役員給与の引き上げにご注意を!増税のおそれあり2006年10月号 No.101 2006年4月号(№96)で「オーナー社長給与の一部が経費に落ちない」という新しい税制をご紹介しました。今回はそれに追い討ちをかけるような税制をご紹介します。ターゲットは、またもや役員給与です。 ●経費に落ちる範囲が狭くなった? 従来の税制では、臨時的な役員給与(賞与)以外は原則、経費となっていました。新しい税制では、中小企業の役員給与は次のどちらかに該当しないと、経費に落ちなくなります。 1.事前確定届出給与 2.定期同額給与 それぞれ具体的な要件を見ていきましょう。 ●事前確定届出給与(届出あり) 役員給与の支給時期と支給金額を前もって税務署に届け出て、実際にそのとおり支給すれば経費に落ちるという制度です。 事前に届け出ていれば、臨時的な役員給与(賞与)も経費に落ちます。 ただし、実際の支給時期や支給金額が届出と異なる場合は、全額が経費に落ちません。 届出は慎重に提出する必要があります。 なお、届出の提出期限は原則、毎年の株主総会の開催日当日となっています。 ●定期同額給与(届出なし) 役員給与を一事業年度ずっと、毎月同額で支給すれば経費に落ちるという制度です。 事業年度の途中で金額を増減させると差額が経費に落ちません。利益の見込額に合わせて、事業年度の途中で役員給与を引き上げても税負担を軽減する効果はなくなります。 なお、事業年度の開始から3ヶ月以内に増減した場合や著しい業績不振で引き下げた場合は例外として経費として認められます。 ●ケーススタディ さらに理解を深めるためにいくつかの支給 パターンについて考えてみましょう。 1.月額固定、増減なし、賞与なしの場合
2.月額固定、増減なし、賞与ありの場合
3.年2回支給、増減なし、賞与なしの場合
4.月額固定、10月から増額、賞与なしの場合
5.月額固定、6月から増額、賞与なしの場合
●対応は慎重に! この税制は平成19年3月決算の会社から 順次適用となり、平成20年2月決算の会社が最後に適用となります。 役員給与の増減をご検討の場合は、事前に担当者にご相談ください。 (平井 満広) ニュースレターの一覧に戻る |
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