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事業承継税制、平成30年度税制改正(2017年11月1日)

2017年11月1日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.349 2017年11月01日配信●
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・ご挨拶……… もう11月になりました
・特集…………「事業承継税制」が使いやすくなる予定です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

もう11月になりました。
今年もあと2ヵ月ですね。
ニトリや100均ではクリスマスの飾りで一杯です。
1年が経つのは早いですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「事業承継税制、平成30年度税制改正」です。

「事業承継対策」がさらに使いやすく改正される予定です。
事業承継対策とは、
○ 中小企業が事業を承継する場合、
○ オーナーが所有する自社株を、
○ 後継者が相続または贈与で取得したときに、
○ 納税を猶予(ゆうよ)する制度です。
猶予=先送り、ということです。

(1)相続の場合・・・取得した自社株の80%の相続税
(2)贈与の場合・・・取得した自社株の全額の贈与税
が猶予されます。
発行済議決権株式の3分の2が限度です。

相続税・贈与税の申告期限から5年間は、
以下が主な要件となっています。
○ オーナーが代表者を退任
○ 後継者がその後代表者を継続
○ 後継者が株式の保有を継続
○ 雇用の8割以上を5年間平均で維持、など

要件が満たされなくなった場合は、
先送りした贈与税または相続税を、
利子税(=利息相当の税金)と、
まとめて納税する必要があります。

平成21年度に新たにできた制度ですが、
雇用の8割以上の維持に不安を感じる経営者が多く、
中小企業の数に比べて以下のように、
ほんのわずかしか使われていません。

○ 平成22年・・・相続80件、贈与63件
○ 平成23年・・・相続51件、贈与77件
○ 平成24年・・・相続81件、贈与72件
○ 平成25年・・・相続110件、贈与78件
○ 平成26年・・・相続127件、贈与43件
○ 平成27年・・・相続224件、贈与270件

中小企業の経営者の年齢のピークは66歳ですが、
一方で、平均引退年齢は70.5歳となっています。
よって、今後4~5年は経営者の引退ラッシュが予想されます。
(中小企業庁発表のデータより)

そこで、平成30年度税制改正について、
中小企業庁からは次の改正要望が提出されました。

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中小企業経営者の高齢化が進んでおり、今後5年間で
30万人以上の経営者が70歳(平均引退年齢)に
達するにも関わらず、半数以上が事業承継の準備を
追えていない。現状を放置すると中小企業の廃業の
増加により地域経済に深刻な打撃を与える恐れ。
このような現状を踏まえ、以下の要件等、あらゆる要件を
見直すことを含め、事業承継税制を抜本的に拡充する。
(1)雇用要件
(2)納税猶予制度
(3)対象となる発行済議決権株式総数の上限
(4)対象者
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翌年度の税制改正大綱(=案)が、
毎年12月半ばに発表されます。
大綱のもとになるものは各省庁から
8月ころに提出される上記のような要望事項です。

事業承継税制は平成29年度税制改正で一部改正されました。
平成30年度の税制改正では、さらに改正される予定です。
○○さんが会社の事業承継をお考えであれば、
12月半ばに発表される税制改正大綱にはぜひご注目ください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

昨日は渋谷の文化村にコンサートを見に行きました。
夜9時過ぎに終わって外に出ると、
人混みで大変なことに。。。(笑)
この歳になるとあのテンションにはついて行けません(苦笑)
いつの間にか日本に根付きましたね。

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(平成27年9月より移転しています。)
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