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遺産分割事件、公正証書遺言、検認の件数の推移(2017年2月14日)

2017年2月14日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.316 2017年02月14日配信●
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・ご挨拶………確定申告のシーズンとなりました
・特集…………もめないためには遺言書がやはり一番です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

いよいよ確定申告のシーズンですね。
1年ぶりにお会いしたり電話で話したり、
お客様の元気な様子がわかると、
こちらも元気をもらいますね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「遺産分割事件、公正証書遺言、検認の件数の推移」です。

相続が起こった後の遺産分割でもめて、
家庭裁判所に持ち込まれるケースは増えています。
最高裁判所が発表している司法統計によると、
遺産分割事件の件数(家事調停・審判)は以下となっています。

○ 平成21年・・・13,505件
○ 平成22年・・・13,597件
○ 平成23年・・・14,029件
○ 平成24年・・・15,283件
○ 平成25年・・・15,195件
○ 平成26年・・・15,261件
5年間で13.0%増えています。

一方で死亡者数の増加は以下のとおりです。
○ 平成21年・・・114万2千人
○ 平成22年・・・119万7千人
○ 平成23年・・・125万3千人
○ 平成24年・・・125万6千人
○ 平成25年・・・126万8千人
○ 平成26年・・・127万3千人
5年間で11.5%増えています。

裁判になるケースの伸びは、
死亡者数の伸びを少し上回っています。
毎年1万5千件程度の件数は、
死亡者数に対しては1%程度です。
99%についてはお互い不満も多少はあるでしょうが、
裁判までにならずに済んでいることになります。

一方で遺言書の件数は以下となっています。

まず「公正証書遺言」です。
○ 平成21年・・・77,878件
○ 平成22年・・・81,984件
○ 平成23年・・・78,754件
○ 平成24年・・・88,156件
○ 平成25年・・・96,020件
○ 平成26年・・104,490件
5年間で34.2%増えています。

次に家庭裁判所の「遺言書の検認」の件数です。
○ 平成21年・・・13,963件
○ 平成22年・・・14,996件
○ 平成23年・・・15,113件
○ 平成24年・・・16,014件
○ 平成25年・・・16,708件
○ 平成26年・・・16,843件
5年間で20.6%増えています。

遺言書の検認とは「自筆証書遺言」について、
相続の後に家庭裁判所が行う形式上のチェックです。
検認をしないと不動産や預貯金の名義変更ができません。
したがって検認の件数とは、
相続で残された自筆証書遺言の件数にかなり近いでしょう。

「公正証書」「自筆証書」いずれも、
死亡者数の伸びより高い割合で増えています。
しかも「公正証書」が急増していますね。

平成26年で「公正証書」と「遺言の検認」は、
合計で121,333件になります。
死亡者数に対して9.5%になりますので、
およそ10人に1人は遺言書を作っています。

一方で家庭裁判所の審判と調停の件数は、
平成26年で15,261件です。
死亡者数の対して1.2%になります。
およそ100件に1件は裁判になっています。

遺言書があれば不動産や預貯金の名義変更をすることができます。
相続人の同意を取る必要がありません。
分割でもめることがないわけです。

なかでも公証役場で作成する「公正証書遺言」の方がお勧めです。
「自筆証書遺言」で起こる可能性がある、
作成上の不備、改ざんや紛失の恐れがありません。

最近はいざ遺言書を作ろうとした時点で、
ご本人が痴呆状態になっていまい、
作成が進まないというケースが増えています。

各相続人の遺留分(原則法定相続分の2分の1)を、
保全して作るなどいくつか注意点はありますが、
○○さんもご家族で話し合って、
早めに遺言書を作成することをお勧めします。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

確定申告の時期は事務所では数百件の申告書を作成します。
あらためて世相が見えてきます。
円安で株高だった年は株式の譲渡が多くありました。

昨年は不動産の譲渡が多いです。
意外なほど高値で売れたものもあります。
この傾向がどこまで続くかわかりませんが、
今が売り時であることは間違いないようですね。

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税理士 落合 孝裕
所在:東京都世田谷区用賀4-5-16 TEビル2階
(平成27年9月より移転しています。)
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