確定申告のご相談も相続税に強い世田谷区税理士落合会計事務所へ

4月改正!?どうなるの減価償却費

2007年4月号 No.106

● 減価償却ってなに?
減価償却とは、資産の購入代金を、買ったその年度に全額経費に落とすのではなく、税務上決められた年数(法定耐用年数)に応じて経費に落とさなければならない、というものです。

そして、計算方法は、毎年同じ額を経費に落とす「定額法」と、早いほど多く経費に落ちる「定率法」があります。しかし、どちらを選んでも最終的に経費に落ちる金額は同じになります。

今までの制度には落とし穴があり、 実は、資産を持っている間は購入代金の95%までしか経費に落とせませんでした。

さらに、最後の5%を落とすのに1、2年かかっていました。会社にとっては長い間、不利な状況が続いていたということになります。

では、今回の改正でどう変わったのでしょうか。

改正減価償却制度の概要

1.償却可能限度額の撤廃

今回の改正では、購入代金の95%の限度額をなくし、平成19年4月1日以降に購入した資産については、購入代金の全額(100%)が耐用年数の期間内で備忘価額1円を残して経費に落とせるようになります。 

さらに、今までの資産については、95%まで経費に落とした年度の翌年度から、5年間で均等(1%ずつ)に経費に落としていくことになります。

(注)資本金1億円以下の会社が30万円未満の資産を購入する場合、年間300万円までは、その全額を経費に落とすことができます。

● 250%定率法って何?
4月1日以降新たに購入した資産は「250%定率法」という方法で減価償却します。

250%定率法とは、
①定額法の償却率を2.5倍した率を新たな償却率として計算した減価償却費と、
②その資産の帳簿価額を定額法で全額償却すると仮定して計算した減価償却費とを毎期比較していき、
①が②より少ない金額となる事業年度開始の日から、定額法に切り替えて残りの耐用年数で備忘記録の1円まで償却していく方法になります。

● 変更前後の比較
 200万円の車両(耐用年数6年)で比較

減価償却率の比較

まずは、経費に落とす年数(償却期間)について見てみましょう。

改正前の年数は定率法が8年、定額法が7年と、それぞれ2年、1年と耐用年数を超過しているのがわかります。

しかし、改正後では耐用年数の6年で全額経費に落ちるようになります。これによって、今まではあった耐用年数と実際の償却期間とのズレはなくなります。会社にとっては、やっと不利な状況から抜け出せるということです。

そして、改正後は今までよりも償却期間が短くなるので、上記グラフの1、2年目のように、年間で経費に落とせる金額も多くなります。

(北岡 慧太)

ニュースレターの一覧に戻る