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家族名義の預金で納税者が勝った裁決例(2014年9月9日)

2014年9月9日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.199 2014年09月09日配信●
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・ご挨拶………………………………過ごしやすい日が続いています
・特集…………………………………家族名義の預金は相続財産なのでしょうか?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

過ごしやすい日が続いています。
やっと秋が近づいてきましたね。
さすがにもう30度超えの日はないようです。

夜も寝やすくなり助かります。
夏の疲れが出る時期でもありますので、
体調に気をつけていきましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「家族名義の預金で納税者が勝った裁決例」です。

相続税の税務調査が入ると、
亡くなった人の家族名義の預金について、
「家族の名義を借りた「名義預金」ではないか?」
つまり「実際は亡くなった人の財産ではないか?」
と、厳しく指摘されることがあります。

相続人は反論はしたものの、
結局、税務署の指摘に押されて、
修正申告書を提出することが多いのが実情です。

家族名義の預金について、
亡くなった人の財産ではなく、
名義のとおりに家族名義の財産である、という、
納税者の主張が全面的に認められた裁決例があります。

相続人は、配偶者と子どもとその妻(養子)の3名、
相続人及び孫名義の預金のほとんどについて、
「被相続人(=亡くなった人)の財産である」、として
税務署が重加算税まで課した処分に対して、
納税者が争って全面的に勝った事例です。

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(平成25年12月10日裁決)
<税務署の主張>
○子ども等の預貯金口座は、1つ以外はすべて配偶者が管理していた
○子ども等の預金残高は1億円以上、被相続人の数千万円に比べて多額
○被相続人は毎年数千万円の収入と数百万円の所得があるが、
子ども等はそれほどの収入はなし
○孫の1人の銀行口座のハンコは、被相続人と同一
○子どもとその妻は、株式の贈与について申告済みだが、
現金贈与については贈与税の申告をおこなっていない

<納税者の主張>
○預貯金口座の管理は、
→子ども夫婦と孫の分は、子ども夫婦がおこなっていた
→被相続人と配偶者分は、入院時まで配偶者がおこなっていた
○預貯金の原資(出どころ)は、
→子ども夫婦は、給与・退職金及びその運用益
→孫は、被相続人及び子どもよりの贈与
→配偶者は、自身の預貯金の運用益と年金
○孫の銀行口座のハンコは、途中から本人のものに変更済み
○現金贈与があったことを思い出し、その後申告済み、

<審判所の判断>
○相続人や孫の預貯金の管理が被相続人ということについて、
税務署側は具体的な立証をしていない
○さらにその原資が被相続人についても立証をしていない
○贈与税の申告がなかったから贈与がなかったと断定するのは不合理
○総合的にみて、預貯金が被相続人のものと認めることはできない

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この裁決例からは、次のことを学ぶことができます。
(1)被相続人以外の預貯金残高が多いと指摘されやすい
(2)預貯金の管理と原資は、名義の本人であるべき
(3)預貯金の管理と原資が名義人以外の立証責任は税務署側にあり
(4)贈与があれば申告をすべき、無申告なら調査後でもおこなう

では、今後の税務調査の対策はどうしたらよいでしょうか?
次のようなことがが考えられます。

(1)については、
被相続人以外の預貯金残高が多い場合は、
その資産形成の経緯の説明書について、
相続税の申告書に添付したほうがよいといえます。

(2)については、
よくありがちな事例として、
現金の贈与をした側(祖父母など)が通帳を保管して、
孫が結婚するときに渡す、ということがあります。
これでは本人の管理になりませんので、
孫が通帳を管理する状態にしておくべきです。

さらに、ハンコはそれぞれの名義人ごとに、
別のものとしておくことがよいです。
一緒でダメという規定はありませんが、
税務調査ではかなり突っ込まれますので。

(3)については、
税務調査に立ち会うと忘れがちなポイントです。
「こんない多い残高は常識的におかしいでしょう」
調査官の強引な主張に、どうしても押されてしまいます。

上記の(1)と(2)に問題がなければ、
「立証する責任は、そちらにありますよね」
と反論すれば、意外と簡単に、
調査官が引き下がることがあります。

(4)については、
税務調査の前に気づけば、
調査の前におこなうことがさらによいです。
かえってあやしまれることはありませんし、
贈与が事実であれば、その申告について、
突っ込まれることはまずありません。

税務調査の現場では「家族名義の預金」について、
調査官の厳しい指摘の押されて、
修正申告書を提出しているケースが数多くあります。
税務調査に立ち会う税理士には、
主張すべき点はしっかりと主張してもらってください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

日曜日は長男の高校の文化祭。
クラスの演劇に出るとのことでこっそり行きました。

「白いベルトが必要だからお金ちょうだい」
「どういう役なんだ???」
「いやあ。。。ちょっと」

実際はちょいワル学生の役でした。。。(笑)
普段はぼーっとしている息子が、
テンポよく粋がっている様に爆笑。。。
最近行動が少し早くなった理由がわかりました。

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