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自社株の贈与、類似業種比準価額(2017年10月11日)

2017年10月11日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.346 2017年10月11日配信●
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・ご挨拶……… 日曜日は二子玉川へ買い物に行きました
・特集………… 自社株の贈与を年内にやるべき理由です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

日曜日に二子玉川へ買い物に行きましたが、
人が多く賑やかでしたね。
再開発で洗練された街並みになりました。
今話題の蔦屋家電もありますので、
まだの方はぜひ一度行ってみてください。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「自社株の贈与、類似業種比準価額」です。

相続税の試算をすると、
「自社株」の評価額が思いのほか高くなることがあります。
自社株とは、自分で経営している会社の株式のことですが、
相続が発生すると当然相続税の対象になります。

相続税の対象となる人がほとんど所有している
土地と比べると計算方法がかなり異なります。

<土地の計算方法>
○ 面積×路線価でほぼ計算が可能
○ 前年から数倍、数分の一にはまずならない

<自社株の計算方法>
○ 「類似業種比準方式」「純資産方式」という
複雑な計算をおこなう
○ 前年から数倍、数分に一になることあり

自社株の評価がたまたま高いときに相続が起こると、
相続税がびっくりするほど高くなります。

自社株の計算に影響があるのが以下です。
(1)配当
(2)業績(利益)
(3)純資産
(4)所有する土地や上場株式の評価額
(5)売上、財産規模、従業員数
(6)類似業種の株価

(1)から(4)は小さい方が、
自社株の評価額は低くなります。
ただし、配当と利益は2期ゼロが続くと、
かえって高くなることがあります。
(5)は大きい方が評価額は低くなります。

(6)の類似業種の株価とは、
国税庁が定期的に発表するものです。
業種ごとに上場会社の株価をもとに、
月ごとに50円額面相当で計算したものです。
低い方が自社株の評価額は低くなります。

(1)から(5)は会社の側で、
上下の変動が予想ができますし、
ある程度コントロールもできます。

一方で「類似業種の株価」だけは、
国税庁が計算して発表するものですから、
こちらでコントロールはできません。
国税庁のホームページを見て、
自社と同じ業種の株価を確認することになります。

この類似業種の株価は、
以下の5つのうち一番低い株価を選びます。
(A)相続または贈与の月
(B)その前月
(C)その前々月
(D)その前年平均
(E)その月以前2年間平均

たとえば「建設業」の6月でみると、
(A)6月・・・・・・・・・・・272円
(B)5月・・・・・・・・・・・262円
(C)4月・・・・・・・・・・・245円
(D)前年平均・・・・・・・213円 ← これが一番低い
(E)過去2年平均・・・225円

ほぼすべての業種で、
前年(=平成28年)平均が一番低くなっています。

株の売買をやっている人はおわかりですが、
昨年は平均株価がかなり低かったですね。
自社株の評価にもその影響があります。

つまり、来年になると、
「前年平均」が1年ずれることと、
平均株価が上昇傾向にあることで、
(A)から(E)の5つの株価が、
全体的に高くなることが確実です。

この株価は「相続」と「贈与」に使いますので、
株価が高くなる前の年内のうちに、
自社株の贈与を後継者にした方が、
支払う税金はかなり安くなります。

○○さんが自社株を所有しているなら、
○ まず自社株の評価をすること、
○ 贈与を後継者におこなうこと、
この2つを年内のうちぜひお考えください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

東京六大学野球で東大が法大に連勝で勝ち点を獲得しました。
連勝での勝ち点獲得は20年ぶりになります。
約20人からなる「分析チーム」の力が大きいようです。
さすが、東大ですね。。。
その仕事ぶりは社会に出てからも役に立ちそうです。
就活では「分析チーム」は引く手あまたですね。

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(平成27年9月より移転しています。)
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