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相続税申告で名義預金とされない申告方法(2014年7月29日)

2014年7月29日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.193 2014年07月29日配信●
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・ご挨拶………………………………久しぶりにぎっくり腰に。いたた。。。(苦笑)
・特集…………………………………預金が少ないと調査が入りやすいです

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

昨日は久しぶりにぎっくり腰になってしまいました。。。
これまでに何度かやっているので、早速できることを次々に実行。

用賀の整骨院で針治療、さらに自宅でお灸と漢方薬。
おかげ様で今日は朝から普通に歩くことができそうです。
普段の危機管理が大切ですね。家族にも感謝です。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「相続税申告で名義預金とされない申告方法」です。

相続税の申告をするにあたり、
預金の金額が極端に少ないことがあります。
たとえば、財産が合計で2億円あるのに、
預金の残高が500万円というようなケースです。

相続税の税務調査で指摘される割合が一番多いのは、
「現金・預貯金」です。

平成23年7月~24年6月の国税庁発表のデータでは、
次のようになっています。
○現金・預貯金・・・36.2%
○土地・・・・・・・16.0%
○有価証券・・・・・16.0%
○家屋・・・・・・・・1.9%
○その他・・・・・・29.9%

預金は税務署からすると、とても調べやすいものなのです。
通帳をなくしたところで、元データは銀行に10年間残っています。
調査官がその支店に出向けば、簡単に調べることができます。

税務調査では、亡くなったご主人の預金が少ない一方で、
奥様の預金が多いとその分は、
奥様の名義を借りた「名義預金」として、
本人の財産として申告すべしと、
修正を求められることがよくあります。

相続税の申告ではこれから説明するようにおこなえば、
税務調査でまず指摘を受けることはありません。
(守秘義務がありますので、事例の前提は変えてあります)

「一次相続」と「二次相続」でそれぞれ考えてみましょう。

まず、夫婦で一度目の相続の「一次相続」です。
夫婦間で預金がごっちゃになっていることがよくあります。
ご主人の収入がほとんどで、
そのお金を奥様に預けてやりくりをして、
残りは奥様の預金に貯まっている、ようなケースです。

○主人名義の預金残高・・・・500万円
○奥様名義の預金残高・・4,500万円
○その他財産一式・・・・・・・・2億円

ご主人に相続が発生して、
名義のとおり合計2億500万円で、
相続税の申告書を提出したとします。

預金の残高が極端に少ないので、
税務調査に入る確率がぐっと高くなります。
調査では奥様の預金のうちほとんどについて、
名義を借りていただけの「名義預金」として、
修正を求められることになってしまいます。

税務署の調査官は調査に入る前に、
ご主人名義の預金がある銀行の支店に行き、
同じ住所で同じ姓の預金の資料を調べます。

当然、奥様の残高4,500万円がわかりますし、
さらに夫婦間の入出金の流れをつかんで調査に入るわけです。

では、どのように申告書を作成したらよいのでしょうか?
これは申告するにあたり、
奥様の過去の財産形成の状況を徹底的に確認することです。

(1)結婚する前、その後の職歴と給料
(2)過去の親の相続でもらった財産
(3)年金収入
(4)その他の収入をすべて

(1)は、パートやお手伝いなんでもかまいません。
なるべく細かく書き出すことです。
過去申告していなくても、
ひとまず洗い出すことが大切です。

過去の無申告があれば修正申告書を提出して、
今回の相続税の申告ではご主人の財産から除外することも手です。
会社やお店の名前は何十年前でもわかれば、
申告書に添付する説明書に記載をします。

(2)の財産についても、
数百万円でも思い出してもらってください。
さらに(3)年金収入や(4)その他の収入も洗い出します。

このようにして洗い出した奥様の財産の合計が、
仮に2,000万円あるとします。

となると、
○主人の預金残高・・・・・・500万円
○奥様の預金残高・・・・4,500万円
合計で5,000万円となりますが、
ここから奥様の財産2,000万円を差し引いて、
相続税の申告では預金を3,000万円で申告します。

もちろん、その説明の明細書は事細かく作成して添付します。
調査官がその資料が違うと考えるならば、
その立証責任は調査官側にありますので、
まず修正申告は求めないことになります。

さて、次は奥様(またはご主人)の「二次相続」です。
連れ合いに先立たれて本来は預金はそこそこありそうなのに、
実際には極端に預金が少なく、相続をむかえることがあります。

「一次相続」のときの遺産分割協議書が残っていれば、
まずそれを確認します。
ご主人から奥様が引き継いだ預金が、
その後どうなっているかを確認します。

次に奥様の趣味を確認します。
旅行や飲食などお金を使う趣味があれば、
年に何回くらい行っていたかで、
およそのお金の消費額を計算します。

さらに病気の治療で健康保険が適用されない、
サプリメントや民間治療に多額を使っていれば、
それも確認します。

過去に銀行借入やカードローンなどがあれば、
当時は預金が少なかったことの間接的な証明になりますので、
それも考慮します。

預金が少ないことの資料を事細かく作成して、
それを申告書に添付することがポイントです。

このように、預金が少ない相続税の申告は、
その説明書をいかにつくるかで、
税務調査に入るかどうかは大きく変わってきます。
○○さんも将来の申告のときにご参考にしてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

27日(日)に日本テレビの「専門家100人の答え」に出演しました。
http://ameblo.jp/tochiai65282414/entry-11900849178.html
といっても、出演時間はわずか1秒(笑)

写真だけの出演です。
ビデオを家族で見ていて、気づいたのは長男だけでした。
サッカーをやっているので動体視力がいいのか。
たまには役に立つことがあるなあ。。。

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