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ご意見、ご感想をお聞かせください。
クライアントのニーズに忠実に解答していただけて感謝です。
税理士さんは人の生き様家族模様を赤裸々に見えてしまう職業ですので、
誠実な方でないと信頼してお願いできません。
インターネットで調べて看板税理士さんの情報だけが頼りで、実際の担当者が違う場合、
最初の第一印象で依頼するかやめるかの判断は素人にはなかなか難しいです。
応対方法・礼儀作法・言葉づかい・挨拶などができている担当者でしたので、
しつけが行き届いている事務所に好感を持ちました。
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※すべてお客様の許可をいただいております。
相続に関するあらゆる問題を、あなたに代わって解決致します。
ある日突然、ご家族、ご親族をなくす悲しみ...
悲しみにくれる間もなく、残された家族は葬儀や相続の手続きを行う必要があります。
相続申告も相続するのにあたって、どういった手続きが必要か?税金は?
兄弟、親族間でお互いに納得した形で相続するにはどうしたらいいか。。。
相続に伴う問題は多岐にわたります。
ご家族が亡くなったばかりの、悲しみにくれる中で相続申告を正しく行うのはとても困難なことと思います。
相続手続きだけでも大変なのに、ご兄弟やご家族と遺産分割でもめてしまったのでは、亡くなった方に申し訳が立ちませんね。
大切なご家族を亡くされたばかりのあなたに代わって、
その役割を果たせるなら、それは相続のプロとしての大きな喜びです。
ご家族に代わって相続申告を行い、遺産相続による争いも起こすことなく相続手続きをサポートさせていただくこと。
それが私たち、相続のプロフェッショナルの責務と思っております。
相続についての些細な疑問、質問でも構いません。
どうぞお気軽に下記よりお問い合わせ下さい。
1961年東京都大田区生まれ。
1983年横浜市立大学卒業。
大手食品会社に入社、営業職(ルートセールス)として勤務。
毎日ハードワークで、営業の厳しさを身をもって経験しました。
26歳のときに、「売上税」導入の動きがあり、
「これからは税金の時代だ!」と退職。
一念発起して税理士を目指しました。
ちなみに「売上税」はすぐに廃案となりましたが(苦笑)。
退職後、簿記3級、2級に合格し、その後に税理士の勉強を本格的に始めました。
翌年より税理士事務所に勤務しながら、税理士試験の勉強を継続して3年で合格。
この事務所で中小企業の決算、税務の実践を徹底的に学びました。
会計事務所をもう1カ所勤務し、さらに相続税など専門的な知識を広げました。
合わせて勤務8年で36歳、世田谷区上野毛の古アパートの1室で落合会計事務所を開業。
勤務時代の担当先からの仕事の依頼をすべて断り、「顧客ゼロ」からのスタートでした。
勇んで開業したものの、開業当初3ヵ月の売上げは、2万円、2万円、0円(泣)。
妻と子どもをかかえて、この先どうなるかと不安一杯。
やっと4ヵ月目に、顧客の第1号の会社と顧問契約を結ぶことができました。
その後は、顧客獲得も飛び込み1,000件、DMなど、できることは何でも実行しました。
フットワークの軽さもあり、顧客を少しずつ獲得。
さらに、本を出したいと、自宅に本棚にあったビジネス書10数社に企画書を送付。
まったくの音沙汰なしが、しばらくして1社から雑誌記事の執筆依頼が。
雑誌の執筆をしているうち、今度は念願の本の執筆の依頼が来ました。
1冊目は共著、2冊目は1人で「決算書の読み方が面白いほどわかる本」。
この2冊目の本は改訂版を含めて今だ売れ続け、9万部まで伸ばしています。
その後は、様々な出版社より毎年2,3冊の出版の依頼が来るようになりました。
売上げは、開業16年間で前年比より平均20%の売上増を継続中。
また、開業3年目よりパートスタッフ、正社員を順次採用しています。
平成22年2月現在、正社員6名、パート3名の計9名(うち税理士資格取得者3名)。
スタッフの研修には、特に力を入れています。
始業は朝8時から。
そうじ、朝礼の後、週2、3日のスタッフ研修を8年間続けています。
テーマは、法人税、税制改正、税務調査、年末調整、確定申告など。
