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修繕費、形式基準による判定(2016年4月27日)

2016年4月27日

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●落合会計事務所 オフィシャルメールマガジン vol.278 2016年04月27日配信●
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─┌─────┐このメールマガジンは、税金に関する様々な情報をまとめて、
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─└─────┘お知り合いの方にも、ご紹介いただけると幸いです。
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・ご挨拶………………………………いよいよゴールデンウィークです
・特集…………………………………修繕費はこういう落とし方もあります

●ご挨拶○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。

○○さん、こんにちは。
税理士の落合孝裕です。
いつもメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。

週末からゴールデンウィークが始まります。
天気は今日から下り坂になりますが、
土日は晴天の予報です。
良い休日をお過ごしください。
来週はメールマガジンはお休みします。

●特集○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○

さて、今回は「修繕費、形式基準による判定」です。

会社や個人事業において、
固定資産の修繕の費用を支払った場合、
どこまで経費に落とせるか悩ましいところです。

建物の内装や外壁などの修繕では、
金額が数百万円と多くなることもあります。

まず壁の塗り替えは、
当初と同じ状態に戻すものであれば、
金額が数百万円となっても、
原則は修繕費として全額が経費でOKです。

それ以外で内装の修繕などの場合は、
判断に迷うことがあります。

税法の考え方としては、
○ 現状回復に当たるものは「修繕費」
○ 価値を高めるものは「資産の取得」※
※税法の用語では「資本的支出」
となります。

経費に落とせる金額は、
○ 修繕費→100%経費
○ 資産の取得→減価償却で毎期数%ずつ経費

どちらにするかは納税者の判断ですから、
○ 強気な人は、何でも修繕費、
○ 慎重な人は、ひとまず資産の取得、
とする傾向にありますね。
でも、根拠なしでの判断はちょっと怖いですね。。。(苦笑

税務調査が入ると、
根拠がなしで「何でも修繕費」派は、
否認されて痛い目に会うことになります。

修繕費になるかどうかは、
「形式基準」という規定があり、
これに基づいて判定することになっています。

修繕費から資産の取得か「明らかでない場合」は、
次のいずれかなら修繕費となります。
(1)60万円未満
(2)期首の取得価額の10%以下

まず、どちらか明らかでない場合が前提ですので、
○ クーラーを買った
○ ユニットバスを取り替えた
こういったものはそもそも資産の取得ですから、
修繕費にはなりません。

となると資産の取得になるので、
青色申告をしていれば、
「30万円基準」があります。
1点30万円未満であれば、
経費に落とすことができます。

さて「形式基準」に戻りますが、
金額が「60万円未満」であれば、
まず修繕費となりますね。

次に60万円以上の場合は、
その固定資産の「期首の取得価額の10%以下」で、
判定することになります。

これは帳簿価額(簿価)ではなく、
取得価額ですので、
当初の購入した金額となります。
建物ならかなり大きな金額です。

たとえば、
5,000万円で建築した建物なら、
5,000万円×10% = 500万円
500万円以下なら全額が修繕費となります。
大きな金額を経費に落とせることにできますね。

さて、60万円以上で、
取得価額の10%を超える金額の場合は、
まったく経費にならないかというと、
そうではありません。

次のうちで少ない方の金額を、
修繕費に落とすことができます。
(1)支払った金額の30%
(2)期首の取得価額の10%

たとえば、
支払った金額が700万円で、
取得価額が5,000万円なら、
(1)支払った金額の30%
→700万円×30%=210万円
(2)期首の取得価額の10%
→5,000万円×10%=500万円

いずれか少ない金額が修繕費ですので、
700万円のうち、
○ 210万円が修繕費、
○ 残り490万円が資産の取得、となります。

この700万円をすべて経費に落としたい場合、
どうしたらよいでしょうか?
仮に、別々の修繕にすることができれば、
一つの修繕ごとで判定ですから、
全額経費に落とせることができます。

別々の修繕に分けて、
○ 1年目で、400万円
○ 2年目で、300万円
こうすることによって、
それぞれが取得価額の10%以下ですから、
それぞれを修繕費とすることができます。

将来税務調査が入った場合、
調査官は業者からの請求書の明細でまず判断します。
大がかりな修繕をおこなう場合、
明細を細かく買いてもらうことが大切です。

事実と違うウソの明細はダメですが、
なるべく状況がわかるように、
記載をしてもらうようにしてください。

修繕はこのように、
税法にしたがった処理をすれば、
大きな金額でも経費に落とすことができます。
○○さんも修繕計画を立てる段階で、
あらかじめ考えておいてください。

●編集後記○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o。.。o○o

東京オリンピックのエンブレムが決まりました。
なかなか凝ったデザインですが、
ちょっと地味な感じがしますね。

個人的には前回の問題になった方が好きです。
たまたま似ちゃうことはあるので、
開き直って使ってもよかったのでは。。。

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(平成27年9月より移転しています。)
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