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入院の見舞金、妥当額(2017年4月12日)

2017年4月12日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.323 2017年04月12日配信●
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・ご挨拶………先週は事務所でお花見に
・特集………… 見舞金はいくら位が妥当でしょう?

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

桜が咲いたと思ったら雨続きですね。
先週の金曜日に近くの砧公園に、
事務所の皆で花見に行きました。

枝が地面まで垂れて見事な桜でした。
砧公園は人が少なく穴場ですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「入院の見舞金、妥当額」です。

役員や社員が入院した場合、
会社が加入している生命保険から、
入院給付金を受け取ることがあります。
その給付金から会社が本人に、
見舞金を支払うことがよくあります。

その場合、会社が受け取った金額の
すべてないし半分くらいを、
見舞金として本人に支払いたいと、
考える会社が多いようです。

税務では「社会通念上相当な金額」までしか、
経費に落とせないことになっています。

それを超えた金額は賞与として課税されます。
役員への場合は「役員賞与」となり、
会社の経費に落とすこともできません。

では「相当な金額」とはいくらまででしょうか?
会社により異なるとも考えられるため、
結局「いくら出しても良いんでしょう。」
ということになりがちです。

この見舞金の妥当額について、
国税不服審判所の裁決例があります。

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<平成14年6月13日裁決>
【概要】
○ 建設工事業を営む同族会社
○ 「弔慰金・見舞金規定」には、
見舞金に関する事項が規定されている。
○ 役員に関しては会社が受け取る保険給付金のうち、
半額を見舞金として本人に給付することになっている。
○ 平成6年5月~平成12年4月にかけて、
取締役会長が病気により合計12回入院した。
○ 会社が受け取った入院給付金・・10,371,960円
本人及び遺族に支給した見舞金・・5,185,980円
見舞金の全額を福利厚生費として損金に計上した。

【国税不服審判所の判断】
○ 類似法人のうち見舞金等の福利厚生費の規定が存する
8社についてその役員に対する見舞金等の支給状況を検討
○ a社・・・・見舞金の上限を50、000円としている。
○ c社・・・・役員に対して50、000円の支払いがある。
○ f社・・・・代表取締役社長を除く役員に対する見舞金の
上限が50,000円となっている。
○ g社・・・・代表取締役社長に見舞金として
入院給付金の全額を支払った際、
その全額を給与として処理している。
○ 他の会社・・・・規定額及び支払例において見舞金の額が
すべて50,000円以下となっている。
以上より、社会通念上相当な見舞金の額は、
入院1回当たり50,000円と認められる。
これを超える金額は役員賞与で損金不算入となる。

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上記のように
見舞金は入院1回あたり50,000円、
というのが国税側の見解ということになります。

この裁決例には興味深い資料があります。
上記のf社の規定については、
○ 社長・・・・150,000円以内
○ 役員・・・・・・50,000円以内
○ 従業員・・・・30,000円以内
となっていることです。
役位に応じて、見舞金の支給額を決めています。

裁決例は「取締役会長」に対する見舞金ですので、
70,000円~80,000円くらいにしておけば、
個人的には否認はされなかったと思います。

くれぐれも注意すべきことは、
「入金給付金の金額に対して○○%」と決めないことです。
受け取る入金給付金と支払う見舞金とは、
何ら関係がないというのが税務の考え方です。

逆に入金給付金が支給されなくても、
会社が見舞金を出すことは問題ありません。

今後○○さんの会社が、
見舞金を支給するときに参考にしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

渡部健さんが佐々木希さんとの結婚をテレビで発表しました。
一番意外だったのは、
「渡部(わたべ)」が「わっくん」だったことです。(笑
これまでそのあだ名の友人は周りにいなかったですね。

高校生の次男に話したところ、
「どうでもいいことでしょう。」と一言。
確かにそうだよなあ。。。

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