研修の質量とも、会計事務所業界でトップレベルです。
スタッフは力をぐんぐん付けています。
顧客数は、個人、会社合わせて、210件(平成23年2月7日現在)。
世田谷区という土地柄、相続税の申告・相談は毎年数十件おこなっています。
「会計と税務を通じて、お客様の繁栄のお手伝いをする」
美術館巡り、グルメ、お笑い鑑賞、読書(年間100冊以上の乱読)
東京都大田区
4人:妻、子供2人(長男、次男)
まめ、信頼できる人間性、頼りがいがある(スタッフの民部より)
仕事をきっちりする、周りの方からはよくまじめと言われます。
早起き(5時半には起床、23時には就寝しています)
【約束1】 相続後に税務調査が入るリスクを最小限にします
【約束2】 途中経過を定期的に報告いたします
【約束3】 次の相続(二次相続)を含めた節税をアドバイスします
【約束4】 相続後の不安を減らすよう、フォローいたします
【約束5】 ご家族の負担を少しでも軽くするよう対応いたします
相続税の申告書を提出すると、全国平均で約30%の割合で税務調査が入ります。 1件当たりの修正税額は666万円です(平成20年7月~平成21年6月実績)。
落合会計事務所は世田谷区で税理士として開業して16年になりますが、これまで提出した相続税の申告書で、税務調査に入った割合は約10%、1件当たりの修正税額は95万円と、全国平均と比べていずれも少なくなっています。
税務調査に入る割合で1/3、修正税額で1/6と、圧倒的な差があります。
税務調査は、相続税の申告期限から1~2年してから入ることが多くなっています。
相続税の申告期限は、相続から10ヵ月以内ですから、合計で相続から2~3年程度で入ることになります。
まさに「税務調査は忘れたころにやってくる」のです。
亡くなった親、配偶者から引継いた財産は、すでに相続人のものとなっています。
貯金などは、すでに使い切ってしまっていたり、子供のための蓄えや家のローンなど計画していることもあるかもしれません。
そのときに、修正税額666万円の支払いをするお金を工面することは大変なことです。
また、税務調査での調査官の口調はおだやかですが、その追及はかなり厳しくしつこいもので、納税者の精神的なプレッシャーは大きなものになります。
税務調査の前後で体調を崩す人も少なくありません。
それでは、なぜ落合会計事務所の提出する相続税の申告書は、税務調査に入る割合が圧倒的に低いのでしょうか?
申告財産のうち一番多いのは「土地」です。これは地価が下がったとはいえ、おわかりいただけるでしょう。 一方で、修正申告で一番多い財産は、意外にも「現金・預金」となっています。
したがって、税務調査が入る割合を低くするためには、現金・預金について、細かく徹底的にチェックすることがポイントとなります。
まず、預貯金のチェックを最低5年間はおこないます。それ以前の資料をいただければ、その分のチェックもおこないます。チェックは、一定額以上の入出金について、すべての動きを追って確認するようにします。
お客様から、「そんなに厳しくチェックをしなくてもよいのではないですか?」と聞かれることがあります。
なぜ、こんなに細かくチェックをおこなうかというと、実は、税務調査が入ると、税務調査官がまったく同じチェックをおこなうからです。税務調査の前には、調査官が銀行に行って、その支店の口座を徹底的に調べることさえあります。
銀行の担当者は、何千万円の預金があっても、税務署の調査官から皆さんを守ってくれないのです。
税務調査でおこなう同じチェックを、落合会計事務所が事前におこなうことにより、あらかじめ修正すべき点を修正できますので、仮に税務調査に入った場合でも、修正を求められる可能性が少なくなるわけです。
さらに必要に応じて、税務署への説明用の資料を添付することもおこないます。こういったことが税務調査の入る割合を低くするノウハウとなっています。
「うちは申告漏れなんてありませんよ」
意外にそういうお客様に限って、落合会計事務所のチェックで、漏れが見つかることがあります。
これは、一般の人が思っている申告漏れと、税務調査官が指摘する申告漏れでは概念が違うからです。
たとえば、
こういった財産の1つ1つについて、落合会計事務所では細かく税務上の妥当性をチェックしていきます。
それでは、税務調査で申告漏れが指摘されると、どうなるのでしょうか?
