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寡婦控除、寡夫控除(2018年2月6日)

2018年2月6日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.362 2017年02月06日配信●
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・ご挨拶……… インフルエンザの流行が続いています
・特集………… 確定申告で見落としがちな制度です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

インフルエンザの流行が続いています。
患者数は1999年以降で最多ということです。
予防にはやはり手洗いとマスクが一番のようです。
もう少し暖かくなるまでの辛抱ですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「寡婦控除、寡夫控除」です。

確定申告の季節となりました。
所得税ではさまざまな節税の制度がありますが、
意外に知られていないものがあります。

(1)寡婦(かふ)控除
(2)寡夫(かふ)控除
いずれも、一定の場合に限って、
適用することができる制度です。

(1)は妻に適用される制度です。
○ 一般の寡婦
○ 特別の寡婦
この2つに分かれます。

「一般の寡婦」とは、以下のいずれかです。
【A】
○ 夫と死別し、または離婚したのち未婚で、
○ 扶養親族または
同一生計で他の扶養親族となっていない子ども
(年収103万円以下)がいること
【B】
○ 夫と死別したのち未婚で、
○ 合計所得が500万円以下
【A】【B】いずれかで、27万円の所得控除が取れます。

あまり聞かない制度のため、
意外に忘れられていることがあります。
高齢の夫が亡くなり、
それまで確定申告には縁のなかった妻が、
夫の財産を引き継いで申告するようになった、
こういうケースで忘れがちです。

遺族年金はそもそも税金はかかりませんが、
○ 賃貸不動産
○ 上場株式や投資信託
こういった財産を引き継ぐと、
確定申告が必要な場合があります。

「寡夫控除」を適用することにより、
所得税・住民税合わせて4万円は安くなりますので、
ぜひ忘れずに適用をしてください。

「寡婦控除」を適用するためには、
税務署へ特別に書類を提出する必要はありません。
確定申告書に以下を記載するだけです。
○ 第二表の該当箇所にチェックマーク
○ 第一表の該当箇所に「270,000」
これだけで27万円の所得控除が取れます。

さらに、「特別の寡婦」は以下の条件です。
○ 夫と死別し、または離婚したのち未婚であること
○ 扶養親族である子どもがいること
○ 合計所得が500万円以下であること
こちらは35万円と所得控除の金額が多くなります。

「扶養親族である子どもがいること」が条件ですので、
年齢が比較的若い妻に当てはまるでしょう。
離婚のケースで適用することが多いようです。

さらに、夫の場合は「寡夫(かふ)控除」になります。
読み方は同じですが、「婦」が「夫」になります。

条件は、以下となります。
○ 合計所得金額が500万円以下で、
○ 妻と死別し、若しくは離婚したのち未婚であり、
○ 同一生計の子どもがいること

「同一生計の子どもがいること」の条件があるため、
高齢の夫では、まず適用することがありません。
すでに財産を持っているという理由でしょうか。。。
夫婦同じ条件にしてほしいところですね。
また、「特別の寡夫」の制度はありません。

税務署での確定申告の受付は来週からとなりますが、
「寡婦控除」「寡夫控除」を忘れずに適用してください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

インフルエンザがこれから一段落すると、
今度は花粉症です。。。(泣
今週から薬を飲み始めました。
今年は少し軽くなるといいですね。

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