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税務署に提出される支払調書(2014年7月15日)

2014年7月15日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.191 2014年07月15日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………台風一過で連日猛暑に。。。
・特集…………………………………税務署はこんな情報をにぎっています

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

台風一過で連日猛暑となっています。
東京では木曜日までは連日30℃超えの予報です。
昨日は都心まで出かけましたが、
特にお昼前後は本当に暑いですね。

夜は寝苦しいのでクーラーを付けると、
今度は体が冷えて起きてしまいます。
体に気をつけて何とか乗り切りたいですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「税務署に提出される支払調書」です。

保険の満期金を受け取った場合、
一定額以上の所得があると、
翌年確定申告をする必要があります。

うっかり申告を忘れてしまうと、
税務署から連絡が来ることがあります。

すべて見透かされているような印象を受けますが、
これは「支払調書」という書類が、
生命保険会社から税務署に提出されているためです。

死亡保険金や満期金が100万円を超える場合、
保険会社は税務署に「支払調書」を提出する義務があります。

支払調書に記載される事項は、
○受取人の住所、氏名
○保険金額
○支払年月日
○保険会社の所在地、名称
などとなっています。

ただし、100万円を超えていても、
保険の満期金の場合は、
税金の対象となるのはあくまで「所得」ですので、
支払った保険料を差し引いて、
年間で50万円を超えなければ申告の必要はありません。

金額が大きい場合や、複数の満期金がある場合は、
申告もれがないようにご注意ください。

また、保険会社から受け取る年金の場合は、
年間の年金の受取額が20万円を超える場合は、
税務署に支払調書が提出されます。

これも支払った保険料は差し引くことができますが、
差引の所得は「雑所得」として総合課税されます。
年間50万円の控除はありませんので、
ほとんどの場合、申告の必要が生じます。

さらに、平成25年以降は、
契約者と年金受取人が違う場合は、
金額にかかわらず支払調書の提出がされるようになりました。

これは「贈与」の把握ですね。
申告漏れにはこれからチェックが入ります。

次に、最近特にうるさい「海外送金」です。
1回100万円超の海外への出金、海外からの入金については、
金融機関から税務署に支払調書が提出されます。

支払調書に記載される事項は、
○送金者の住所、氏名
○受領者の氏名
○預金の種類、番号
○送金額(外貨、円換算額)
○送金原因(=理由)、などとなっています。

最近は、送金の理由について、
窓口でしつこく聞かれることが多くなっています。
面倒だからといって、
いい加減に答えないことですね。

会社から海外送金があると、
それだけで税務調査に入ることがあります。
窓口での理由について、
調査のときに追及されることがあります。

また、決算ぎりぎりに海外送金をするのであれば、
翌期にずらすことも手ですね。
海外送金目的の調査であれば、
調査の年度を1期ずらすことができます。

最後に、金地金の売却です。
1回の売却額が200万円を超える場合、
買い取った業者は平成24年から、
税務署に支払調書を提出することになりました。

金の買取価格は、
1g当たり4,500円くらいとなっています。
500gの金地金であれば、
500g × 4,500円/g = 225万円
となり、申告が必要となります。

年間で50万円の控除がありますが、
それを超える場合は総合課税されます。
所有期間が5年を超える場合は、
所得金額が1/2となりますので、
なるべく5年を超えて売るのがよいでしょう。

このように、自分が知らないうちに、
お金の動きが税務署に把握されています。
申告もれがないよう十分にお気を付けください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

ワールドカップが終わり、朝は今ひとつ気合いが入りません。
「ワールドカップ・ロス」になっている人も多いのでは。。。

それにしても、ブラジルの惨敗にはびっくりしました。
ドイツは本当に強かった~
次はあと4年後ですね。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
○顧問契約、単発の相談のお問い合わせは
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