たとえば1000万円の預金の申告漏れを指摘されると、修正申告書を提出することになります。
1000万円の申告漏れに対しては、財産総額により税率は異なりますが、たとえば各相続人の取得分が5,000万円以上であれば、30%以上の割合で、相続税の本税が課されます。
さらに、重加算税が本税に対して35%、延滞税が本税に対して年14.6%かかります。
合計すると、1000万円の申告漏れに対して、500万円~700万円くらいの税金を納めることになります。
一方で、申告時点でこの申告漏れがわかってその分を申告すれば、重加算税や延滞税はまったくかかりません。
さらに、申告でこの1000万円を配偶者が引き継げば、法定相続分までなら相続税はゼロとなります。
税務調査による最大700万円の納税リスクが、事前のチェックによりゼロにもなるのです。
いかに、事前のチェックが有効なことがおわかりでしょう。
残念ながら、他の会計事務所ではここまで細かくチェックしていないことが多いのが現状です。
相続税の申告書をするにあたり、初めて会計事務所、税理士と付き合う方が多くいます。
そのとき不安に感じることがあるでしょう。
「依頼した税理士は、仕事をしっかりやってくれるのだろうか?」
相続税の申告書を作成する仕事は、所得税の確定申告などと比べて手間がかかる仕事です。完成するまでに数ヶ月かかることが一般的です。落合会計事務所では、もちろん時間をしっかりかけて、相続税申告書を間違いなく作成します。
ただし、他の会計事務所と比べてスピードはかなり早いことも特徴です。
相続人の間で遺産分割でもめて、まれに相続人ごとに別々の会計事務所に依頼することもあります。
そんなとき、相手方の相続人が依頼したベテランの税理士から、落合会計事務所のスピードと正確さを驚かれたことが何度もあります。
相続税の申告書の作成を会計事務所に依頼した後で、数ヶ月も報告なしの事務所が多くあります。
これでは依頼した相続人は不安を感じてしまいます。
落合会計事務所では、概算納税額を計算した第1回目のミーティングを、資料を一通りいただいた1ヶ月後を目途におこないます。
納税額はラフな報告になりますが、この第1回目のミーティングにより、財産に一覧、納税額の全体像をつかんでいただきます。
その後、分割を決めていただくまで、数回ミーティングを行いますので、相続人の方は、不安、不満を感じることがまずありません。
ミーティングをくり返しおこないながら、遺産分割のお手伝いをします。
相続人の間で遺産分割がすんなりとまとまる場合は問題ありません。しかし、残された財産をどう分けたらいいのか、相続人ご本人たちではまったく決まらないことがあります。
そんな場合は、税理士の立場から、相続税の納税の説明とともに遺産分割のいくつかの案を提示していきます。
このように、少しずつ分割をまとめていただきます。
繰り返しミーティングをおこなうことにより、無理なく分割がまとまっていきます。
ご夫婦で、最初の相続を「一次相続」、次の相続を「二次相続」と言います。
一般的に、平均余命の男女差や、年齢が上のことから、ご主人が先に相続をむかえることが多いです。したがって、ご主人の相続が「一次相続」、奥様の相続が「二次相続」となることが一般的です。
「一次相続」では、相続税の場合、配偶者が納税の面でかなり優遇されています。
相続により、配偶者が引き継ぐ財産のうち、法定相続分または1億6千万円までは相続税がまったくかかりません。
たとえば、次のようになります。
いずれも、奥様については、相続税を納める必要がまったくないのです。
配偶者が優遇されているからといって、一次相続で奥様がすべての財産を引き継ぐと、二次相続での相続税の納税額は多くなってしまいます。
なぜなら、二次相続では、配偶者の優遇税制が使えないからです。
そこで、一次相続では、どのくらい奥様が引き継いだら二次相続を含めた納税額が少なくなるかを考えて分割する必要があります。
これが、「二次相続対策」です。
これについても、落合会計事務所ではアドバイスいたします。
奥様が所有する財産、平均余命、今後の税制改正の動向、さらに一次相続後の生前贈与などの対策まで、わかりやすくご説明いたします。
落合会計事務所は、ミーティングで財産の漏れが見つかれば、その都度修正していきます。
さらに、申告書を提出後でも、法定期限内(相続から10ヶ月以内)であれば申告書を提出しなおすことは可能です。
お客様のご都合でその後財産が見つかった場合でも、当初の報酬の範囲内で責任をもって申告書を出し直すことをおこないます。
これも、仕事をスピーディーにおこなっているため、対応が可能となるのです。正確さを驚かれたことが何度もあります。
残念ながら、相続人の間で分割が申告期限(相続から10ヶ月以内)までにまとまらない場合もあります。
法的な代理はいたしませんが、全体的なコーディネーターの立場で分割をまとめるお手伝いをした事例もあります。
別途追加報酬をいただきますが、場合によってはこのようなフォローもおこなっています。
税務調査に入る割合は低いのですが、入った場合はきちんと対応いたします。
税務調査が入る場合、税務署からの事前の連絡は、落合会計事務所へ入ります。
相続人の方と、日程をお打ち合わせしたうえで対応します。
