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売上の期ずれ、傾向と対策(2017年1月24日)

2017年1月24日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.313 2017年01月24日配信●
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─ このメールマガジンは、税金に関する情報をまとめて、
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・ご挨拶………毎日寒い日が続いています
・特集…………売上の期ずれは税務調査の重点項目です

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

毎日寒い日が続いています。
今日の最低気温はマイナス2度!
寒いわけです。。。
インフルエンザも流行り始めています。
手洗いにうがいが肝心ですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて、今回は「売上の期ずれ、傾向と対策」です。

1月の決算期の締めが来週となりました。
さらに、2月、3月の決算期も近づいています。
決算をまとめるにあたり、
黒字の会社は将来の税務調査のことも、
頭の隅に置いておく必要があります。

税務調査に入る割合は次のように、
黒字会社は赤字会社の4倍以上も高くなっています。
(平成26年度の申告と平成27年度の税務調査の比較)
○ 黒字会社・・・7.1%
○ 赤字会社※・・1.7%
※繰越欠損金と相殺して所得がゼロの会社を含む。

最近の税務調査の特徴の1つには、
「売上の期ずれ」の修正が、
多くなっていることがあります。
税理士の仲間で情報交換をすると、
同じ意見が多く、全国的な傾向のようです。

「売上の期ずれ」とは、
当期に計上すべき売上が、
翌期の売上となっていることを言います。

明らかに当期の売上であれば、
これは修正申告を出さざるを得ません。
差額の法人税等を納税することになります。

一方で翌期の売上から同額をマイナスしますので、
いわゆる「行って来い」となり、
2期の決算期を合計すると差し引きゼロとなります。

税務調査で調査官から修正を求められると、
「売上がずれているだけで、修正しなくていいでしょう」
こうも言いたくなりますが、
調査官は「修正してください」の一点張りです。
残念ながらこれは争っても仕方がないので、
修正申告書を提出するしかありません。

「売上の期ずれ」は会社側のうっかりミスが多く、
税務調査で調査官が見つけやすい項目の1つです。
昔かたぎの調査官は、
部下が税務調査で「売上の期ずれ」を指摘すると、
「期ずれなんか取ってくるなよ!」と、
部下を叱りつけた、と聞いたことがあります。

「すぐに分かる修正を指摘して満足するなよ」
「もっと深く調査をしなさい」ということです。
最近は人手不足で人材の育成もむずかしいようで、
「売上の期ずれ」の指摘する傾向は今後も続くでしょう。

ところで、「売上の期ずれ」は税務調査で、
調査官になぜわかってしまうのでしょうか?
まず、税務上の売上の計上基準を理解する必要があります。
売上の計上は「物の引き渡し」をした時点となっています。

百貨店やスーパーやコンビニでの販売なら、
レジでお金を支払って商品を受け取った時点になります。
インターネットやTVショッピングでの販売なら、
商品を出荷した時点が一般的です。

商品を出荷した時点で売上にあげることを、
「出荷基準」と言います。
一方で、売上先が検収した時点で売上にあげることを、
「検収基準」と言います。

「検収基準」の方が売上を後送りにできますが、
相手から検収した旨の書類をもらう必要があります。
売上の相手先が個人の場合は、
これはなかなかむずかしいため、
ネット販売などは「出荷基準」で計上する会社が多いのです。

売上を請求書の日付であげる会社が多いのですが、
これは正確ではありません。

商品を出荷したときですので、
具体的には運送業者に引き渡した日付となります。

したがって、3月決算を前提に考えると、
請求書の日付が翌期4月になっていても、
運送伝票の日付が3月末日であれば、
「これは3月の売上ですね」
ということになるのです。

税務調査で指摘されないように、
3月の期末から4月の期首の売上については、
実際に出荷した日付がそれぞれの月となっているか、
きちんと確認しておく必要があります。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

昨日は事務所のOBと3人で夕食を。
久しぶりで話も弾みました。
それぞれ独立してがんばっている様子がわかりました。
お互いに刺激になりますね。

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(平成27年9月より移転しています。)
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