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死亡退職金、弔慰金、小規模企業共済(2018年5月8日)

2018年5月8日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.374 2018年05月08日配信●
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・ご挨拶……… 急に肌寒くなりました
・特集………… 死亡退職金と弔慰金で節税をしましょう。

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

急に肌寒くなりました。
コートを着ている人がいたり、
半袖の人がいたり、
外出すると人それぞれですね(笑)。
週末からまた暑くなりそうです。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「死亡退職金、弔慰金、小規模企業共済」です。

相続税が非課税となる取扱いでは、
生命保険金の(500万円×相続人の数)が、
よく知られています。

相続人が、妻に子ども2人であれば、
相続人が受け取った生命保険金のうち、
500万円 × 3人 = 1,500万円、までは、
相続税は非課税となります。

さらに、死亡により遺族が受け取る退職金については、
生命保険金と別に(500万円×相続人の数)が、
相続税が非課税となります。

相続人が3人であれば、
○ 生命保険金
○ 死亡退職金
2つで合計3,000万円が非課税、
ということになります。

○○さんが会社を持っていれば、
将来の相続税の節税対策として、
今からその原資を準備しておくと良いですね。

退職金は会社から1度だけしか受給できない、
というわけではありません。
対象となる人が会社の社長であれば、
(1)1回目・・・社長を退任したとき
(2)2回目・・・その後に会長を退任したとき

2回目が死亡の時ということがあります。
そうなると、
(1)は所得税の非課税わくを適用
(2)は相続税の非課税わくを適用
ということになります。

この場合の(2)の死亡退職金は、
○ 社長を退任してから比較的短期間であること
○ 社長時より減額した給料が基準になること
(1)の退職金よりかなり少なくなります。

もちろん、1回目の受給がなければ、
多額の退職金を死亡のときにまとめて、
受給できる、ということになります。

さて、この死亡退職金にはいくつか注意点があります。
(1)死亡から3年以内に決定すること
(2)受け取った退職金を返金しても課税されること

(1)について、
役員の場合は、通常の退職金と同様に、
株主総会の決議が必要となります。
相続税の申告期限が死亡から10ヵ月以内ですから、
合わせて臨時株主総会を開催することが一般的です。

(2)については
遺族が受け取った死亡退職金のうち、
会社の資金繰りが一時的に厳しくなるときは、
その一部を会社に戻すことがありますが、
これは退職金から減額はできない、ということです。
会社は遺族からの借入金となります。

さらに相続税が非課税となるものに、
弔慰金(ちょういきん)があります。
これは会社が死亡退職金と別に支給した場合は、
○ 一般の死亡・・・死亡時の給料の6ヵ月分
○ 業務上死亡・・・死亡時の給料の3年分
この金額が相続税が非課税となります。

むずかしい手続きが必要なわけではなく、
臨時株主総会の議事録に、
「死亡退職金として2,000万円
弔慰金として300万円、を支給する。」
と、別書きをしていればかまいません。

最後に、会社を持っていないときですが、
死亡退職金が出せないかというとそうではなく、
「小規模企業共済」からの共済金が、
死亡退職金の取扱いとなります。

「小規模企業共済」とは、
○ 中小企業の役員
○ 個人事業主
これらの人向けの退職金制度です。

不動産賃貸業を専業でしている人なども、
加入することができます。
掛け金は月額7万円が上限で「所得控除」となり、
支払額の全額が所得税は非課税となります。
死亡によって遺族が受け取った場合は、
「死亡退職金」の扱いとなります。

このように相続時には、
○ 死亡退職金
○ 弔慰金
この2つは相続税が非課税になりますので、
確実に適用ができるようにしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

ゴールデンウィークは息子たちが帰省して、
久しぶりに家族がそろいました。
一人暮らしをして少しずつ世慣れしてきたようです。

最近覚えた若者言葉に「オール」があります。
徹夜で遊ぶという意味です。
要は「朝帰り」ですが、かっこよく聞こえますね(笑)。

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