調査の立会報酬は別途ご請求いたしますが、事前に調査官から質問される内容などについて、お打ち合わせをいたします。
相続人の方には、極力ストレスが少なく対応をしていただくことになります。
相続財産は、土地が一番多いため、土地の評価を下げることが一番の節税になります。
まず、所有する土地について、原則として現地を拝見いたします。遠隔地も交通費を実費請求いたしますが、お伺いいたします。
図面だけではわからない不動産の特徴について、現地を見ることでわかることが多々あります。現地調査をおこなわない会計事務所は意外に多いようです。
現地調査をおこなえば、たとえば土地の前面道路が狭いだけでも評価が下がり、節税になることがあります。また、複雑な土地の利用状況もその区分を確認することができます。
さらに、地型が悪い土地の場合、場合によっては測量士に測量を依頼して評価を下げることを提案することもあります。測量費用が別途かかるものの、それ以上の節税となれば、おこなうことにメリットがあります。
その他、土地の評価については、あらゆる通達や判例を適用して、少しでも財産評価を引き下げる工夫をいたします。
毎年、税制が細かく改正となりますが、落合会計事務所では、新しい情報を収集して、税制改正への対応をおこなっています。
常に参考図書を新しいものに買い替え、さらに外部研修、セミナーへの出席により最新情報をキャッチアップしています。
また、落合会計事務所としては、書籍、専門書への年間数十回にわたる執筆、税理士、一般の方向けのセミナー、研修講師への依頼も定期的に受けています。
落合会計事務所がおこなう相続税申告書の作成及び税務代理報酬の目安は、以下のようになります。
※遺産総額は、借入金等の債務控除前、小規模宅地の評価減及び各種非課税適用前の金額になります。上記は目安の報酬となります。詳しくはお気軽に当事務所にご相談いただけますと幸いです。
落合会計事務所は、世田谷区で創業16年になりますが、「相続税に強い」会計事務所です。
「相続税の申告書」に慣れていて、適切に対応できるということです。
相続税の心配がある方は、税の専門家の税理士に相談することになります。
税理士の数は、7万人を超えています。
一方で、申告件数は年間で約5万件です。
1人の税理士は、年間にわずか1件弱の相続税の申告をおこなうにすぎないのです。
意外に思われるかもしれません。
すべての税理士が、相続税の申告に慣れているわけではないのです。
「相続税の申告を10年ぶりにやったよ。」
こんな会話が、税理士同士の内輪話でされることがあります。
税務申告を病気の治療にたとえてみます。
毎年の所得税の申告を、風邪を「通院して薬で直す」くらいとすると、
相続税の申告は、大きな病気を「入院して手術で直す」くらいの大変さです。
たとえば、盲腸の手術はまず失敗がない手術です。
自分が、入院して盲腸の手術をしてもらうことを考えてみましょう。
その医者が盲腸の手術をするのが10年ぶりだったら、とても心配になりますよね。
相続税の相談、申告の依頼も、相続税に慣れている税理士に頼むのが、第一歩と言えます。
「経験はとても大切です。」
落合会計事務所は世田谷区で創業16年、年間の相続税の申告件数は7件~10件です。
申告件数は、全国平均の10~15倍ということになります。
さらに相続の相談件数では、年間30件以上の経験があります。
いざ相続税の申告の必要が生じると、ご遺族の方々はとても不安になります。
などなど。
落合会計事務所では、すべてのお客様の不安を少しでも和らげるお手伝いをしています。
税金の納税は、資料をお預かりして約1ヵ月をめどに、概算額をお知らせします。
納税の対策を一緒にお考えします。
愛着がある土地はなるべく売却することがないよう、分割の提案もいたします。
二次相続(お父様の相続の後のお母様の相続)も考えて、遺産分割のアドバイスもします。
さらに、申告後に気がかりになる税務調査にも、とても強い事務所となっています。
さらに、地域を世田谷区中心におこなっています。
土地勘があるので、評価について勘違いがなくなります。
現地調査は必ずおこない、書面だけで申告書を作成することはありません。
実際に不動産を見て評価しますので、まず間違いがありません。
もちろん、世田谷区以外もしっかりと対応しています(念のため)。
もし、あなたが相続税で何かお悩みがあるようでしたら、
一度、私、落合とお話しをしてみませんか?
相続税の相談料は、1時間1万円(税別)となっています。
このホームページをご覧になった方に限り、【初回無料】としています。
「相続専門のホームページを見た」と一言お声をお掛けください。
当事務所に来ていただいての面談となります。
そのときにお持ちいただきたいものは、次のとおりです。
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東京都世田谷区用賀 2-14-11 ブリュンヒルデ4F
TEL:(03)5716-6528 FAX:(03)5716-6529 アクセス:用賀駅東口より徒歩4分
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