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小規模宅地の特例で「家なき子」の取扱い(2014年1月28日)

2014年1月28日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.168 2014年01月28日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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・ご挨拶………………………………寒かったり暑くなったり。。。
・特集…………………………………相続税では「家なき子」が節税になります

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

ずっと寒い日が続きましたが、
今日は東京の最高気温が15℃の予報です。
昨日より8℃も高くなります。

朝夕はまだまだ寒い日が続くようですね。
先週は私もダウンしてしまいましたが、
風邪やインフルエンザが流行っています。
体調には十分気をつけましょう。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「小規模宅地の特例で「家なき子」の取扱い」です。

相続税がいよいよ来年から増税となります。
相続税の特例で何といっても大きいのものが、
「小規模宅地の特例」です。

この特例を使えるかどうかで、
納める相続税は大きく変わります。
今から準備をしておき、
確実に適用できるようにしておきましょう。

この特例は亡くなった人が所有していた宅地で、
一定のものについては評価額を、
○80%減額、または
○50%減額
するという取扱いです。

一番よく適用されるのは、
「マイホームの敷地」です。
240m2(平成27年から330m2)までは、
路線価での評価額を80%減額、

することができます。

ただし、特例の適用を受けるためには、
相続で引き継ぐ人が限定されています。
(1)配偶者
(2)同居親族
(3)いずれもいない場合に限り【一定の別居親族】

このいずれかの相続人が引き継ぐ場合に限り、
80%減額ができることになっています。

「一次相続」の場合はまず問題はありません。
通常は、父がマイホームを持っていて、
父(一次)→ 母(二次)の順で相続が起こりますので、
一次相続では母(=配偶者)が引き継げば、
80%減額は問題なく適用できます。

さて、問題は「二次相続」です。
最近は子どもが独立して、
父の相続の後に、
母が一人暮らしするケースが増えています。

二世帯住宅をつくって、
子どもの1人が母と同居すれば、
上記(2)の同居親族の条件を満たすので、
二世帯をつくれば適用はまず問題ありません。

ただし「嫁姑の問題」がありますので、
なかなかうまく進まないことが多いのです。
最近はお母さんが気遣って、
「近くに住めば二世帯でなくてもいいのよ」
ということが増えています。

母が一人暮らしで、
別居の子どもが引き継ぐ場合は、
一定の要件があります。
上記(3)の【一定の別居親族】の要件です。

その別居の子どもが、
○日本に住所を有するか、または日本国籍を有している
○相続前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する
家屋に居住したことがない

いわゆる「家なき子」ということですね。
相続前3年以内に持ち家に住んでいないこと、
これが一番のポイントです。
賃貸物件に住んでいることは条件ではありません。
親の持ち家にタダで住んでいてもかまわないのです。

最近よくあるのは、
子どもが親の近くに引っ越すので、
親がマンションを買ってあげるケースです。
全部親がかりなのもどうかとなり、
頭金くらいは子どもが出す話になりますね。

でも、相続税を考えるとこれはやめるべきなのです。
子どもの持ち分がたとえ10%でも入っていると、
「相続前3年以内に~」の条件をクリアできないのです。
親が100%持ち分のマンションに住めば、
「家なき子」となり、特例の適用ができます。

子どもが2人いて、
○長男は自分の持ち家に居住
○次男は親のマンションに居住
であれば、次男が二次相続で、
母のマイホームの敷地を引き継げば、
特例は適用できます。

仮に子どもがいずれも持ち家に住んでいれば、
どちらか一方が自宅を賃貸で貸すか売却して、
自分は借家に住むという手もあります。
ただし、3年間はその状態を続ける必要がありますし、
いつ起こるかわからない相続のために、
そこまでするのはどうかなと思います。

いずれにせよ、これからは二次相続でも特例が使えるよう、
子どもは持ち家にするかどうかを考える必要がありますね。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

昨日まで長男が友達とスキー場に行っていました。
最近はスキーの人気が今ひとつで、
シーズンでもそれほど混雑していません。
しかもスキーよりスノーボード愛好者が多いようです。

昔は夜中出発で1日すべって夜帰るという、
弾丸ツアーをしていました。
思えば若かった。。。(苦笑)

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀2-14-11ブリュンヒルデ4階
電話:03-5716-6528
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