被相続人(=亡くなった人)甲は次の通りでした。
○ 4月11日 A病院に入院
○ 4月19日 本人名義の預金の5,000万円を引き出し
○ 4月20日 A病院を退院
○ 4月21日 B病院に入院
○ 4月××日 B病院にて死亡

(納税者の主張)
○ 甲の指示にもとづき5,000万円を、
引き出して本人に引き渡した。
○ その後、相続人は金銭の保管や管理について、
まったく関与しておらず、使途も聞いていない。
○ 甲が使ったものであり、相続時には存在していない。

(審判所の判断)
○ 引き出した5,000万円は甲の預貯金のうち80%超を占める。
○ 平成12年1月から相続までの期間において、
100万円超の出金で使途が不明なものは今件以外にない。
○ 出金した預貯金は、甲の自宅、金融機関への預入はなし。
○ オーナー会社の支払いにも充てられていない。
○ 高額な資産の購入、報酬、貸付け、返済、
税金の支払いなどにも充てられていない。
○ 入院していた病院に寄付もしていない。
○ 預金を出金した甲の娘の返答が、
あいまいなで不自然な点が多く信用できない。
○ 甲の息子の返答で「ギャンブルに使ったかもしれない」は、
相続までの数日間では短すぎて考えづらい。

以上より、
○ 家族以外の第三者には渡されていないと推認できる。
○ 甲によって使っていないと認めることができる。
○ 相続時点までに甲の支配が及ぶ範囲の財産から流出しておらず、
相続財産であると認められる。

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審判所の判断でちょっと面白いのは、
納税者のギャンブルで使ったという説明に対して、
期間が短いのでダメという指摘です。
そうならば、相続まで数ヶ月の期間があれば、
不明出金はギャンブルだったという論も成り立つわけですね。

ただし、本人がギャンブルをやっていなかったのに、
「ギャンブルでお金を使ったかもしれない」
などとは調査では言わないことです。
税務署ともめたときに発言が信用されなくなります。

さて、今ケースは亡くなる直前の多額の出金なので、
それが手元にないという納税者の主張は、
少しむずかしいように思います。
そうは言っても、こういうケースでは、
税務署側で5,000万円がここにあるという、
いわゆる「たまり」を見つけなければ、
否認されることはあまりないことも事実です。

今ケースの審判所の判断は、
○ 本人や相続人の口座に入金がない、
○ 他人にも渡していない、
○ 支払いにも充てられていない、
○ ギャンブルなどに使った形跡もない、
よって、亡くなった本人の支配が及ぶ範囲から出ておらず、
本人の相続財産である、という結論です。

最後のまとめ方がちょっと強引が感じがしますが、
国税の考え方として認識しておく必要があります。

今後相続税の申告をするに当たっての注意点です。
○ 亡くなる数ヶ月から数年前の不明出金は、
その出金が説明できる書類を作成する
○ 直前の引き下ろしについては、
明らかに使った部分を除き相続財産として申告する
○ 税務調査時にはその場しのぎの言い訳をしない

相続直前の預貯金の出金は、
軽く考えずに十分注意して申告をしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

先週は、長男が富士山の登山に、
次男が京都へキャンプにそれぞれの友達と行ってきました。
こちらは富士山もキャンプも経験がありません。
早くも親を越えたか。。。(笑

次男は「青春18きっぷ」で行きました。
2,500円弱で普通列車なら年齢制限なしで、
1日中どこまでも乗れる切符なんですね。
8時間かけて京都に行ったとのこと、さすがに若い。
この歳になるとそれはしんどいなあ。。。(苦笑

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