4月改正!?どうなるの減価償却費2007年4月号 No.106 ● 減価償却ってなに? そして、計算方法は、毎年同じ額を経費に落とす「定額法」と、早いほど多く経費に落ちる「定率法」があります。しかし、どちらを選んでも最終的に経費に落ちる金額は同じになります。 今までの制度には落とし穴があり、 実は、資産を持っている間は購入代金の95%までしか経費に落とせませんでした。 さらに、最後の5%を落とすのに1、2年かかっていました。会社にとっては長い間、不利な状況が続いていたということになります。 では、今回の改正でどう変わったのでしょうか。 改正減価償却制度の概要1.償却可能限度額の撤廃 今回の改正では、購入代金の95%の限度額をなくし、平成19年4月1日以降に購入した資産については、購入代金の全額(100%)が耐用年数の期間内で備忘価額1円を残して経費に落とせるようになります。 さらに、今までの資産については、95%まで経費に落とした年度の翌年度から、5年間で均等(1%ずつ)に経費に落としていくことになります。 (注)資本金1億円以下の会社が30万円未満の資産を購入する場合、年間300万円までは、その全額を経費に落とすことができます。 ● 250%定率法って何? 250%定率法とは、 ● 変更前後の比較
まずは、経費に落とす年数(償却期間)について見てみましょう。 改正前の年数は定率法が8年、定額法が7年と、それぞれ2年、1年と耐用年数を超過しているのがわかります。 しかし、改正後では耐用年数の6年で全額経費に落ちるようになります。これによって、今まではあった耐用年数と実際の償却期間とのズレはなくなります。会社にとっては、やっと不利な状況から抜け出せるということです。 そして、改正後は今までよりも償却期間が短くなるので、上記グラフの1、2年目のように、年間で経費に落とせる金額も多くなります。 (北岡 慧太) ニュースレターの一覧に戻る |
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