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役員退職金の否認裁決例(2016年7月27日)

2016年7月27日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン
vol.289 2016年07月27日配信●
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・ご挨拶………関東地方も28日には梅雨明けに。。。
・特集…………役員退職金で否認されないポイントです

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。

比較的過ごしやすい日が続いていますが、
関東地方も28日には梅雨明けとなりそうです。
その後は連日30度超えが続く予報で、
夏ばてしないように注意が必要ですね。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

さて今回は、「役員退職金の否認裁決例」です。

会社が支給する役員退職金については、
その金額が大きいこともあり、
税務調査で問題視されることがよくあります。

中小企業の代表者の退職の場合は、
その後に会社から完全に離れることはまれで、
退職後も「会長」や「顧問」といった立場で、
会社に残ることがほとんどです。

代表取締役が非常勤の取締役になるなど、
役位が変更され職務内容が変わることを、
「分掌(ぶんしょう)変更」といいます。
それに伴い退職金を支給することがあります。

法人税基本通達では次のような場合に、
役員に対して支給した退職金は、
過大でない限りは経費となると定めています。
まずかっこを飛ばして読んで、
その後にかっこ内を読んで下さい。

<法人税法基本通達9-2-32、一部抜粋>
(1)常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないもので
あっても代表権を有する者及び代表権は有しないが、
実質的にその法人の【経営上主要な地位を占めている】
と認められる者を除く。)になったこと。

(2)取締役が監査役(監査役でありながら
実質的にその法人の【経営上主要な地位を占めている】
と認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号
《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の
全てを満たしている者を除く。)になったこと。

(3)分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の
後においてもその法人の【経営上主要な地位を占めている】
と認められる者を除く。)の給与が激減
(おおむね50%以上の減少)したこと。
(【】は落合が記載。)

この通達にしたがって、
代表取締役から取締役に変更し、
それに伴い役員退職金を支給して、
その後に役員報酬を半分以下にしたとしても、
税務調査で役員退職金が否認されることがあります。

もし役員退職金が否認されると大変なことです。
退職金ではないと「賞与」になるからです。
役員への賞与は経費に落ちませんので、
まるまる法人税の対象となってしまいます。

形式的に条件を満たしているものの、
それぞれ次のような理由で、
退職後も「経営上主要な地位を占めている」とされ、
役員退職金が否認された裁決例がいくつかあります。

<平成2年2月15日裁決>
○ 退職した代表者は、退任時に65.5%の、
株式を所有する大株主であって、
いつでも会社の経営に支配を及ぼし得る立場にあること
○ 取締役会に出席して議決に参加するとともに、
従業員に必要な指示を与えていること
○ 海外取引業務以外の業務についても、
広くこれに関与していること

<平成16年6月25日裁決>
○ 主要な得意先において、なお退職した代表者が、
「社長」として取引の窓口になっていたこと
○ 現代表取締役は、代表取締役に就任3ヵ月前に、
取締役に就任したばかりであること
○ 退職した代表者の親族が100%を所有する
同族会社であること

<平成16年7月9日裁決>
○ 前代表者が退職後に役員報酬を、
120万円から40万円にしたとしながら、
差額80万円を仮払金として支給していたこと
○ 前代表者が退職後も、新代表者をだれにするか、
その報酬額についての決定権を有していたこと
○ 新代表者は代表取締役になる前に、
会社を一度退職していたこと
○ 代表取締役として復帰するまでは、
陶芸のアシスタントをしており、
旧代表者と同等に経営し得るとは認められないこと

いずれも、退職した旧代表者が、
退職後も従業員などに指示を与えていたこと、
さらに新代表者が入社間もないこと、

などが否認の論点となっています。

これらのケースを踏まえて、
分掌変更による退職金を支給した場合、
退職した代表者は税務調査対策として、
どんな点に気を付けたらよいでしょうか?

(1)退職後は従業員には指示を出さない
言いたくなる気持ちはわかりますが、
退職後は新代表者に対して、
直接アドバイスするにとどめた方がよいです。
取締役であれば取締役会の出席はかまいませんが、
重要な事項の決定には発言を控えめにしてください。

(2)対外的に代表を引き継いだことを公表する
取引先には代表者が代わったことを、
すみやかに公表すべきです。
就任パーティをおこなうのがよいでしょうが、
少なくとも挨拶状は送っておきましょう。

(3)税務調査には積極的に立ち会わない
「調査は俺にまかせておまえは仕事をやりなさい」
では、どちらが社長かわかりません。
調査では前代表者しかわからないことのみ、
答えるにとどめることが無難です。

このように、実質的にも、
代表権を引き継いだ足跡を残しておくべきです。
通達にしたがって形式を整えておけばよいと、
軽く見ないことが大切です。

さらに、分掌変更による役員退職金は、
会社から完全に離れる場合と異なり、
未払計上は認められません。
必ず決算期末までに支払うようにしてください。

●編 集 後 記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。

高校野球は地方大会が大詰めとなっています。
東東京大会は都立校で唯一の勝ち残りの城東高校が、
準決勝で強豪の関東一高に0-3で敗れました。

都立校OBとして陰ながら応援していました。
毎回のようにランナーが出たものの、
あと一歩及びませんでしたね。
うーん残念。。。

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