| 区 分 |
項 目 |
内 容 |
確定申告が必要 |
給与収入が多額など |
①年収2,000万円以上の場合
②2ヵ所以上から給料をもらっている場合、申告必要です。
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| 不動産収入 |
不動産貸付の収入がある場合。(オーナー会社への貸付も対象)青色申告で5棟10室以上の貸付は、貸借対照表及び総勘定元帳を作成する等、一定の条件を満たせば65万円を控除することができます(通常は10万円)。 |
| 不動産の売却 |
売却代金から購入価額と売却時の費用を差引いた利益に税金がかかります。平成16年から、不動産の売却損失は他の所得と相殺できなくなりました。 |
| 株式の売却 |
原則、申告が必要です。証券会社に特定口座の届出をした方は申告不要(譲渡益の10%課税)ですが、損失の繰越(3年)を受ける場合は申告が必要です。 |
| 年金受取り |
65歳未満だと最低70万円、65歳以上だと最低120万円が控除できますが、一定額以上の収入は申告が必要です。 |
| 贈与税 |
「相続時精算課税制度」や「贈与税の配偶者控除」の適用には税額がゼロでも確定申告が必要となります。非課税枠110万円を超える贈与も確定申告が必要です。 |
| 消費税 |
平成16年の課税売上高が1000万円を超える事業者は、納税義務者となるため、消費税の申告納付が必要となります。 |
| 還付申告が可能(1月から受付) |
医療費控除 |
年間の支払い医療費のうち10万円超の部分を控除できます。同居家族分も合算できます。医療費は①通院の電車・バス代(タクシーは原則不可)、②マッサージ指圧師による治療代、③歯並び矯正費用なども含みます。領収書の添付が必要です。 |
| 住宅ローン控除 |
ローンでマイホームを購入した場合、1年目は確定申告が必要となります。最大で年末ローン残高の1%の税金が戻ります。2年目以降は年末調整で控除できます。 |
| 耐震改修控除 |
一定の条件を満たした住宅の耐震改修をした場合には、改修費用の10%最大20万円の所得税が控除できます。 |
| その他 |
年末調整で控除もれがあった場合、年の中途に退職して再就職しなかった場合、なども還付申告が可能です。なお、還付申告は5年間可能(確定申告を提出済みの場合は1年間)です。平成13年分以降で申告が未済の方はまだ間に合います。 |