確定申告のご相談も相続税に強い世田谷区税理士落合会計事務所へ

「相続に強い」とは?

 落合会計事務所は「相続に強い」会計事務所です。これは、つまり「相続税の申告書の作成に慣れていて適切に対応できる」ということです。

 相続税の申告は、ある程度資産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、 そのご遺族が行う必要があります。その足切りラインは、5千万円+(相続人の数×1千万円)です。つまり、これを超える財産があれば、相続税の申告が必要となります。

 相続税の申告は、いわば国から選ばれた「中金持ち」から「大金持ち」の方がお亡くなりになった場合に行うものといってもよいでしょう。申告の割合は、死亡者数のうち、わずか5%程度となっています。

 

ご遺族の方の不安 

 さて、いざ申告の必要が生じると、ご遺族の方はとても不安となるようです。

「いくら、税金を払うのか?」

「土地を売らなければならないのか?」

「財産分けはどうしたらよいのか?」

「税務署から後で調べられないか?」 などなど。

 たいていの方にとって、一生のうちで何回もない経験となります。病気の治療にたとえれば、大がかりな外科手術のようなものです。

 

相続申告は経験が大切

 税理士って税金のことは何でも知っているとお思いでしょうが、人それぞれ得手不得手があります。

 相続税の申告件数は年間で44,370件(平成14年分)ですが、税理士の数は67,340人(平成16年5月末)。つまり、相続申告は税理士1 人で年間 1 件処理するかどうかのまれな仕事なのです。税理士によっては、数年に1件、十数年に1件ということもあります。

 あなたも病院にいって、盲腸の手術をしてもらうときに、お医者さんから「実は、盲腸の手術は10年前に1度やったきりです。」なんて言われたら不安になってしまうでしょう(まあ、実際にはそんなことも言わないでしょうが・・・)。

 それよりも、定期的に同じような手術の経験があるお医者さんの方が、安心感があるでしょう。

「経験って大切だと思います。」

 

落合会計事務所の相続申告の経験は?

「それじゃあ、おたくの事務所はどうなんだ。」
ということになるでしょう。

 落合会計事務所は、相続税の申告件数は年間で 2~3 件以上、相続のご相談は年間で 10 件以上行っています。

 少なくとも全国平均の 2~3 倍 となります。近年は増加の傾向にあります。

 

相続申告について、もう少し詳しく説明させていただくと…

 さらに、落合会計事務所にご依頼いただいた申告は、税務調査の割合が低く、修正申告書を提出したことがないことが、ちょっとした自慢です。税務署の人たちが好きでたまらないという人には、今までお目にかかったことがありません(でも、税務署の人たちって、根はいい人が案外多いんですよ)。

 彼らは人柄より、仕事柄で敬遠されているのが現状です。相続税の申告書を提出した後で、税務調査が入る確率は約 30 %です。

税務調査割合(平成15年度)
(平成13年及び平成14年申告件数の平均値に対する平成15年度調査割合)

 そして、税務調査が入った場合、何らかの申告書に誤りがあり、修正申告書を提出する割合はなんと約90%。異常な高さです。

 修正申告書を提出すると申告漏れの税金を納めることになりますが、この納税額の平均は749万円(平成15年度)と多額になっています。

税務調査のうち申告漏れの割合(平成15年度)

 どうも、税務署では相続税の申告書を署内で厳しくチェックして、あやしい申告についてあらかじめ事前調査をして、これはという修正点を見つけてから税務調査に入っているようなんです(実際にその現場を見ているわけではないので推定ですよ)。

 納税者の方のなかには、税務調査が入ると決まってからは、不安で数週間も眠られなくなる方もいらっしゃるくらい、大変なプレッシャーのようです。

 

税務調査と修正申告が極めて少ない

 つまり、税務調査が入らないような、しっかりした申告書を作ることは、プロとして大切な仕事ともいえます。

 落合会計事務所では、いままでの相続税の申告書の作成件数は20件近くになりますが、今のところ税務調査の件数は3件で、申告漏れで修正申告を提出したケースはまったくありません

(ただし、幣事務所がお手伝いする相続税申告についてその後永遠に修正申告を提出しないことをお約束はできませんので、あしからず。)

 そうはいっても「税務署受け」するような申告書を作成しているわけではなく、法律上認められている特例を最大限に使った、いわゆる「節税」もしっかりとやっています。
ここら辺のお話は、直接ご相談にいらっしゃればお話しいたします。

 

相続に関するご相談について

 相続に関するご相談は、随時受け付けております。

  お亡くなりになって今後の相続申告のご相談や、ご両親がご高齢で生前対策はどうしたらいいか、などなど。 一度お電話ください。概要をお伺いして、ご面談したほうがよい場合は、事務所にいらしていだだいています。

そのときに持ってきていただきたいものは、次のとおりです。

(1)親族図
ご当人を中心に、配偶者、お子さま、お孫さまの、お名前と生年月日を書いたもの

(2)財産の概要がわかるもの
①固定資産税の納付書、あるいは名寄帳
これで土地と家屋の概要がわかります。
②金融資産の一覧表
預貯金や上場株式などを手書きでかまいませんので一覧表にしてください。

(3)借入金の一覧表
現在の残高を一覧表にしてください。

 

相続税に関する相談料について

ご相談の時間の目安は 1 時間程度です。
相談料は 1 時間 5,000 円(税込み)です。

 ただし、世田谷区ご在住の方は相談料無料です。世田谷区で営業している会計事務所ですので、地元の方を少し優先させていただいております。

  世田谷区のかたの無料は初回のみですが、ほとんどのかたが初回で疑問点がすべてかたづいています。

ご連絡先

電話 03-5716-6528 (平日8時~18時)
FAX 03-5716-6529 (24時間受付)

※お問い合わせ用フォームには下記の項目を必ずご記入ください

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