これでバッチリ!年末調整のしくみとポイント2006年12月号 No.103 今年も年末調整の時期がやってきました。●年末調整とは? 年末調整を行うのは何故でしょうか? (1)源泉所得税は仮払 毎月の給与から天引きされる所得税額は、仮の金額にすぎません。1年間の給与が確定した時点で税額が確定するので、徴収済の税額との差額を年末に精算することになります。年末調整は、その精算の手続です。 (2)確定申告の代わり 所得がある個人は、基本的には確定申告をしなければなりません。ただし、給与所得だけは、会社などが年末調整をすることで、給与をもらった人が確定申告しなくてもすむことになっています。 ●年末調整の対象となる人は? 「扶養控除等申告書」を提出している人で、次のような人が対象となります。 (1)1年を通じて勤務している人 (2)年の中途で就職し年末まで勤務している人 (前職があるときは、その源泉徴収票を提出した人に限ります) (3)12月の給与を支払ってから退職した人 注)給与の収入金額が2000万円を超える人や、2ヶ所以上から給与があり「扶養控除等申告書」を提出していない人は、年末調整の対象となりません。 ●還付が減る主な原因は? 年末調整では通常所得税が還付されますが、なかには還付される金額がいつもより減ることがあります。 主にどういう原因で還付される金額が減るのでしょうか? (1)源泉徴収税額の不足 税額表の見間違いや、古い税額表で計算していた場合など。給与に比べて賞与の割合が多い場合にも、不足する可能性があります。 (2)扶養親族の減少が年末に判明 奥様が働きはじめた、お子さんが就職し独立した、同居していたご両親が亡くなった、などの事実を、年末まで会社に報告していなかった場合。 (3)保険料の控除証明書を紛失 生命保険・損害保険・社会保険のうち年金部分などは、控除証明書がない場合は控除できません。 ●確定申告が必要な人は? 医療費控除を受ける人、マイホームの購入によるローン控除を初めて受ける人、給与以外の所得がある人、2ヶ所以上から給与をもらっている人などは、年末調整をしても、確定申告する必要があります(ローン控除の2年目以降は年末調整で控除できます)。 ●平成18年分の改正点のポイントは? 重要な改正点は定率減税の引き下げ。定率控除前の所得税額の10%(最高12万5千円)に変更されました(昨年は20%(最高25万円))。 ●平成19年分以降の改正点は? (1)定率減税の廃止(平成19年分から) (2)源泉徴収税額表の改正 平成19年1月から源泉徴収税額表が改正され、1月以降の給与計算では新しい税額表となりますので、ご注意ください。 (3)地震保険料控除 損害保険料控除に代わり、地震等損害により生じた損失をてん補する「地震保険料」について、地震保険料控除が適用されることになります(最大5万円)。 (澤 みち子) ニュースレターの一覧に戻る |
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