2007年1月号 No.104
あけましておめでとうございます。2007年度の税制改正のあらましをご案内します。
いずれも減税ですが、今年より所得税と住民税の定率減税が廃止(増税)になります。
| 区 分 |
項 目 |
時 期 |
内 容 |
法人税
○…減税
×…増税
以下同じ
|
減価償却制度の改正○ |
07年4月~
取得分 |
95%の償却限度額を撤廃して、100%損金算入が可能に。償却方法は定額法の償却率の2.5倍に(改正前より10~50%有利に)既存取得資産も残存5%部分は5年で償却。
|
| 役員給与の損金算入規定の見直し○ |
07年4月~
開始の期 |
社長給料の給与所得控除相当が、会社の税金計算で損金不算入となる制度を緩和。適用除外となる会社について、過去3期分の課税所得と社長給料との合計の平均額を、800万円以下から1600万円以下に引き上げ。 |
| 留保金課税の適用除外○ |
未定
|
同族会社が社内に留保した所得が大きい場合(約3千万円以上)にかかる留保金課税について、資本金1億円以下の会社を適用除外に。 |
| 所得税 |
住宅ローン減税の特例の創設○ |
07年~08年分 |
マイホームを取得して07~08年に居住して住宅ローンがある場合、これまでの10年間控除に加えて、15年間控除の制度を創設して選択可に。控除率は1~10年目0.6%、11~15年目0.4%と10年制度より縮小 |
| バリアフリー改修促進制の創設○ |
07年4月~
08年12月末 |
マイホームの段差をなくすなどの「バリアフリー改修工事」を借入金でおこなった場合は、改修工事200万円を限度に、年末借入金の残高の2%について5年間所得税の税額控除。 |
| 上場株式の譲渡課税及び配当課税の特例の延長○ |
右の通り |
上場株式を譲渡した場合の譲渡益と配当について、10%(本来20%)課税とする特例を、それぞれ1年間延長。譲渡は08年12月末まで、配当は09年3月末までに |
| 相続税 |
相続時生産課税について自社株の特例制度の創設 |
07年1月~
08年12月末 |
親(60歳以上)から子(20歳以上)の生前贈与の特別控除額2500万円について、一定の自社株の贈与は500万円上乗せして合計3000万円に。 |
★その他以下のような特例の適用期限が延長されました。
| 所得税 |
① |
マイホームの買換えの特例(09年12月末まで) |
| |
② |
マイホーム譲渡損の繰越(09年12月末まで) |
| |
③ |
特定事業用資産の買換えの特例(10年超所有土地・建物より国内の土地・建物・機械等への買換え)の延長(08年12月末まで) |
| |
|
(落合 孝裕) |